2−1−4 契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額   
                           1契約者回線ごとに月額
区     分料    金    額
加入電話(臨時加入電話契約
以外のものに限ります。)又は
着信用電話
別に算定する実費
備考
 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する電話サービス取扱所に
おいて閲覧に供します。

   2−1−5 付加機能使用料
    (1) (2)及び(3)以外の付加機能に係るもの

区     分

単  位
料 金 額
臨時以外の
もの
(月額)
臨時のも

(日額)









その契約者回線(単独電話
又は事業所集団電話の契約
者回線に限ります。)に接続
する端末設備から、押しボ
タンダイヤル信号により発
信できるようにする機能
短縮ダイヤル
機能がないも
1契約者回線
ごとに
390円 39円
短縮ダイヤル
機能があるも
1契約者回線
ごとに
990円 99円

1 「短縮ダイヤル機能」とは、その契約者回線に接続する端末設備か
 ら記号を含め3桁に短縮した数字(以下「短縮数字」といいます。)
 によるダイヤル発信をすることができる機能をいいます。
2 短縮数字の組合せ数は、1の契約者回線につき20以内とします。
 ただし、2以上の契約者回線について、短縮数字を共通に利用する
 ときは、1の契約者回線につき20を限度として、60以内とします。
3 事業所集団電話の契約者回線については、この機能を利用する契
 約者回線が、当社が別に定める数以上ある場合に限り提供します。
(注)3に規定する当社が別に定める数は、50とします。










その契約者回線(単独電話の契約者回線
に限ります。)に接続する端末設備に硬
貨収納等のため必要な信号(公衆電話の
電話機等から行うダイヤル通話の料金を
収納するための信号と同一のもの)を送
出する機能
1契約者回線
ごとに
50円 5円

その契約者回線から行うダイヤル通話の料金については、加入電話の契
約者回線からのダイヤル通話に適用される料金とし、その通話時間は収
容電話サービス取扱所の当社の機器により測定します。
不∧
在で
案ん
内わ
機ば
能ん
 ∨
その契約者回線(単独電話又は着信用電
話の契約者回線に限ります。)に着信する
通 話の発信者に対し、不在の旨等を案内
する機能
1契約者回線
ごとに
500円 50円

着信用電話契約者がこの機能の提供を受けようとするときは、その着信
用電話の契約者回線と同一の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収
容されている同一の契約者名義の1の単独電話の契約者回線を 指定して
いただきます。






通話中に他から
着信があること
を知らせ、その
契約者回線(単
独電話若しくは
当社が指定する
集団用交換設備
に収容されてい
る事業所集団電
話又は着信用電
話の契約者回線
に限ります。)に
接続されている
電話機のフック
ボタン等の操作
により、現に通
話中の通話を保
留し、その着信
に応答して通話
を行った後再び
保留中の通話を
行うことができ
るようにする機
ア イ又はウ以外の
  もの
 (キャッチホン)
1契約者回線
ごとに
300円 30円
イ 転送機能付のも
 の(話中時転送サ
 ービス)(他から
 の着信に応答しな
 い場合、あらかじ
 め指定した契約者
 回線等(当社が別
 に定めるものに限
 ります。)にその
 通話を転送する機
 能を有するもの)
1契約者回線
ごとに
350円 35円
ウ 転送録音機能付
 のもの(キャッチ
 ホンU)(イの機
 能に加え、他から
 の着信に応答しな
 い場合、その通話
 を取扱所音声蓄積
 装置へ転送してメ
 ッセージを蓄積し、
 当社が別に定める
 方法によりその再
 生、消去を行うこ
 とができる機能及
 び登録制御信号受
 信機能(モデム信
 号により受信する
 ものを除きます。)
 と同等の機能を有
 するもの)
1契約者回線
ごとに
500円 50円

