当社が別に定める内容について

IP通信網サービス契約約款(平成12年西企営第41号)
規定条文 規定内容 別に定める内容
第1条(約款の適用)注書
当社が別に定めるもの 該当なし
第3条(用語の定義)11欄
(特定事業者)
当社が別に定める者 ・エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプ
 ラットフォーム株式会社
・エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ
 株式会社
・株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス
・IP通信網契約者がIPv6通信相手
 先拡張機能の提供の請求をしている場
 合又はIPv6通信相手先拡張機能を
 契約している場合であって、第57条に
 規定する特定事業者に限り適用する事
 業者は以下のとおりとします。
 日本ネットワークイネイブラー株式会
 社、インターネットマルチフィード株
 式会社、BBIX株式会社、ビッグロ
 ーブ株式会社、株式会社朝日ネット、
 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
 ンズ株式会社、アルテリア・ネットワ
 ークス株式会社、株式会社ファミリー
 ネット・ジャパン(以下、VNE事業
 者といいます。)又はVNE事業者と
 卸電気通信役務に関する契約を締結し
 ている電気通信事業者(そのIP通信
 網契約者がIP通信網サービスを利用
 するうえで必要な契約を締結している
 者に限ります。)
・メニュー5−1に係るIP通信網契約
 (1Gb/sのプラン2のもの、10Gb/sの
 もの及び光コラボレーションモデルに
 関する契約に基づき提供されるものを
 除きます。)の解除と同時に専用サー
 ビス契約約款に規定するIPルーティ
 ング網接続専用サービス(第3種サー
 ビスに限ります。)の専用申込があっ
 たことを当社が確認でき、引き続きメ
 ニュー5−1に係る屋内配線設備を使
 用する場合又は専用サービス契約約款
 に規定するIPルーティング網接続専
 用サービス(第3種サービスに限りま
 す。)の専用契約の解除と同時にメニ
 ュー5−1に係るIP通信網契約(1
 Gb/sのプラン2のもの、10Gb/sのもの
 及び光コラボレーションモデルに関す
 る契約に基づき提供されるものを除き
 ます。)の申込みがあったことを当社
 が確認でき、引き続きIPルーティン
 グ網接続専用サービスに係る屋内配線
 設備を使用する場合であって、第57条
 及び第58条に規定する特定事業者に限
 り適用する事業者は以下のとおりとし
 ます。
 KDDI株式会社、中部テレコミュニ
 ケーション株式会社
第3条(用語の定義)12欄
(特定電気通信サービス)
当社が別に定めるもの ・エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプ
 ラットフォーム株式会社の定めるイン
 ターネット接続サービス利用規約に規
 定するインターネット接続サービス
・エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ
 株式会社の定めるインターネット接続
 サービス利用規約に規定するインター
 ネット接続サービス
・株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス
 の定めるインターネット接続サービス
 利用規約に規定するインターネット接
 続サービス
第3条(用語の定義)16の2
欄(接続契約者回線)
当社が別に定めるもの LAN型通信網サービス契約約款に規定
する第3種サービスのタイプ1の1Mb/s、
10Mb/s又は100Mb/sの品目に係るもの
第3条(用語の定義)18欄
(相互接続点)
当社が別に定める者 該当なし
第8条(契約の単位)第2項 当社が別に定めるところ 契約の申込者が指定する移動無線装置を
認証するために必要な情報をあらかじめ
当社に申し出ていただき、その情報をも
とに付与します。
第15条(契約者回線等番号) 当社が別に定めるところ IP通信網契約者の管理等を行うために
当社が契約者回線等ごとに付与する番号
当社が別に定める認証方
「お客様ID」「アクセスキー」「回線
ID」等を用いて認証を行うもの
第16条(品目等の変更) 当社が別に定めるところ IP通信網サービスの細目のうち、メニ
ューについては変更の請求はできません。
第17条(契約者回線の移転) 当社が別に定める割引 ・西企営第218号(令和2年3月23日)
 の附則第3条に規定されているもの
・西企営第99号(令和2年9月29日)
 の附則第3条に規定されているもの
・長期継続利用申出に係る利用料金の
 適用のケ〜ソ欄に規定していたもの
・第20条(IP通信網サービ
 スの利用の一時中断)第1
 項、第2項及び第3項
・第22条(IP通信網サービ
 スの利用権の譲渡)第2項
 注書き
・第24条(当社が行うIP通
 信網契約の解除)第4項及
 び注書き1
・第34条(利用停止)第1項
 第6号及び第2項
・別記2(IP通信網契約者
 の地位の承継)注書き
・別記3(IP通信網契約者
 の氏名等の変更の届出)注
 書き
