第3表 重複掲載料
    電話帳発行のつど1掲載ごとに   500円

第4表 番号案内料
 1 適用
区       分内          容
(1) 視覚障害者等
 が利用する場合
 の番号案内料の
 免除
ア 当社は、電話番号案内を利用する者が、次の各号のいずれ
 かに該当する者であって、あらかじめ当社にその旨を申し出
 られた者(東日本電信電話株式会社に申し出られた者を含み
 ます。)である場合において、当社が別に定めるところによ
 り電話番号案内(手動案内に限ります。)を利用するときは、
 2(番号案内料の額)の規定にかかわらず、その支払いを免
 除します。
(ア)身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
  第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受け
  ている者をいいます。以下同じとします。)であって、当
  社が別に定める基準に該当する視覚障害がある者又は戦傷
  病者(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条
  第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けて
  いる者をいいます。以下同じとします。)であって、障害の
  程度が当社が別に定める基準に該当する視力の障害が
  ある者
(イ)(ア)に規定する者のほか、次のいずれかの障害がある
  身体障害者又は戦傷病者
  @ 身体障害者については、当社が別に定める基準に該当
   する肢体不自由のうち、上肢、体幹又は乳幼児期以前の非
   進行性の脳病変による運動機能障害
  A 戦傷病者については、当社が別に定める基準に該当す
   る上肢の障害
(ウ)知的障害者(療育手帳制度について(昭和48年厚生省発
  児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳
  制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者をいい
  ます。以下同じとします。)
(エ)精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
  (昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神
  障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいいます。以
  下同じとします。)
イ アの規定により番号案内料の支払いを免除された者(以下
 「番号案内料免除者」といいます。)は、次のことを守って
 いただきます。
(ア)アの(ア)から(エ)に規定する者に該当しなくなった
  場合、又は住所等あらかじめ申し出られた内容に変更があ
  った場合は、遅滞なく、その旨を当社に届け出ること。
(イ)自己以外の者が不正に番号案内料を免れることができる
  ような措置をとらないこと。
(ウ)その他番号案内料の支払義務の免除に関する取扱いを適
  正に運用するために必要な限りにおいて当社がとる措置に
  従っていただくこと。
ウ 当社は、番号案内料免除者がイの規定に違反した場合には、
 アに規定する番号案内料の支払義務の免除に関する取扱いを
 取りやめることがあります。この場合において、当社は、あ
 らかじめ免除の取扱いを取りやめる旨及びその理由を番号案
 内料免除者に通知します。
エ 当社は、アの規定により当社に番号案内料の免除を申し出
 られた者について、東日本電信電話株式会社が番号案内料を
 適用するために必要な情報を通知します。
(注1)本欄アの(ア)に規定する当社が別に定める基準に該
  当する視覚障害は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年
  厚生省令第15号)別表第5号に規定する視覚障害とし、当
  社が別に定める基準に該当する視力の障害は、恩給法(大
  正12年法律第48号)別表第1号表の2に規定する重度障害
  の程度が特別項症から第6項症までに該当する視力の障害
  とします。
(注2)本欄アの(イ)の@に規定する当社が別に定める基準
  に該当する肢体不自由は、身体障害者福祉法施行規則別表
  第5号に規定する障害の級別が1級又は2級に該当する肢
  体不自由とします。
(注3)本欄アの(イ)のAに規定する当社が別に定める基準
  に該当する上肢の障害は、恩給法別表第1号表の2に規定
  する重度障害の程度が特別項症から第2項症までに該当す
  る上肢の障害とします。
(2) 番号案内料に
 関するその他の
 減免
電話番号案内を利用した場合であって、次の各号のいずれかに
該当するときは、その番号案内料(自動案内を利用した場合で
あって、ウに該当するときは、1検索ごとに適用される料金に
限ります。以下この欄において同じとします。)の支払いを要
しません。この場合、既にその番号案内料が支払われていると
きは、その番号案内料を返還します。
ア 別記15(緊急通報用電話の電話番号)に規定する電話番号
 の問合わせに対し、電話番号案内をしたとき。
イ 料金表第1表第2(通話に関する料金)の1(適用)の(21)
 のイ又はウに規定する場合に、当社が指定する公衆電話の電
 話機等から利用したとき。
ウ 当社が該当する電話番号を案内できなかったとき。
(3) その他の取扱
 い
番号案内料に関するその他の取扱いについては、通話料金に準
ずるものとします。
2 番号案内料の額
区       分単  位番号案内料の額
1 手動
 案内
ア 公衆電話の電話機等から利用
 した場合
1電話番号等ごと
100円
イ ア
 以外
 の場
 合
(ア) 案内を
 受け付け
 た時刻が
 昼間、夜
  間のとき。
@ 1料金
 月につき
 1電話番
 号等まで
 のもの
1電話番号等ごと
60円
A 1料金
 月につき
 1電話番
 号等を超
 えるもの
1電話番号等ごと
90円
(イ) 案内を受け付けた時
 刻が深夜・早朝のとき。
1電話番号等ごと
150円
2 自動
 案内
ア 公衆電話
 の電話機等
 から利用し
 た場合
(ア) 自動案内に係
 る利用時間帯が
 昼間、夜間のと
 き。
利用時間1分まで
ごとに
10円
(イ) 自動案内に係
 る利用時間帯が
 深夜・早朝のと
 き。
利用時間80秒まで
ごとに
10円
イ ア以外の
場合
(ア) 自動案内に係
 る利用時間帯が
 昼間、夜間のと
 き。
1検索ごとに 15円
利用時間3分まで
ごとに
10円
(イ) 自動案内に係
 る利用時間帯が
 深夜・早朝のと
 き。
1検索ごとに 15円
利用時間4分まで
ごとに
10円

