発∧
信ナ
電ン
話バ
番|
号・
受デ
信ィ
機ス
能プ
 レ
 イ
 ∨



この機能を利用する契
約者回線(当社が指定
する電話サービス取扱
所の取扱所交換設備に
収容される加入電話又
は着信用電話の契約者
回線に限ります。)へ通
知される発信電話番号
等(発信に係る契約者
回線の電話番号又は総
合ディジタル通信サー
ビスの契約者回線番号
その他当社が別に定め
る番号等をいいます。
以下同じとします。)
を受信することができ
る機能
ア イ
以外の
場合
1契約者回線
ごとに
1,200円 120円
イ そ
の契約
者回線
が住宅
用の単
独電話
の場合
1契約者回線
ごとに
400円 ――










この機能を利用する契約者
回線(当社が指定する電話
サービス取扱所の取扱所交
換設備に収容されている加
入電話又は着信用電話の契
約者回線に限ります。)へ
通知される発信者名を受信
することができる機能
1契約者回線
ごとに
100円 10円













この機能を利用する契約者
回線(通話中着信機能又は
複合着信転送機能を利用し
ているものに限ります。)
へ通知される発信電話番号
等(発信者名受信機能を利
用している場合には発信電
話番号等及び発信者名とし
ます。)を通話中に受信す
ることができる機能
1契約者回線
ごとに
100円 10円

発信電話番号通話中受信機能を利用する場合、周囲の音響その他通
話の利用状況によっては発信電話番号等(発信者名受信機能を利用
している場合には発信電話番号等及び発信者名とします。)を受信
できない場合があります。
発∧
信ナ
電ン
話バ
番|
号 ・
通リ
知ク
要エ
請ス
機 ト
能∨
この機能を利用する契約者回線
(発信電話番号受信機能又は発
信電話番号アナウンス機能(タイ
プ1)を利用しているものに限りま
す。)へ発信電話番号等が通知
されない通話(通話の発信に先
立ち、「184」をダイヤルして行う
通話又は発信電話番号非通知
機能の提供を受けている契約者
回線から行う通話(当社が別に
定める方法により行う通話を除き
ます。)その他発信者がその発
信電話番号等を通知しない通話
に限ります。)に対して、その発
信電話番号等を通知してかけ直
してほしい旨の案内により自動
的に応答する機能
ア イ以外の場合 1契約者回線
ごとに
400円 40円
イ その契約者回
 線が住宅用の単
 独電話の場合
1契約者回線
ごとに
200円

当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により
自動的に応答する通話について、着信した時刻から一定時間経過後、
その通話を打ち切ります。
発∧
信ナ
電ン
話バ
番|
号・
アア
ナナ
ウウ
ンン
スス
機∨
能 
∧ 
タ 
イ 
プ 
1 
∨ 
この機能を利用する契約者回線(当
社が指定する電話サービス取扱所の
取扱所交換設備に収容される単独電
話の契約者回線に限ります。)へ発
信した契約者回線等から通知される
発信電話番号等を取扱所交換設備
において登録し、その契約者回線か
らのダイヤル操作により、音声で確
認することができる機能
1契約者回線
ごとに
300円 30円

1 取扱所交換設備において登録できる発信電話番号等の数は、1の
 契約者回線につき5以内とし、5を超える場合は、登録されている番
 号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録します。
2 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないと
 きは、現に登録中の発信電話番号等を消去することがあります。
3 契約者は、当社が別に定める方法により、取扱所交換設備に登録
 されている発信電話番号等の契約者回線等へ自動的に発信すること
 ができます。







この機能を利用する契約者回線(当
社が指定する電話サービス取扱所の
取扱所交換設備に収容されている加
入電話の契約者回線であって、代表
機能の提供を受けているものに限り
ます。)から行う通話について、そ
の契約者回線の電話番号に替えて、
代表電話番号を着信先の契約者回線
等へ通知する機能

─── ───







この機能を利用する契約者回線(当
社が指定する電話サービス取扱所の
取扱所交換設備に収容されている単
独電話の契約者回線であって、番号
情報送出機能の提供を受けているも
のに限ります。)から行う通話につ
いて、その契約者回線の電話番号に
替えて、追加番号(その契約者回線
が代表機能を利用している場合は、
その契約者回線と同一の代表機能の
提供を受けている他の契約者回線の
電話番号を含みます。)を着信先の
契約者回線等へ通知する機能
1契約者回線
ごとに
100円 10円