・料金表第1表(料金)第1
 類第1の1(適用)(23)の
 イ
当社が別に定めるもの ・メニュー7−5に係る閉域グループ内
 回線となるメニュー5に係るIP通信
 網サービスが光コラボレーションモデ
 ルに関する契約に基づき提供されるも
 のであるもの
・メニュー8に係るIP通信網サービス
 の利用回線となるメニュー5に係るI
 P通信網サービスが光コラボレーショ
 ンモデルに関する契約に基づき提供さ
 れるものであるもの
第20条(IP通信網サービス
の利用の一時中断)
当社が別に定めるところ 料金表に規定するメニュー1については、
利用の一時中断を行うことはできません。
第22条(IP通信網サービス
利用権の譲渡)
当社が別に定めるところ 利用回線又は閉域グループ内回線に係る
IP通信網契約者の指定するところによ
り、当社が譲受人にそのIP通信網サー
ビス利用権の譲渡があった事実について
確認することとします。
第22条の2(IP通信網サー
ビスの転用)第1項
当社が別に定めるもの ・保守の態様による細目がタイプ1−2
 若しくはタイプ2のもの
・ルータ機能付回線接続装置
・無線LAN対応型ルータ機能付回線接続
 装置
・無線LAN内蔵ルータ機能付回線接続装
 置
・IPv6通信相手先拡張機能
・通信相手先識別符号追加機能
第22条の2(IP通信網サー
ビスの転用)第3項第2号
当社が別に定めるもの ・配線設備多重装置
・IPv6通信相手先拡張機能
第22条の3(IP通信網サー
ビスの事業者変更)第1項
当社が別に定めるもの ・保守の態様による細目がタイプ1−2
 若しくはタイプ2のもの
・ルータ機能付回線接続装置
・無線LAN対応型ルータ機能付回線接続
 装置
・無線LAN内蔵ルータ機能付回線接続装
 置
・IPv6通信相手先拡張機能
・通信相手先識別符号追加機能
当社が別に定める場合 ・事業者変更前の付加機能及び端末設備
 (事業者変更の請求に係るものに限り
 ます。)と事業者変更後の付加機能及
 び端末設備(事業者変更の請求に係る
 ものに限ります。)が同一とならない
 場合
・事業者変更前の保守の態様による細目
 がタイプ1であって、事業者変更後の
 保守の態様による細目がタイプ1−2
 若しくはタイプ2になる場合
第22条の3(IP通信網サー
ビスの事業者変更)第3項
当社が別に定めるもの ・配線設備多重装置
・IPv6通信相手先拡張機能
第24条(当社が行うIP通信
網契約の解除)第1項第2号
当社が別に定める契約者
回線等
・接続約款に規定する第1群(以下「第
 1群」といいます。)に仮設定されて
 いるサービスに係る契約者回線等であ
 って、同一カッド内の既存第1群のサ
 ービスに影響を与えたことにより回線
 収容替えする必要があるもの
・第1群に仮設定されているサービスが
 接続約款に規定する第2グループ(以
 下「第2グループ」といいます。)に
 整理され、回線収容替えが必要となっ
 た契約者回線等
・当社が第1群から接続約款に規定する
 第2群(以下「第2群」といいます。)
 に変更したサービスに係る契約者回線
 等であって、回線収容替えする必要が
 あるもの
・上記の事由により第2群のサービスと
 された契約者回線等であって、限界線
 路長を満たさないこととなったもの
第24条(当社が行うIP通信
網契約の解除)第3項第4号
当社が別に定める方法 所属IP通信網サービス取扱所において
閲覧に供します。
第27条(付加機能の利用の一
時中断)
当社が別に定めるところ 料金表に規定する携帯・自動車電話事業
者網相互接続通信機能については、利用
の一時中断を行うことはできません。
第33条(利用中止)第1項第
5号
当社が別に定める契約者
回線等
・第1群のサービスに係る契約者回線等
 が第2群のサービスに変更され、回線
 収容替えする必要があるもの
・第1群に仮設定されている契約者回線
 等であって、同一カッド内の既存第1
 群のサービスに影響を与えたことによ
 り回線収容替えする必要があるもの
・第1群に仮設定されているサービスが
 第2グループに整理され、回線収容替
 えが必要となった契約者回線等
・当社が第1群から第2群に変更したサ
 ービスに係る契約者回線等であって、
 回線収容替えする必要があるもの
第35条(発信者番号通知) 当社が別に定めるところ ・料金表に規定するメニュー1のものに
 ついては、その利用回線の契約者回線
 番号と同一の番号を契約者回線等番号
 として利用した発信者番号通知を行い
 ます。
・料金表に規定するメニュー5(メニュ
 ー5−1の100Mb/sのプラン5若しくは
 1Gb/sのプラン2又はメニュー5−2
 のカテゴリー3のものに限ります。)
 のものについては、その契約者回線に
 係る契約者回線等番号の発信者番号通
 知を行います。
・料金表に規定するメニュー5のもの
 (帯域確保機能を利用した通信に限り
 ます。)については、当分の間、その
 契約者回線を利用回線とする音声利用
 IP通信網サービスに係る契約者回線
 番号と同一の番号を契約者回線等番号
 として利用した発信者番号通知を行い
 ます。
第38条(利用料金の支払義務)
第4項
当社が別に定めるIP通
信網契約者
メニュー1又はメニュー5に係るIP通
信網契約者
当社が別に定める協定事
業者
