第2類 手続きに関する料金
  1 適用
区  分 内         容
(1) 手続きに関する
 料金の適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
種 別 内      容
契約料 IP通信網契約(メニュー4及びメニ
ュー5に係るものに限ります。)の申
込みをし、その承諾を受けたときに支
払いを要する料金
譲渡承認手数料 IP通信網サービス利用権の譲渡の承
認の請求をし、その承諾を受けたとき
に支払いを要する料金
(2) メニュー4に関
 する契約料の適用
 に関する特例
メニュー4に係るIP通信網サービスの提供の開始により、
リンク未確立状態となった場合(そのことを当社が確認でき
る場合に限ります。)であって、そのIP通信網サービスの
提供の開始の日の翌日から起算して20日以内に、IP通信網
契約者からその旨の申出があり、そのIP通信網契約の解除
が行われた場合は、2(料金額)の規定にかかわらず、契約
料は適用しません。
  2 料金額
料金種別 単   位 料 金 額
契約料 1契約ごとに 800円
譲渡承認手数料 1契約ごとに 800円

第2表 工事に関する費用

 第1 施設設置負担金
  1 適用
区  分 内       容
施設設置負担金
の適用
ア 施設設置負担金は、メニュー2−1のもの(1.5Mb/sの
 品目のエコノミークラスのもの及びその契約者回線の終端
 の場所をIP通信網サービス取扱所(その契約者回線の終
 端に対向する装置が設置されるIP通信網サービス取扱所
 に限ります。)内とするものを除きます。)であって臨時
 IP通信網契約以外の契約に係るものについて適用します。
イ アに規定するほか、その他の施設設置負担金の適用につ
 いては、その契約者回線を同一内容の専用サービスとみな
 した場合の適用に準ずるものとします。
  2 施設設置負担金の額
                                 引込線1回線ごとに
区  分 料   金   額
メニュー2 その契約者回線を同一内容の高速ディジタル伝送サービスの専用
回線とみなした場合の施設設置負担金と同額

 第2 工事費
  1 適用
区 分 内      容
(1)  工事費の算定 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、
回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、回線調整
工事費及び契約者回線等変更工事費を合計して算定します。
(2)  基本工事費の
  適用
ア 基本工事費について、契約者回線等変更工事、回線調整
 (保安器の変更(契約者回線等の終端に設置される保安器を
 変更することをいいます。以下同じとします。)に係るもの
 に限ります。)、回線終端装置工事、配線工事及び機器工事
 に関する工事費の合計額が29,000円までの場合は基本額のみ
 を適用し、29,000円を超える場合は29,000円までごとに加算
 額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。
  ただし、施設設置負担金の支払いを要する工事の場合であ
 って、回線終端装置工事、配線工事及び機器工事を伴わない
 ときは、基本工事費は適用しません。
イ 基本工事費について、回線調整を行う場合(保安器の変更
 のみを行う場合を除きます。)は基本額に回線調整に関する
 加算額を加算して適用します。
ウ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を
 施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本
 工事費(回線調整に関する加算額を除きます。)を適用しま
 す。
(3)  交換機等工事
  費、契約者回線
  等変更工事費、
  回線調整工事費、
  回線終端装置工
  事費、屋内配線
  工事費及び機器
  工事費の適用
交換機等工事費、契約者回線等変更工事費、回線調整工事費、
回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費は、次の
場合に適用します。
区  分 交換機等工事費等の適用
ア 交換機等
 工事費
IP通信網サービス取扱所の交換設備
又は主配線盤等において工事を要する
場合に適用します。
 ただし、取扱所交換設備に関する工
事以外の工事であって、施設設置負担
金の支払いを要する工事又は施設設置
負担金の支払いを要する工事と同時に
施工する工事については、この限りで
ありません。
イ 契約者回
 線等変更工
 事費
メニュー4に係る契約者回線等の設置
に伴い、当社が別に定めるところによ
り契約者回線等に係る設備を変更する
工事を要する場合に適用します。
ウ 回線調整
 工事費
メニュー4に係る契約者回線等につい
て、当社が別に定めるところにより回
線調整(回線収容替え(イの場合を除
きます)、ブリッジタップはずし(契
約者回線等に係る伝送路設備が分岐し
ている状態を、分岐していない状態に
することをいいます。以下同じとしま
す。)又は保安器の変更等を行うこと
をいいます。以下同じとします。)を
行った場合に適用します。
エ 回線終端
 装置工事費
回線終端装置の工事を要する場合に適
用します。
オ 屋内配線
 工事費
次の配線の工事を要する場合に適用し
ます。
(ア)契約者回線の一端からジャック
  又はローゼット(ジャック又はロ
  ーゼットが設置されない場合は宅
  内機器とします。以下この欄にお
  いて同じとします。)までの間の
  配線
(イ)1のジャック又はローゼットか
  ら他のジャック又はローゼットま
  での間の配線
カ 機器工事
 費
当社が提供する宅内機器の工事を要す
る場合に適用します。
(4)  移転の場合の
  工事費の適用
移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について
適用します。
(5)  別棟配線等の
  場合の屋内配線
  工事費の適用
次の工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2
(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とし
ます。
ア 別棟との間の配線工事
イ 臨時IP通信網契約に係る配線工事
(6)  契約者回線が
  取扱所交換設備
  に収容される部
  分に係る工事費
  の適用
メニュー2(メニュー2−3に係るものを除きます。)に係
る契約者回線が取扱所交換設備に収容される部分は、その契
約者回線の一端(メニュー2−1のものにおける128kb/sの
もの及び1.5Mb/s(エコノミークラスを除きます。)のもの
並びにメニュー2−2のものにおける35Mb/s〜135Mb/sのも
のについては、当社が提供する屋内配線及び宅内機器を利用
しているものとします。)とみなして工事費を適用します。
(7)  割増工事費の
  適用
当社は、IP通信網契約者から割増工事費を支払うことを条件
に次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があっ
た場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、その
時間帯に工事を行うことがあります。この場合の割増工事費の
額は2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額
とします。
工事を施工する時間帯 割増工事費の額
午後5時から午後10時まで
(土曜日、日曜日及び祝日
(国民の祝日に関する法律
(昭和23年法律第178号)の
規定により休日とされた日
並びに1月2日、1月3日
及び12月29日から12月31日
までの日をいいます。)に
あっては、午前8時30分か
ら午後10時までとします。)
その工事に関する工事
費の合計額から1,000
円を差し引いて1.3を乗
じた額に1,000円を加算
した額
午後10時から翌日の午前8
時30分まで
その工事に関する工事
費の合計額から1,000
円を差し引いて1.6を乗
じた額に1,000円を加算
した額
(8)  工事費の減額
  適用
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を
勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。
(9)  メニュー4に
  関する工事費の
  適用除外
メニュー4に係るIP通信網サービスの提供の開始、契約者回線
等の移転又は品目の変更により、リンク未確立状態となった場合
(そのことを当社が確認できる場合に限ります。)であって、そ
のIP通信網サービスの提供の開始、契約者回線等の移転又は品
目の変更の日の翌日から起算して20日以内に、IP通信網契約者
からその旨の申出があり、そのIP通信網契約の解除又は契約者
回線等の移転若しくは品目の変更の請求が行われた場合は、2
(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費(リンク未確立状態
となったIP通信網サービスに係るもの及びその変更前の品目へ
の変更に係るもの又はその移転前の契約者回線等の終端の場所へ
の移転に係るものに限ります。)は適用しません。