この機能を利用する契約者回線(当
社が指定する電話サービス取扱所の
取扱所交換設備に収容されている加
入電話の契約者回線のうち、着信課
金機能(当社が別に定めるものに限
ります。)、特定番号着信機能若し
くは特定番号区域内着信機能の提供
を受けているもの(その契約者回線
が代表機能を利用している場合は、
その契約者回線と同一の代表機能の
提供を受けている他の契約者回線を
含みます。)又は当社が別に定める
協定事業者が付与する着信課金番号
等による着信が可能なものであって、
その事実が協定事業者からの通知に
より確認できるものに限ります。)
から行う通話について、その契約者
回線の電話番号に替えて、着信課金
番号等を着信先の契約者回線等へ通
知する機能
1契約者回線
ごとに
100円 10円










この機能を利用する契約者回線(加
入電話の契約者回線に限ります。)
から行う通話(当社が別に定める方
法により行う通話を除きます。)に
ついて、その契約者回線の電話番号
を着信先の契約者回線等へ通知しな
いようにする機能

―― ――








この機能を利用する契約者回線(加
入電話の契約者回線に限ります。)
から行う通話について、その契約者
回線の発信者名を着信先の契約者回
線等へ通知しないようにする機能

―― ――







契約者がこの機能を利用する契約者
回線(当社が指定する電話サービス
取扱所の取扱所交換設備に収容され
ている単独電話の契約者回線に限り
ます。)に接続する電気通信設備に
より提供する情報を、電話サービス
取扱所内に設置する自動応答装置を
使用して、他の契約者回線等からの
着信に対して同時に自動的に案内す
る機能
1契約者回線
ごとに
3,700円 370円
1自動応答装
置ごとに
900円 90円

1 1の契約者回線で利用できる自動応答装置の数は、10以上50以内と
 します。
2 臨時のトーキー案内機能については、その契約者回線の収容電話
 サービス取扱所に自動応答装置等この機能を提供するために必要とな
 る設備が既に設置されている場合であって、その設備に余裕があると
 きに限り提供します。
3 当社は、この機能を利用している契約者回線への1の着信について、
 案内を聞くことができる状態とした時刻から60分経過後120分までの
 間に、その案内を打ち切ります。
4 この機能を利用している契約者回線から行うことができる通話は、
 トーキー案内に係る通話に限ります。










主としてメータの検針の用に供する
ために、この機能を利用する契約者
回線(当社が指定する電話サービス
取扱所の取扱所交換設備に収容され
ている単独電話の契約者回線(プッ
シュホン接続機能を利用しているも
の)に限ります。)から、加入電話又
は着信用電話の契約者回線に接続さ
れている端末設備又は自営電気通信
設備を無鳴動により呼び出して通信
(以下「ノーリンギング通信」とい
います。)を行うことができるように
する機能
1契約者回線
ごとに
68,000円 6,800円

1 契約者は、ノーリンギング通信の相手先となる契約者回線の契約者
 の承諾を得た上で、その契約者回線を指定し、所属電話サービス取扱
 所に届け出ていただきます。
2 この機能を利用している契約者回線からは、ノーリンギング通信に
 限り行うことができます。
3 この機能の利用の請求をし、その承諾を受けた契約者は、東日本電
 信電話株式会社とノーリンギング通信機能の利用に係る契約を締結し
 たこととなります。この場合の付加機能使用料は、東日本電信電話株
 式会社が提供する機能と合わせて当社が定めるものとし、この欄に定
 める料金額とします。
4 前項に定める付加機能使用料については、当社が請求するものとし、
 料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところに
 よります。
5 東日本電信電話株式会社にノーリンギング通信機能の利用の請求を
 し、その承諾を受けた東日本電信電話株式会社の契約者は、当社とこ
 の機能に係る契約を締結したこととなります。この場合の付加機能使
 用料は、この約款の規定にかかわらず、その機能と東日本電信電話株
 式会社が提供する機能とを合わせて定めるものとし、東日本電信電話
 株式会社の契約約款及び料金表に定めるところによります。
6 前項に定める付加機能使用料については、東日本電信電話株式会社
 が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この
 約款の規定にかかわらず、東日本電信電話株式会社の契約約款及び料
 金表に定めるところによります。