1 転送機能付のもの及び転送録音機能付のものは、単独電話又は着信
 用電話の契約者回線に限り提供します。
  ただし、着信用電話の契約者回線には、転送録音機能付のものは提
 供しません。
2 転送機能付のもの又は転送録音機能付のものを利用した通話につい
 ては、発信者からこれらの機能を利用している契約者回線への通話と
 これらの機能を利用している契約者回線から転送先の契約者回線等(
 当社が別に定めるものに限ります。)又は取扱所音声蓄積装置への通話
 の2の通話として取り扱います。この場合の通話時間については、転
 送先に転送して通話ができる状態とした時刻に双方の通話ができる状
 態にしたものとして測定します。
3 転送機能付のもの又は転送録音機能付のものを利用する場合におい
 て、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、
 通話品質を保障できないことがあります。
4 転送機能付のもの又は転送録音機能付のものを利用する場合、転  
 送元の電話番号が転送先に通知される場合があるほか、転送先から、
 その転送される通話について間違い電話のため、その転送が行われな
 いようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要であると
 認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。
5 転送録音機能付のものを利用している場合、取扱所音声蓄積装置に
 蓄積できるメッセージの数、メッセージ長及びメッセージの蓄積時間は、
 当社が別に定める範囲内とします。
(注)5に規定するメッセージの数は6以内、メッセージ長は1のメッ
  セージについて30秒以内、蓄積時間は各々のメッセージについて
  24時間までとします。
高∧
度ボ
自イ
動ス
着ワ
信|
転プ
送∨
機 
能 



その契約者回線
(単独電話又は
着信用電話の契
約者回線に限り
ます。)に着信
する通話を、自
動的に、又はそ
の着信に応答後
電話機のフック
ボタン等の操作
により、他の契
約者回線等(当
社が別に定める
ものに限りま
す。以下この欄
において同じと
します。)に転
送することがで
きる機能
ア イ以外の
 場合
基本額(1契
約者回線ごと
に)
800円 80円
イ その契約
 者回線が住
 宅用の単独
 電話の場合
基本額(1契
約者回線ごと
に)
500円 ──










その契約者回線(単独電話
又は着信用電話の契約者回
線に限ります。)に着信す
る通話のうち、契約者が指
定した電話番号等(当社が
別に定めるものに限りま
す。)から着信する通話の
みを転送する機能
加算額(1契
約者回線ごと
に)
150円 15円

1 着信用電話契約者がこの機能の提供を受けようとするときは、その
 着信用電話の契約者回線と同一の電話サ−ビス取扱所の取扱所交換設
 備に収容されている同一の契約者名義の1の単独電話の契約者回線を
 指定していただきます。
2 着信用電話契約者は、応答後に他の契約者回線等に転送することは
 できません。
3 当社は、利用の一時中断の契約者回線については、この機能を提供
 しません。
  ただし、災害又は当社の設備上の都合により契約者がこの機能を利
 用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障が
 ないときは、この限りでありません。
4 この機能に係る通話については、発信者からこの機能を利用してい
 る契約者回線への通話とこの機能を利用している契約者回線から転送
 先の契約者回線等への通話の2の通話として取り扱います。この場合
 (応答後に転送した場合を除きます。)の通話時間については、転送
 先に転送して通話ができる状態とした時刻に双方の通話ができる状態
 にしたものとして測定します。
5 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常
 と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあり
 ます。
6 この機能を利用する場合、転送元の電話番号が転送先に通知される
 場合があるほか、この機能に係る転送先から、その転送される通話に
 ついて間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨
 の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中
 止していただくことがあります。
7 利用の一時中断となっている契約者回線にこの機能を提供している
 場合であって、その契約者回線の設置場所の利用について家主等から
 異議の申立があり当社が必要と認めるときは、契約者にその契約者回
 線の設置場所を変更していただくものとし、契約者がその設置場所を
 変更されない場合は、当社は、この機能の利用を中止することがあり
 ます。
8 指定番号着信転送機能においては、あらかじめ登録した電話番号等
 又は登録した電話番号等以外の番号を指定して転送することができま
 す。この場合において登録できる電話番号等の数は、1の契約者回線
 につき10以内とします。
9 指定番号着信転送機能と指定番号着信識別機能をあわせて利用する
 場合は、登録した電話番号等を共通に使用していただきます。