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー
ソフトバンク株式会社
株式会社ディーエスネットワークス
エフビットコミュニケーションズ株式会

株式会社KDDIネットワーク&ソリュ
ーションズ
ソニー株式会社
株式会社デオデオ
株式会社ユーズコミュニケーションズ
近鉄ケーブルネットワーク株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国
株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト
四国
株式会社エネルギア・コミュニケーショ
ンズ
株式会社グッドコミュニケーションズ
株式会社ドルフィンインターナショナル
New COARA運営委員会
グローバルアクセス株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト
北陸
アルテリア・ネットワークス株式会社
株式会社ネスク
株式会社石川コンピュータ・センター
楽天モバイル株式会社
さくらインターネット株式会社
AT&Tグローバル・ネットワーク・サ
ービス・ジャパンLLC
エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株
式会社
株式会社中部
株式会社IRIコミュニケーションズ
株式会社ザ・トーカイ
株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト
九州
株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト
東中国
株式会社ベイ・コミュニケーションズ
株式会社NTTドコモ
株式会社朝日ネット
日本システムウエア株式会社
株式会社インターネットイニシアティブ
フリービット株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ三洋
システム
大阪ガスセキュリティサービス株式会社
第45条(延滞利息) 当社が別に定める場合 該当なし
第46条(協定事業者に係る債
権の譲受等)
当社が別に定める者 該当なし
第47条の2(債権の譲渡) 当社が別に定める事業者 NTTファイナンス株式会社
当社が別に定める場合 以下のいずれかの場合とします。
@ そのIP通信網サービスの契約がメ
 ニュー2及びメニュー7(メニュー7
 −5を除きます。)に係る契約の場合
A第1条(約款の適用)に規定する別段
 の合意に基づく料金その他の提供条件
 によりIP通信網サービス(フレッツ
 光マイタウンサービスを除きます。)
 を提供している場合
B当社が料金月によらず随時に計算し請
 求する場合
CそのIP通信網サービスの料金等の請
 求情報(そのIP通信網契約者に係る
 料金等の料金明細内訳及び通話明細内
 訳をいいます。)の送付に代えて、コ
 ンパクトディスク等の媒体又はお客様
 の端末からの操作によるデータ転送に
 より通知している場合
DIP通信網契約者が租税特別措置法第
 86条に基づき免税の取扱いを受けてい
 る場合
E個々の請求を3階層以上にまとめる場
 合(例:個々の請求を部署単位でまと
 めると2階層となり、更に複数の部署
 の請求を会社全体の請求にまとめると
 3階層となる。)
F広域の事業所で利用している複数の契
 約者回線又は電話サービス若しくは総
 合ディジタル通信網サービス等の請求
 をまとめる場合(そのIP通信網契約
 者から、当社から請求事業者への債権
 譲渡を承諾する旨の申出があり、当社
 がその申出を認めた場合を除きます。)
G当社の電気通信サービス等に係る料金
 と光コラボレーションモデルに関する
 契約を締結している電気通信事業者が
 メニュー5を用いて提供する電気通信
 サービスに係る料金をまとめて当社が
 請求する場合
HIP通信網契約者のシステムに変更が
 必要となる等、IP通信網契約者に支
 障が生じると当社が認めた場合
I上記に該当する請求又は以下の場合の
 債権に係る請求と一括して請求又は送
 付される請求の場合
 ・電話サービス契約約款第83条の2
  (債権の譲渡)に規定する当社が別
  に定める場合(Iを除きます。)
 ・総合ディジタル通信サービス契約約
  款第61条の2(債権の譲渡)に規定
  する当社が別に定める場合(Iを除
  きます。)
 ・音声利用IP通信網サービス契約約
  款第38条の2(債権の譲渡)に規定
  する当社が別に定める場合(Iを除
  きます。)に該当する債権
 ・特定地域向け音声利用IP通信網サ
  ービス契約約款第43条(債権の譲渡)
  に規定する当社が別に定める場合
  (Gを除きます。)に該当する債権
第59条(協定事業者の電気通
信サービスに関する料金等の
回収代行)第1項
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
第60条(協定事業者によるI
P通信網サービスに関する料
金等の回収代行)第1項
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
別記1(IP通信網サービス
の提供区域等)(1)
当社が別に定める区域 ホームページにて提供エリアを掲示
(http://flets-w.com/)
