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(別紙2) |
2.「目的外利用」の場合
義務的設備において目的外利用等の増設要望があった場合は、以下の対応となります。
<1> | 既存の義務的設備の架等に空き部分があれば、目的外利用が可能です。 |
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<2> | 既存の義務的設備を目的外利用することにより、当該設備の架等に空きがない場合でも、将来的に当社指定設備並びに義務的設備の設置スペースが確保可能であれば、新たに接続目的で追加利用要望をされた伝送装置等の新規増設も可能です。 |
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<3> | 既存の義務的設備を目的外利用することにより、当該設備の架等に空きがなく、かつ将来的に当社指定設備や義務的設備のためのスペースの確保が困難な場合において、新たに接続目的での追加利用要望をされた場合については、目的外利用部分の利用目的を変更して対応していただきます。 |
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