その契約者回線(単独電話
の契約者回線に限ります。)
への登録制御信号(メッセ
ージがあることを取扱所交
換設備に登録する又はその
登録を消去するための信号
をいいます。)を受信して、
メッセージの有無を確認す
ることができる機能
ア イ以外のも
 の
1契約者回線
ごとに
50円 5円
イ モデム信号
 により受信す
 るもの
1契約者回線
ごとに
20円 2円

総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する登録制御信号送信機能
の提供を受けている総合ディジタル通信サービスの契約者回線(これに
相当する当社が別に定める協定事業者の契約者回線を含みます。)であ
って、契約者があらかじめ指定したものから送信される登録制御信号に限
り受信することができます。






契約者回線(加入電話又は有線放送
電話接続電話の契約者回線に限りま
す。)について発信専用又は着信専
用とするための機能

―― ――



2以上の契約者回線(加入電話、着
信用電話、支店代行電話又は有線放
送電話接続電話の契約者回線に限り
ます。)について、それらの電話番
号を代表する代表電話番号を定め、
その代表電話番号に着信通話があっ
た場合に、通話中でないいずれか1
の契約者回線に接続することができ
るようにする機能

―― ――















その契約者回線(当社が指定する電
話サービス取扱所の取扱所交換設備
に収容されている加入電話の契約者
回線(当社が別に定めるものを除き
ます。)に限ります。)から当社が別
に定める協定事業者に係る相互接続
点へ短桁番号等でアクセスできるよ
うにする機能


―― ――

1 1の契約者回線について、2以上の協定事業者との間で短桁番号等
 を定めることはできません。
2 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接
 続協定の解除又は協定事業者の第1種電気通信事業の休止により、短
 桁番号等を利用できなくなったときは、この機能を廃止します。この
 場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
簡∧
易ト
会リ
議オ
電ホ
話ン
機∨
能 
通話中に、その契約
者回線(当社が指定
する電話サービス取
扱所の取扱所交換設
備に収容されている
単独電話の契約者回
線又は事業所集団電
話の契約者回線に限
ります。)に接続され
ている電話機のフッ
クボタン等の操作を
行うことにより、通
話中以外の契約者回
線に接続して同時に
3者間又は4者間で
通話ができるように
する機能
単独電話用
(3者間で通
話ができるよ
うにする機能
を有するも の)
1機能ごとに 500円 50円
事業所集団電
話用
(3者間又は
4者間で集団
内通話ができ
るようにする
機能を有する
もの)
1機能ごとに 4,600円 460円

1 4者間で通話ができるようにする機能は、当社が指定する集団用交
 換設備に収容される契約者回線に限り提供します。
2 事業所集団電話用は、事業所集団電話の契約者回線が当社が定める
 数以上ある場合に限り提供します。

(注) 2に規定する当社が定める数は、50とします。
高∧
度ボ
音イ
声ス
蓄ボ
積ッ
機ク
能ス
 ∨
ボックス番号(取扱所音声蓄積装置
へメッセージの蓄積等を行うために、
当社が指定する番号をいいます。)
及び暗証番号を使用して、メッセー
ジの蓄積、再生及び消去等ができる
ようにする機能
1契約者回線
ごとに
300円 30円

1 この機能は、加入電話の契約者回線に限り提供します。
2 メッセージ長、メッセージの蓄積時間及び1のボックス番号に
 同時に蓄積できるメッセージ数は、当社が別に定める範囲内とし
 ます。
3 当社は、この機能を利用している契約者回線について電話番号
 の変更があったとき又は電話加入権の譲渡があったときは、その
 高度音声蓄積機能を廃止します。
4 当社は、次の場合には、既に蓄積されているメッセージを消去
 することがあります。なお、消去したメッセージは復元できませ
 ん。
 (1) この機能を利用している契約者回線について利用停止があ
   ったとき。
 (2) この機能の利用の一時中断があったとき。
 (注) 2に規定するメッセージ長は1のメッセージについて3
    分以内、蓄積時間は各々のメッセージについて30日間、1
    のボックス番号に同時に蓄積できるメッセージ数は30以内
    とします。