当社が別に定める一部の区域 ホームページにてエリアを掲示
(http://flets-w.com/adsl/area/index.html)
別記2(IP通信網契約者の
地位の承継)注書き
当社が別に定めるところ 利用回線及び閉域グループ内回線に係
るIP通信網契約者の指定するところ
により、当社が相続人又は合併後存続
する法人、合併若しくは分割により設
立された法人若しくは分割により営業
を承継する法人にそのIP通信網契約
者の地位の承継があった事実について
確認し、その確認をもって、そのIP
通信網契約者の地位の承継の届出があ
ったものとみなします。
別記3(IP通信網契約者の
氏名等の変更の届出)注書き
当社が別に定めるところ 利用回線及び閉域グループ内回線の契
約を締結している者の指定するところ
により、当社が契約者にその氏名、名
称又は住所若しくは居所に変更があっ
た事実について確認し、その確認をも
って、その契約者の氏名、名称又は住
所若しくは居所の変更の届出があった
ものとみなします。
別記9の2(当社が請求した
料金等の額が支払いを要する
料金等の額よりも過小であっ
た場合の取扱い)
当社が別に定める場合 契約者が支払いを要する料金等の額に
対して当社の請求に係る費用が過大と
なると見込まれる場合
別記12(協定事業者の電気通
信サービスに関する手続きの
代行)
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
別記13(サービス料金回収代
行等)(1)
当社が別に定める者 メニュー1、メニュー4又はメニュー
5(メニュー5−4のものを除きます。)
のものに係るIP通信網契約者
当社が別に定めるところ
(請求の方法)
IP通信網契約者が、当社が提供する
有料サービス利用者識別符号の申請用
の画面(http://www.nttwest.flets/
regist/G1001_top.html)にアクセスし、
住所氏名等必要事項を入力及び送信す
当社が別に定めるもの
(付与の基準等)
・有料サービス利用者識別符号は、I
 P通信網契約者からの請求に基づき、
 当社が定めます。
・当社は、1の契約者回線等につき、
 最大5までの有料サービス利用者識
 別符号を付与します。
別記13(サービス料金回収代
行等)(9)
当社が別に定めるところ ・利用規制をする場合は、全ての特定情
 報サービスについて利用規制を行い、
 個別のコンテンツごとの規制はしない
・有料サービス利用者識別符号を付与す
 る数の制限も可能
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のアの
(エ)
当社が別に定める場合 ・通信の相手先の契約者回線等に係るI
 P通信網契約者が通信を許容しない場
 合
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のイの
(キ)の表中備考2
当社が別に定める着信
回線種別
以下の2つのカテゴリーの中から1つを
あらかじめ指定していただき、さらに各
カテゴリーの中で回線種別を1つ以上指
定していただきます。
カテゴリー1
 1 メニュー5−1の100Mb/sのプラ
  ン5−1
 2 メニュー5−1の200Mb/s
 3 メニュー5−1の1Gb/sのプラン
  2
 4 メニュー5−1の1Gb/sのプラン
  3
 5 メニュー5−2の100Mb/sのカテ
  ゴリー3−1
 6 メニュー5−2の200Mb/s
 7 メニュー5−2の1Gb/s
カテゴリー2
 8 メニュー4の1.5Mb/sの品目に係
  るもの
 9 メニュー4の8Mb/s及び12Mb/sの
  品目に係るもの
 10 メニュー4の24Mb/s、40Mb/s及び
  47Mb/sの品目に係るもの
 11 メニュー1
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のイの
(コ)
当社が別に定めるIP通
信網サービス取扱所
所属IP通信網サービス取扱所において
閲覧に供します。
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のイの
(シ)
当社が別に定めるIP通
信網サービス取扱所
所属IP通信網サービス取扱所において
閲覧に供します。
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のイの
(シ)
当社が別に定める提供区
域内
その契約者回線の終端とその終端に対向
する取扱所交換設備との間の受光感度に
ついて、IEEE802.3-2005を満たす区域内
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のエの
(エ)
当社が別に定める場合 ・通信の相手先の契約者回線等に係るI
 P通信網契約者が通信を許容しない場
 合
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のオの
(ウ)及び(オ)
当社が別に定める電気通
信設備
・メニュー5(メニュー5−1の100Mb/
 sのプラン5、200Mb/s、1Gb/sのプラ
 ン2及びプラン3及び10Gb/s並びにメ
 ニュー5−2の100Mb/sのカテゴリー
