(請求による電話番号の変更)
第15条 加入電話契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通話であ
 って、現にその通話の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話
 (現に使用している電話番号に対して、反復継続して誤って接続される通話をいいます。)
 を防止するために、電話番号を変更しようとするときは、所属電話サービス取扱所に対し、
 当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
2 前項の規定にかかわらず、差押(国税徴収法(昭和34年法律第 147号)による滞納処分
 及びその例による滞納処分にあっては参加差押を含みます。以下この条において同じとし
 ます。)、仮差押若しくは仮処分又は第22条(質権の設定等)の規定により質権の設定が
 されている電話加入権に係る加入電話契約者は、電話番号の変更の請求をすることができ
 ません。
  ただし、質権の設定がされている電話加入権(差押、仮差押又は仮処分がされているも
 のを除きます。)に係る加入電話契約者であって、電話番号の変更について質権者の同意
 が得られた場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、
 その請求を承諾します。

 (加入電話の種類の変更)
第16条 加入電話契約者(タイプ2に係る契約者を除きます。)は、料金表第1表第1(基
 本料金)に規定する加入電話の種類の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第13条(加入電話契約申込の承諾)の規定に準じ
 て取り扱います。

 (契約者回線の移転)
第17条 加入電話契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第13条(加入電話契約申込の承諾)の規定に準じ
 て取り扱います。

 (契約者回線の異経路)
第18条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、加入電話契約者(臨時加入
 電話契約者を除きます。)の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指
 定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社
 は、その契約者回線を第11条(収容電話サービス取扱所)第1項に規定する電話サービス
 取扱所以外の当社が指定する電話サービス取扱所(同項に規定する電話サ−ビス取扱所の
 所在する単位料金区域内の電話サ−ビス取扱所とします。)の取扱所交換設備に収容するこ
 とがあります。

 (契約者回線の利用の一時中断)
第19条 当社は、加入電話契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断
 (その契約者回線及び電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにする
 ことをいいます。以下同じとします。)を行います。

 (契約者回線の利用休止)
第20条 当社は、加入電話契約者(タイプ2に係る契約者及び臨時加入電話契約者を除きま
 す。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、契約者回線の利用休
 止(その契約者回線及び電話番号を他に転用することを条件として、その契約者回線を一
 時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 契約者回線の利用休止期間(その契約者回線を利用できないようにした日から利用でき
 るようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、5年を限度としま
 す。
3 契約者回線の利用休止期間が5年を経過した後、加入電話契約者が新たに契約者回線の
 利用休止又は再利用の請求を行わない場合において、その5年を経過した日から起算して
 さらに5年を経過したときは、その契約は、解除されたものとします。

 (電話加入権の譲渡)
第21条 電話加入権(加入電話契約者(タイプ2に係る契約者を除きます。)が加入電話契
 約(タイプ2に係るものを除きます。)に基づいて加入電話の提供を受ける権利をいいま
 す。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 電話加入権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に
 より所属電話サービス取扱所に請求していただきます。
  ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代え
 ることができます。
3 当社は、前項の規定により電話加入権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除
 いて、これを承認します。
 (1)電話加入権を譲り受けようとする者が加入電話の料金又は工事に関する費用の支払
   いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 (2)電話加入権(臨時加入電話契約に基づくものに限ります。)を譲り受けようとする
   者が第78条(保証金)に規定する保証金を預け入れないとき。
4 電話加入権の譲渡があったときは、譲受人は、加入電話契約者の有していた一切の権利
 (保証金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(第81条(相互接続通話の料金の
 取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求するこ
 ととなる料金及び第82条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受け
 た債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
5 加入電話契約(タイプ2に係るものに限ります。)に係る電話加入権は譲渡することが
 できません。