契約者回線(当社が指定する
集団用交換設備に収容されて
いる事業所集団電話又は内部
通話用電話の契約者回線に限
ります。)から発信し又は契
約者回線に着信する通話につ
いて、集団用交換設備用音声
蓄積装置(集団用交換設備に
付加される音声蓄積装置をい
います。)を利用してメッセー
ジを蓄積し、任意に又はあら
かじめ行った指定に基づいて
そのメッセージを送受信する
ことができる等の機能
1集団
用交換
設備用
音声蓄
積装置
ごとに
基本額(本
体装置1台
及びメール
装置2台ま
で)
326,000円 32,600円
加算額(追
加メール装
置1台ごと
に)
17,000円 1,700円

追加メール装置は、2台まで設置することができます。










特定の契約者回線等への呼出しを3桁
又は4桁の数字のダイヤルにより行え
るようにする機能であって、その機能
を利用する契約者回線(事業所集団電
話の契約者回線であって、その契約者
回線の数が当社が別に定める数以上で
あるものに限ります。)の全部が、その
機能を共通に利用することができる機

(注)本欄に規定する当社が別に定め
  る数は、50とします。
1機能ごとに 12,500円 1,250円







契約者回線(事業所集団電話の契約者
回線であって、その契約者回線の数が
当社が別に定める数以上であるものに
限ります。)に接続する特殊共電電話機
からのダイヤル発信等ができるように
する機能
(注)本欄に規定する当社が別に定め
  る数は、50とします。
1契約者回線
ごとに
970円 97円







特定の契約者回線(事業所集団電話の
契約者回線であって、その契約者回線
の数が当社が別に定める数以上である
ものに限ります。)からの発信の全部又
は一部を規制できる機能
(注)本欄に規定する当社が別に定め
  る数は、50とします。
1機能ごとに 1,600円 160円







契約者回線(事業所集団電
話の契約者回線であって、
その契約者回線の数が当社
が別に定める数以上である
ものに限ります。)に接続す
る受付設備により、手動的
な通話の取扱い等ができる
ようにする機能
(注)本欄に規定する当社が別に定め
  る数は、50とします。
5形用 1受付設備ご
とに
12,000円 1,200円
10形用 1受付設備ご
とに
17,000円 1,700円















その契約者回線(当社が指定する集団
用交換設備に収容されている事業所集
団電話の契約者回線(プッシュホン接
続機能を利用しているものに限ります。)
に限ります。)に着信する通話を、あ
らかじめ指定された他の契約者回線等
(当社が別に定めるものに限ります。
以下この欄において同じとします。)
に自動的に転送する機能
1契約者回線
ごとに
800円 80円

1 当社は、利用の一時中断の契約者回線については、この機能を提
 供しません。
  ただし、災害又は当社の設備上の都合により契約者がこの機能を
 利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支
 障がないときは、この限りでありません。
2 この機能に係る通話については、発信者からこの機能を利用して
 いる契約者回線への通話とこの機能を利用している契約者回線から
 転送先の契約者回線等への通話の2の通話として取り扱います。こ
 の場合の通話時間については、転送先に転送して通話ができる状態
 とした時刻に双方の通話ができる状態にしたものとして測定します。
3 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通
 常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことが
 あります。
4 この機能に係る転送先から、その転送される通話について間違い
 電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出があ
 る場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止してい
 ただくことがあります。
5 利用の一時中断となっている契約者回線にこの機能を提供してい
 る場合であって、その契約者回線の設置場所の利用について家主等
 から異議の申立があり当社が必要と認めるときは、契約者にその契
 約者回線の設置場所を変更していただくものとし、契約者がその設
 置場所を変更されない場合は、当社は、この機能の利用を中止する
 ことがあります。





その契約者回線(事業所集団電話の契
約者回線であって、その契約者回線の
数が当社が別に定める数以上であるも
のに限ります。)に着信する通話を、電
話機のフックボタン等の操作により、
その契約者回線から集団内通話ができ
る他の契約者回線に転送する機能
(注)本欄に規定する当社が別に定め
  る数は、50とします。
1契約者回線
ごとに
30円 3円








集団用交換設備において専用回線その
他の電気通信回線とその集団用交換設
備に収容される契約者回線とを接続す
る機能
専用回線等1
回線ごとに
1,000円 ――

この機能は、集団用交換設備において専用回線、自営電気通信設備又は
当社以外の第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線とその集団用
交換設備に収容される事業所集団電話又は内部通話用電話の契約者回線
との接続を当社が承諾した場合に提供します。
その他の付加機能(事業所集団電話用)
別に算定
する実費
別に算定
する実費