第5表 質権の設定等に関する手数料
  1 適用
区  分内          容
質権の設定等に関
する手数料の適用
に関する特例
東日本電信電話株式会社と質権を設定している電話加入権に係
る加入電話契約を締結している者が、その契約を解除すると同
時に、当社と加入電話契約を締結し、その電話加入権に質権を
設定する場合(質権者が変更とならない場合であって、当社が
その事実を東日本電信電話株式会社からの通知により確認でき
たときに限ります。)は、2(料金額)にかかわらず、質権設
定登録手数料を適用しません。
  2 料金額
                            1加入電話契約ごとに
区   分料 金 種 別 料金額
1 質権の設定、
変更または移転
の登録をする
とき。
質権の設定の登録 質権設定登録手数料 800円
質権の変更又は移転
の登録
質権変更等登録手数料 500円
2 電話加入権質原簿の閲覧を請求す
 るとき。
電話加入権質原簿閲覧料 300円

第6表 テレホンカードによる支払充当手数料
                          テレホンカード1枚ごとに
テレホンカードの種類手数料の額
磁気カード50円
ICカード100円
第7表 附帯サービスに関する料金等
 第1 料金明細内訳書の送付手数料
                     1契約者回線について送付1回ごとに
料金明細内訳書の枚数手 数 料 の 額
9枚まで100円
50枚まで240円
100枚まで710円
800枚まで1,070円
 第2 証明手数料
    1契約ごとに   300円
 第3 支払証明書の発行手数料
    支払証明書1枚ごとに   400円
  (注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代
    (消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
 第4 有料情報サービスの利用等に関する工事費
  1 適用
区  分内          容
(1)工事費の算定 有料情報サービスの利用等に関する工事費は、基本工事費と交
換機等工事費を合計して算定します。
(2)同時に2以上
 の工事を施行す
 る場合の基本工
 事費の適用
1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工
する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費
を適用します。
(3)有料情報サー
 ビスの利用等に
 関する工事費の
 適用除外
契約者回線に関する工事又は電話加入権の譲渡と同時に有料情
報サービスの利用等に関する工事を施工する場合は、その有料
情報サービスの利用等に関する工事費については、2(工事費
の額)の規定にかかわらず、その支払いを要しません。
   2 工事費の額
区  分単      位工事費の額
ア 基本工事費1の工事ごとに1,000円
イ 交換機等工事費1契約者回線ごとに1,000円