着信があっ
た場合(通
話中に他か
ら着信があ
った場合を
含みます。)
に、その着
信する通話
を、あらか
じめ指定さ
れた他の契
約者回線等
(当社が別
に定めるも
のに限りま
す。)に自
動的に転送
することが
できる機能
及びキャッ
チホンと同
等の機能を
有するもの
ア イ以外の
 もの
(ア) (イ)以
 外の場合
1契約者回
線ごとに
950円 95円
(イ) その契
 約者回線
 が住宅用
 の単独電
 話の場合
1契約者回
線ごとに
650円 ―――
イ 録音機能
 付のもの
 (その契約
 者回線及び
 契約者が指
 定した他の
 契約者回線
 等から取扱
 所音声蓄積
 装置への通
 話(当社が
 別に定める
 ものに限り
 ます。)に
 ついて、メ
 ッセージを
 蓄積し、当
 社が別に定
 める方法に
 よりその再
 生、消去を
 行うことが
 できる機能
 及び登録制
 御信号受信
 機能(モデ
 ム信号によ
 り受信する
 ものを除き
 ます。)と
 同等の機能
 を有するも
 の)
(ア) (イ)以
 外の場合
1契約者回
線ごとに
1,100円 110円
(イ) その契
 約者回線
 が住宅用
 の単独電
 話の場合
1契約者回
線ごとに
800円 ―――

1 この機能は、単独電話又は着信用電話の契約者回線に限り提供しま
 す。
  ただし、着信用電話の契約者回線には、録音機能付のものは提供し
 ません。
2 着信用電話契約者がこの機能の提供を受けようとするときは、その
 着信用電話の契約者回線と同一の電話サービス取扱所の取扱所交換設
 備に収容されている同一の契約者名義の1の単独電話の契約者回線を
 指定していただきます。
3 当社は、利用の一時中断の契約者回線については、この機能を提供
 しません。
  ただし、災害または当社の設備上の都合により契約者がこの機能を利
 用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障が
 ないときは、この限りではありません。
4 この機能により転送された通話については、発信者からこの機能を
 利用している契約者回線への通話とこの機能を利用している契約者回
 線から転送先の契約者回線等への通話の2の通話として取り扱いま
 す。この場合の通話時間については、転送先に転送して通話ができる
 状態とした時刻に双方の通話ができる状態としたものとして測定しま
 す。
5 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常
 と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあり
 ます。
6 この機能を利用する場合、転送元の電話番号が転送先に通知される
 場合があるほか、この機能に係る転送先から、その転送される通話に
 ついて間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨
 の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中
 止していただくことがあります。
7 利用の一時中断となっている契約者回線にこの機能を提供している
 場合であって、その契約者回線の設置場所の利用について家主等から
 異議の申立があり当社が必要と認めるときは、契約者にその契約者回
 線の設置場所を変更していただくものとし、契約者がその設置場所を
 変更されない場合は、当社は、この機能の利用を中止することがあり
 ます。
8 録音機能付のものに係る他の契約者回線等の指定その他の取扱いに
 ついては、当社が別に定めるところによります。
9 録音機能付のものを利用している場合、取扱所音声蓄積装置に蓄積
 できるメッセージの数、メッセージ長及びメッセージの蓄積時間は当
 社が別に定める範囲内とします。

(注) 9に規定するメッセージの数は20以内、メッセージ長は1のメッ
  セージについて3分以内、蓄積時間は各々のメッセージについて7
  日間までとします。
指∧
定な
番り
号わ
着け
信サ
識|
別ビ
機ス
能∨
その契約者回線(当社が指定する電
話サ−ビス取扱所の取扱所交換設備
に収容されている加入電話の契約者
回線に限ります。)の契約者が指定
した電話番号等(当社が別に定める
ものに限ります。)から着信したこ
とを識別するための信号を送出する
機能
1契約者回線
ごとに
300円 30円

1 この機能において指定する電話番号等は、あらかじめ登録していた
 だきます。この場合、登録できる電話番号等の数は、1の契約者回線
 につき10以内とします。
2 この機能と指定番号着信転送機能をあわせて利用する場合、登録し
 た電話番号等を共通に利用していただきます。