 3、200Mb/s、1Gb/s及び10Gb/sのも
 のに限ります。)の契約者回線(IP
 v6通信相手先拡張機能(フレッツ・
 v6オプション)を用いた場合に限り
 ます。))
・料金表第1表(料金)第1類第1の2
 (料金額)2−9(1)のIPv6通信
 相手先拡張機能に規定する相互接続点
・メニュー7の契約者回線
・その他当社が指定する電気通信設備
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のオの
(キ)
当社が別に定めるもの ・配線設備多重装置
・IPv6通信相手先拡張機能
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のオの
(ケ)
当社が別に定める場合 ・通信の相手先が、メニュー5に係る契
 約者回線である場合については、その
 契約者回線がIPv6通信相手先拡張
 機能を利用していない場合
・帯域確保機能を利用しないで行うメニ
 ュー7−2に係る契約者回線(帯域確
 保機能を利用した契約者回線からの着
 信により通信を行うことが可能なもの
 に限ります。)との間の通信の場合
・メニュー5−1の10Gb/s及びメニュー
 5−2の10Gb/sに係る契約者回線とメ
 ニュー2及びメニュー7−5に係る契
 約者回線との間の通信の場合
・通信の相手先の契約者回線等に係るI
 P通信網契約者が通信を許容しない場
 合
・料金表第1表(料金)第1
 類第1の2(料金額)2−
 9(1)の同時通信可能着信
 先数追加機能
当社が別に定めるところ IP通信網契約者と別紙1に定める携帯
・自動車電話事業者との間で別紙1に定
める契約が締結され、その契約に基づく
その携帯・自動車電話事業者から当社へ
の申出によりその契約者回線を使用する
卸電気通信役務(同時通信可能着信先数
追加機能に相当するものに限ります。以
下この欄において同じとします。)がそ
の携帯・自動車電話事業者に提供された
場合、その卸電気通信役務に係る同時に
通信を行うことが可能な着信先の数を減
じた数となります。
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のキの
(イ)の表中備考3
当社が別に定めるところ 該符号が以下の各号に規定する禁止事項
に該当する可能性について第三者からの
苦情等が発生した又は発生するおそれの
ある場合は、契約者は、当社又は当社が
必要と認める場合は契約者の費用負担に
より当社が認定した第三者機関による審
査を受け、当社による承認を得ていただ
きます。この場合において、当社が定め
る期日までに第三者機関からの審査結果
が得られない場合は、当社は承認しない
ものとします。
(1) 当社若しくは他者の著作権、商標
  権等の知的財産権を侵害している又
  は侵害するおそれのある場合
(2) 他者の財産、プライバシー若しく
  は肖像権を侵害している又は侵害す
  るおそれのある場合
(3) 他者を不当に差別、誹謗中傷又は
  侮辱し、他者への不当な差別を助長
  し又はその名誉若しくは信用を毀損
  する場合
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及
  び携帯電話の違法な売買等の犯罪に
  結びつく又は結びつくおそれの高い
  場合
(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児
  童虐待に相当する画像、映像、音声
  若しくは文書等を送信、表示若しく
  はこれらを収録した媒体を販売する
  場合又はその送信、表示若しくは販
  売を想起させる広告を表示若しくは
  送信する場合
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結
  びつく若しくは結びつくおそれの高
  い場合又は未承認医薬品等の広告を
  行う場合
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、
  金銭の貸付の広告を行う場合
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し
  又はこれを勧誘する場合
(9) 当社の設備に蓄積された情報を不
  正に書き換え又は消去する場合
(10) 他者になりすまして本サービスを
  利用する場合
(11) ウィルス等の有害なコンピュータ
  プログラム等を送信又は掲載する場
  合
(12) 無断で他者に広告、宣伝若しくは
  勧誘のメールを送信する場合又は社
  会通念上他者に嫌悪感を抱かせる若
  しくはそのおそれのあるメールを送
  信する場合
(13) 当社若しくは他人の設備等若しく
  はインターネット接続サービス用設
  備の利用若しくは運営に支障を与え
  る又は与えるおそれのある場合
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ
  又は違法な賭博・ギャンブルへの参
  加を勧誘する場合
(15) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発
  物の不正な製造、児童ポルノの提供、
  公文書偽造、殺人若しくは脅迫等を