 (質権の設定等)
第22条 加入電話契約者(タイプ2に係る契約者及び臨時加入電話契約者を除きます。以下
 この条において同じとします。)は、電話加入権質に関する臨時特例法(昭和33年法律138
 号。以下「質権法」といいます。)の規定に基づき、その電話加入権を質権の目的とする
 ことができます。
2 質権の設定、変更若しくは移転の登録をしようとする者又は電話加入権質原簿を閲覧し
 ようとする者は、質権法第13条の規定に基づき、料金表第5表(質権の設定等に関する手
 数料)に規定する手数料の支払いを要します。
3 加入電話契約者は、第1項に規定する場合を除き、その電話加入権を担保に供すること
 はできません。

 (加入電話契約者が行う加入電話契約の解除)
第23条 加入電話契約者は、加入電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじ
 め所属電話サービス取扱所に書面により通知していただきます。
 
 (当社が行う加入電話契約の解除)
第24条 当社は、第59条(利用停止)の規定により加入電話の利用を停止された加入電話契
 約者が、なおその事実を解消しない場合は、その加入電話契約を解除することがあります。
2 当社は、加入電話契約者が第59条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その
 事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にか
 かわらず、加入電話の利用停止をしないでその加入電話契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その加入電話契約を解除しようとするときは、あらかじ
 め加入電話契約者にそのことを通知します。

 (その他の提供条件)
第25条 加入電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところ
 によります。

    第2節 着信用電話契約

 (提供条件)
第26条 着信用電話契約に関する契約の単位、契約者回線の終端、電話加入区域、収容電話
 サービス取扱所、契約申込の方法、契約申込の承諾、電話番号、請求による電話番号の変
 更、契約者回線の移転、契約者回線の異経路、契約者回線の利用の一時中断、契約者回線
 の利用休止、権利の譲渡、契約者が行う契約の解除及び当社が行う契約の解除の取扱いに
 ついては、加入電話の場合に準ずるものとします。
2 前項に定めるほか、着信用電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び
 3に定めるところによります。

    第3節 緊急通報用電話契約

 (緊急通報用電話契約申込をすることができる者の条件)
第27条 緊急通報用電話契約の申込みをすることができる者は、警察機関(海上保安機関を
 含みます。以下同じとします。)又は消防機関に限ります。

 (緊急通報用電話の提供)
第28条 緊急通報用電話契約の申込みがあったときは、当社は、その申込者と協議し、その
 必要が認められる範囲で提供します。

 (緊急通報用電話契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第29条 緊急通報用電話契約者が緊急通報用電話契約に基づいて緊急通報用電話の提供を受
 ける権利は、譲渡することができません。

 (その他の提供条件)
第30条 契約の単位、契約者回線の終端、電話加入区域、収容電話サービス取扱所、契約申
 込の方法、契約者回線の移転、契約者回線の利用の一時中断、契約者が行う契約の解除及
 び当社が行う契約の解除の取扱いについては、加入電話の場合に準ずるものとします。
2 前項に定めるほか、緊急通報用電話契約に関するその他の提供条件については、別記3
 に定めるところによります。

    第4節 その他の電話サービスに係る契約

     第1款 支店代行電話契約

 (契約者回線の終端)
第31条 当社は、支店代行電話契約者(当社から支店代行電話の提供を受けるための契約
 (以下「支店代行電話契約」といいます。)を、当社と締結している者をいいます。以下
 同じとします。)が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則とし
 て最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これをタイ
 プ1の支店代行電話の契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、支店代行電話契約者と協議します。
3 タイプ2の支店代行電話の契約者回線の終端は、相互接続点とします。

  (支店代行電話契約申込の方法)
第32条 支店代行電話の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行う電話
 サービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、その支店代行電話の申込みがタイプ2に係るものであるときは、
 前項の申込書のほか、その支店代行電話に相互接続点を介して接続することとなる支店代
 行電話接続専用回線に係る区間等についてあわせて提出していただきます。

