1.4 認定・検査業務の法的根拠

 以上述べたように各種端末機器が一定の技術基準に適合しているかどうかにつき、 現在ではそれぞれ登録認定機関(JATE等)および各電気通信事業者が認定・検査 業務を行っている.その法的根拠が図表1.4に示すように電気通信事業法(以下「事 業法」と略す)に定められている.
 事業法第52条では一般に基本3原則と呼ばれている技術基準等の制定理由が、事業 法第53条では登録認定機関(JATE等)が、事業法第69条では各電気通信事業者が 認定品以外の端末機器の検査を行うことが、そして事業法第70条では電気通信事業者 は自営電気通信設備の検査を行うことがそれぞれ規定されている.

図表1.4 認定・検査制度の法的根拠

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