  いいます。以下この欄において同じ
  とします。)を請負し、仲介し又は
  誘引(他人に依頼することを含みま
  す。)する場合
(16) 人の殺害現場の画像等の残虐な情
  報、動物を殺傷若しくは虐待する画
  像等の情報その他社会通念上他者に
  著しく嫌悪感を抱かせる情報を送信
  する場合
(17) メニュー6−3及びメニュー6−
  4については、性的表現、暴力的表
  現、出会い系サイトに係るものその
  他青少年の健全な育成を阻害する情
  報を送信する場合
(18) 人を自殺に誘引若しくは勧誘して
  いる場合又は第三者に危害の及ぶお
  それの高い自殺の手段等を紹介して
  いる場合
(19) 前各号のいずれかに該当している
  符号に対してリンクをはっている場
  合
(20) 犯罪や違法行為に結びつく又はそ
  のおそれの高い情報や、他者を不当に
  誹謗中傷又は侮辱したり、プライバ
  シーを侵害したりする情報を、他者
  をして掲載等させることを助長する
  場合
(21) 本人の同意を得ずに個人情報を無
  断で収集する場合
(22) セキュリティが確保されていない
  回線又はサーバ等の環境で個人情報
  を取得する場合
(23) その他、公序良俗に違反し又は他
  者の権利を侵害すると当社が判断し
  た場合
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のキの
(イ)の表中備考注書き
当社が別に定めるもの 符号からなる電子ファイル群であって、
IP通信網契約者が利用の開始又は配信
用ソフトウェアの追加の際に、「1の配
信単位」として当社に申告するもの
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のキの
(ウ)の表中備考1
当社が別に定めるところ 1の契約者回線につき1のIPv6アド
レス空間(/48)を割り当てるものとし
ます。
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のキの
(カ)
当社が別に定めるIP通
信網サービス取扱所
・メニュー7−2に係るもの
大阪北ビル
・メニュー7−5に係るもの
堂島ビル
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のキの
(ク)
当社が別に定めるもの ・メニュー7−2及び7−4については、
 メニュー5に係る契約者回線
・メニュー7−5については、メニュー
 5−1の100Mb/sのプラン5−1、200
 M/bs若しくは1Gb/sのプラン2若しく
 はプラン3又はメニュー5−2の100M
 b/sのカテゴリー3−1、200Mb/s若し
 くは1Gb/sに係る契約者回線
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のキの
(シ)のD
当社が別に定めるところ 閉域グループ番号については、当社が付
与するものとします。
閉域グループ番号については、英字及び
数字等の組み合わせであって、グループ
IDの部分とパスワードの部分によるも
のとします。
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のクの(ク)
当社が別に定める回線 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコ
ミュニケーションズの提供するMaster's
ONEモバイル(当社へ申出があった契約
回線に限ります。)
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のクの
(ケ)
当社が別に定めるところ VPNグループ番号については、当社が
付与するものとします。
VPNグループ利用者識別符号について
は、英字及び数字等の組み合わせであっ
て、ユーザIDの部分とパスワードの部
分によるものとします。
ユーザID及びパスワードについては、
当社が付与することとします(パスワー
ドについてはそのメニュー8に係るIP
通信網契約者が変更できることとします)。
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のクの
(ソ)
当社が別に定めるIP通
信網サービス取扱所
所属IP通信網サービス取扱所において
閲覧に供します。
当社が別に定める提供区
その契約者回線の終端とその終端に対向
する取扱所交換設備との間の受光感度に
ついて、IEEE802.3-2005を満たす区域内
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(9)のク
(経過措置)
附則(平成25年2月28日西企
営第174号)第2条第6項
(経過措置)
附則(平成26年6月30日西企
営第48号)第6条第4項
当社が別に定める場合 (1) 平成26年2月1日以降の申込に係
 るものであって、IP通信網サービス
 の提供を開始した日から起算して6ヶ
 月未満の間にIP通信網契約の解除が
 あった場合
・メニュー5に係る契約者回線の移転の
 請求があり、その移転先の区域がその
 IP通信網サービスの提供区域でない
 場合であって、その移転先の区域にお
 いて別表1に規定するIP通信網サー