 (契約者回線の移転等)
第33条 支店代行電話契約者(タイプ1に係る支店代行電話契約者に限ります。)は、契約
 者回線の移転の請求をすることができます。
  ただし、その移転に伴って支店代行電話の種類が変更されることとなるときは、この限
 りでありません。
2 前項の請求があったときは、当社は、第13条(加入電話契約申込の承諾)第1項及び第
 2項第1号の規定に準じて取り扱います。
3 支店代行電話契約者(タイプ2に係る支店代行電話契約者に限ります。)は、契約者回
 線に接続する支店代行電話接続専用回線について、区間の変更等の請求又は地位の承継若
 しくは氏名等の変更の届出を協定事業者に行うときは、そのことを当社に届け出ていただ
 きます。この場合、その専用回線が支店代行電話接続専用回線の要件を満たさなくなった
 ときは、当社は、その支店代行電話契約を解除します。

 (その他の提供条件)
第34条 契約の単位、契約申込の承諾、電話加入区域、電話番号、契約者回線の利用の一時
 中断、契約者が行う契約の解除及び当社が行う契約の解除の取扱いについては、加入電話
 の場合に準ずるものとします。
2 契約者回線の利用休止及び権利の譲渡については、タイプ1に係る支店代行電話を利用
 する場合に限り行うことができるものとし、その取扱いについては、加入電話の場合に準
 ずるものとします。
3 支店代行電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところ
 によります。

     第2款 内部通話用電話に係る契約

 (契約の種別)
第35条 内部通話用電話に係る契約には、次の種別があります。
 (1)内部通話用電話契約(当社から内部通話用電話の提供を受けるための契約((2)
   に規定するものを除きます。)をいいます。)
 (2)臨時内部通話用電話契約(30日以内の利用期間を指定して当社から内部通話用電話
   の提供を受けるための契約をいいます。)

 (内部通話用電話契約申込をすることができる者の条件)
第36条 内部通話用電話契約又は臨時内部通話用電話契約の申込みをすることができる者は、
 料金表に規定する事業所集団電話の加入電話契約者(内部通話用電話契約の申込みにあっ
 ては、臨時加入電話契約者以外の加入電話契約者)に限ります。

 (内部通話用電話契約申込の承諾)
第37条 当社は、内部通話用電話契約(臨時内部通話用電話契約を含みます。以下同じとし
 ます。)の申込みがあったときは、第13条(加入電話契約申込の承諾)第1項並びに第2
 項第2号ア及びエの規定に準じて取り扱うほか、内部通話用電話契約の申込みに係る契約
 者回線から集団内通話をすることとなる料金表第1表第1(基本料金)に規定する事業所
 集団電話の契約者回線の数が、当社が別に定める数に満たないときには、承諾しないこと
 があります。
(注)本条に規定する当社が別に定める数は、50とします。

 (契約者回線の移転)
第38条 内部通話用電話契約者(臨時内部通話用電話契約者を含みます。以下同じとします。)
 は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。

 (内部通話用電話利用権の譲渡)
第39条 内部通話用電話利用権(内部通話用電話契約者が内部通話用電話契約に基づいて内
 部通話用電話の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承
 認を受けなければ、その効力を生じません。
2 前項の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属電話
 サービス取扱所に請求していただきます。
  ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代え
 ることができます。
3 当社は、前項の規定により第1項の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これ
 を承認します。
 (1)その権利を譲り受けようとする者が第36条(内部通話用電話契約申込をすることが
   できる者の条件)に規定する条件を満たす者でないとき。
 (2)その権利を譲り受けようとする者が、内部通話用電話の料金又は工事に関する費用
   の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
4 内部通話用電話利用権の譲渡があったときは、譲受人は、内部通話用電話契約者の有し
 ていた一切の権利及び義務を承継します。

 (その他の提供条件)
第40条 契約の単位、契約者回線の終端、収容電話サービス取扱所、契約申込の方法、電話
 番号、契約者回線の利用の一時中断、契約者が行う契約の解除及び当社が行う契約の解除
 の取扱いについては、料金表に別段の定めがある場合を除いて、加入電話の場合に準ずる
 ものとします。
2 内部通話用電話に係る契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定め
 るところによります。