第3 線路設置費
   1 適用
区  分 内      容
(1)  線路設置費の
  差額負担
ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解
 除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でIP通信
 網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次のとお
 りとします。
  ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差
 額負担の規定は適用しません。
線路設置費
の額(残額
があるとき
に限ります。)



新たに提供を
受けるIP通
信網サービス
の線路設置費
の額


解除する電気
通信サービス
に係る契約を
新たに締結し
たものとみな
した場合の線
路設置費の額

イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しま
 せん。
(2)  移転前の区域
  外線路の一部を
  使用する場合の
  線路設置費の適
  用
移転後の契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる
場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)であって、
移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除い
た区域外線路に限り線路設置費を適用します。
(3)  契約者回線が
  異経路となる場
  合の線路設置費
  の額の適用
契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、契約者回線の
うち、次の部分について適用します。
ア 契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電
 話サービス取扱所を経由する場合
(ア)その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が
  所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定
  められているときは、その最後に経由する電話サービス取
  扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において同
  じとします。)内において新設した線路
(イ)その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が
  所在する電話加入区域を超える地点から引込柱までの線路
イ ア以外の場合
(ア)その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信
  網サービス区域(そのIP通信網サービス区域に対応する
  電話加入区域に収容区域が設定されているときはその収容
  IP通信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。
  以下この欄において同じとします。)内において新設した
  線路
(イ)その収容IP通信網サービス取扱所から所在するIP通
  信網サービス区域を超える地点から引込柱までの線路
    2 線路設置費の額
     2−1 2−2以外の場合
                     1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区   分 線路設置費の額
メニュー2に係るもの
(メニュー2−1のも
のに限ります。)
その契約者回線を同一内容の高速ディジタル伝送サービスの
専用回線とみなした場合に適用される線路設置費の額と同額
     2−2 契約者回線が異経路となる場合
                                 1契約者回線ごとに
区   分 線路設置費の額
メニュー2に
係るもの
メニュー2−1及び
メニュー2−2に係
るもの(その契約者
回線の終端の場所を
IP通信網サービス
取扱所内とするもの
を除きます。)
その契約者回線を、メニュー2−1のものにあっては
同一内容の高速ディジタル伝送サービスの専用回線、
メニュー2−2のものにあっては同一内容の第1種A
TM専用サービスの専用回線とみなした場合に適用さ
れる設備費の額と同額
メニュー2−3(そ
の契約者回線の終端
の場所をIP通信網
サービス取扱所内と
するものを除きます。)
のもの
その契約者回線をメニュー5に係る契約者回線とみな
した場合に適用される線路設置費の額と同額
メニュー4に係るもの 別に算定する実費
メニュー5に係るもの 別に算定する実費
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するIP通信網サービス
 取扱所において閲覧に供します。

第3表 附帯サービスに関する料金等

  第1 証明手数料
      1契約ごとに       300円

  第2 支払証明書の発行手数料
      支払証明書1枚ごとに   400円
   (注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消
     費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。