 ビス(○印の付いたもの)のいずれも
 が提供されていない場合
・メニュー5に係る契約者回線の移転の
 請求があり、その移転先の区域がフレ
 ッツ・光マイタウンサービスの提供区
 域である場合であって、IP通信網契
 約の解除の通知と同時にフレッツ・光
 マイタウンサービス(ファミリータイ
 プに限ります。)に係る申込があった
 場合
・メニュー5−1の100Mb/sのプラン5
 −1、200Mb/s若しくは1Gb/sのプラ
 ン3のもの又はメニュー5−2への品
 目若しくは細目の変更を行った場合
・長期継続利用に係る契約者回線からメ
 ニュー5−1の10Gb/sへの品目変更と
 同時に、西企営第218号(令和2年3
 月23日)の附則第3条に規定するメニ
 ュー5−1の10Gb/sに係る長期継続利
 用の申し出があり、当社がその申し込
 みを承諾した場合
・メニュー5に係る契約者回線の移転の
 請求があり、その移転先の場所におい
 てその契約者が利用することとなるメ
 ニュー5に係る他の契約者回線(その
 契約者と同一名義のもの又は移転先の
 契約者回線が属する契約者グループを
 構成する契約者回線がその構内若しく
 は建物内の全戸について一括で契約さ
 れているものに限ります。)が既に設
 置されている場合
・旧長期継続利用の廃止と同時に長期継
 続利用の廃止があった場合
・IP通信網契約者が死亡し、相続によ
 りそのIP通信網契約の地位の承継が
 あった場合であって、当社が定める期
 間内にそのIP通信網契約が解除され
 た場合
・長期継続利用に係る契約者回線からメ
 ニュー5−2の10Gb/sへの品目変更と
 同時に、西企営第73号(令和4年8月
 29日)の附則第3条に規定するメニュ
 ー5−2の10Gb/sに係る長期継続利用
 の申し出があり、当社がその申し込み
 を承諾した場合
・長期継続利用に係る契約者回線からメ
 ニュー5−1の10Gb/s及びメニュー5
 −2の10Gb/sへの品目変更と同時に、
 西企営第130号(令和5年1月27日)
 の附則第3条に規定するメニュー5−
 1の10Gb/s及びメニュー5−2の10Gb
 /sに係る長期継続利用の申し出があり、
 当社がその申し込みを承諾した場合
・長期継続利用に係るIP通信網契約
 (メニュー5−1の100Mb/sのプラン
 5−2のもの又はメニュー5−2の
 100Mb/sのカテゴリー3−2のものに
 限ります。)の解除の通知と同時に音
 声利用IP通信網サービス契約約款に
 おける第1種契約の申し込みがあり、
 当社がその申し込みを承諾した場合
 (その第1種契約者(その第1種契約
 者が光コラボレーションモデルに係る
 ものである場合はその第1種契約者が
 指定する者とします。)とその解除の
 通知があったIP通信網サービス契約
 者が同一の者である場合に限ります。)
(2) (1)以外の場合
・メニュー5に係る契約者回線の移転の
 請求があり、その移転先の区域がその
 IP通信網サービスの提供区域でない
 場合であって、その移転先の区域にお
 いて別表1に規定するIP通信網サー
 ビス(○印の付いたもの)のいずれも
 が提供されていない場合
・メニュー5に係る契約者回線の移転の
 請求があり、その移転先の区域がメニ
 ュー5に係るIP通信網サービスの提
 供区域内であるが、メニュー5−2に
 係るIP通信網サービスを提供されて
 いない構内又は建物であって、当社が
 その移転先でメニュー5に係るIP通
 信網サービスを提供しないことにより
 そのIP通信網契約の解除があった場
 合
・メニュー5−1の100Mb/sのプラン5
 −1、200Mb/s若しくは1Gb/sのプラ
 ン3のもの又はメニュー5−2への品
 目若しくは細目の変更を行った場合
・メニュー5に係る契約者回線の移転の
 請求があり、その移転先の場所におい
 てその契約者が利用することとなるメ
 ニュー5に係る他の契約者回線が既に
 設置されている場合
・長期継続利用に係る契約者回線からメ
 ニュー5−1の10Gb/sへの品目変更と
 同時に、西企営第218号(令和2年3
 月23日)の附則第3条に規定するメニ
 ュー5−1の10Gb/sに係る長期継続利
 用の申し出があり、当社がその申し込
 みを承諾した場合
・メニュー5に係る契約者回線の移転の
 請求があり、その移転先の区域がフレ
 ッツ・光マイタウンサービスの提供区
 域である場合であって、IP通信網契
 約の解除の通知と同時にフレッツ・光
 マイタウンサービス(ファミリータイ
 プに限ります。)に係る申込があった
 場合
・メニュー5に係る契約者回線の移転の
 請求があり、その移転先の区域がメニ
 ュー5に係るIP通信網サービス及び
 フレッツ・光マイタウンサービス(フ
 ァミリータイプ)の提供区域でない場
 合
・IP通信網契約者が死亡し、相続によ
 りそのIP通信網契約の地位の承継が
 あった場合であって、当社が定める期
 間内にそのIP通信網契約が解除され
 た場合
・旧長期継続利用の廃止と同時に長期継
 続利用の廃止があった場合
・長期継続利用に係る契約者回線からメ
 ニュー5−2の10Gb/sへの品目変更と
 同時に、西企営第73号(令和4年8月
 29日)の附則第3条に規定するメニュ
 ー5−2の10Gb/sに係る長期継続利用
 の申し出があり、当社がその申し込み
 を承諾した場合
・長期継続利用に係る契約者回線からメ
 ニュー5−1の10Gb/s及びメニュー5
 −2の10Gb/sへの品目変更と同時に、
 西企営第130号(令和5年1月27日)
 の附則第3条に規定するメニュー5−
 1の10Gb/s及びメニュー5−2の10Gb
 /sに係る長期継続利用の申し出があり、
 当社がその申し込みを承諾した場合
・長期継続利用に係るメニュー5−1の
 100Mb/sのプラン5−2のもの又はメ
 ニュー5−2の100Mb/sのカテゴリー
 3−2のものに係る契約者から、その
 IP通信網契約の解除の通知と同時に
 音声IP通信網サービス契約約款にお
 ける第1種サービス((その第1種契
 約が光コラボレーションモデルに係る
 ものである場合はその第1種契約者が
 指定する者とします。)とその解除の
 通知があったIP通信網サービス契約
 者が同一の者である場合に限ります。)
 の申込みがあり、当社がその申込みを
 承諾した場合
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(9)のナ
当社が別に定める場合 (1) IP通信網サービスの提供を開始
 した日から起算して6ヶ月未満の間に
 長期継続利用の廃止があった場合
ア 長期継続利用期間においてメニュー
 5−1の100Mb/sのプラン5−1、200
 Mb/s若しくは1Gb/sのプラン3又はメ
 ニュー5−2に係る品目からメニュー
 5−1の1Gb/sのプラン2のものへの
 品目若しくは細目の変更があった場合
イ 削除
ウ 長期継続利用期間において契約者回
 線の移転の請求があり、その移転先の
 区域(別記1に定める都道府県の区域
 に限ります。)において、メニュー5
 に係るIP通信網サービス及びフレッ
 ツ・光マイタウンサービス(ファミリ
 ータイプに限ります。)のいずれもが
 提供されていない場合
エ 長期継続利用期間において契約者回
 線の移転の請求があり、その移転先の
 区域がメニュー5に係るIP通信網サ
 ービスの提供区域である場合であって、
 別表3に規定するIP通信網サービス
 (○印の付いたものに限ります。)が
 提供されていない場合
オ 長期継続利用期間において契約者回
 線の移転の請求があり、その移転先の
 区域がフレッツ・光マイタウンサービ
 スの提供区域である場合であって、I
 P通信網契約の解除の通知と同時にフ
 レッツ・光マイタウンサービス(ファ
 ミリータイプに限ります。)に係る申
 込があった場合
カ メニュー5に係る契約者回線の移転
 の請求があり、その移転先の場所にお
 いてその契約者が利用することとなる
 メニュー5に係る他の契約者回線(そ
 の契約者と同一名義のもの又は移転先
 の契約者回線が属する契約者グループ
 を構成する契約者回線がその構内若し
 くは建物内の全戸について一括で契約
 されているものに限ります。)が既に
 設置されている場合
キ IP通信網契約者が死亡し、相続に
 よりそのIP通信網契約の地位の承継
 があった場合であって、当社が定める
 期間内にそのIP通信網契約が解除さ
 れた場合
ク 長期継続利用に係る契約者回線から
 メニュー5−1の10Gb/sへの品目変更
 と同時に、西企営第218号(令和2年
 3月23日)の附則第3条に規定するメ
 ニュー5−1の10Gb/sに係る長期継続
 利用の申し出があり、当社がその申し
 込みを承諾した場合
ケ 令和2年4月9日から令和2年7月
 31日までの間に、IP通信網契約者か
 ら、新型コロナウイルス感染症の影響
 拡大に伴い、長期継続利用期間の満了
 する日を含む料金月の初日から、その
 満了する日を含む料金月の翌料金月の
 末日までの間(その翌料金月の末日が、
 令和2年2月29日から令和2年6月30
 日までの間であるものに限ります。)
 に長期継続利用の廃止ができなかった
 と申出があって、当社が承諾した場合
 (令和2年7月31日までに長期継続利
 用の廃止があった場合に限ります。)
コ 令和3年1月29日から令和3年6月
 30日までの間に、IP通信網契約者か
 ら、新型コロナウイルス感染症の影響
 拡大に伴い、長期継続利用期間の満了
 する日を含む料金月の初日から、その
 満了する日を含む料金月の翌料金月の
 末日までの間(その翌料金月の末日が、
 令和2年12月31日から令和3年5月31
 日までの間であるものに限ります。)
 に長期継続利用の廃止ができなかった
 と申出があって、当社が承諾した場合
 (令和3年6月30日までに長期継続利
 用の廃止があった場合に限ります。)
サ 令和3年7月1日から令和3年11月
 30日までの間に、IP通信網契約者か
 ら、新型コロナウイルス感染症の影響
 拡大に伴い、長期継続利用期間の満了
 する日を含む料金月の初日から、その
 満了する日を含む料金月の翌々料金月
 の末日までの間(その翌々料金月の末
 日が、令和3年1月31日から令和3年
 10月31日までの間であるものに限りま
 す。)に長期継続利用の廃止ができな
 かったと申出があって、当社が承諾し
 た場合(令和3年11月30日までに長期
 継続利用の廃止があった場合に限りま
 す。)
シ 長期継続利用に係る契約者回線から
 メニュー5−2の10Gb/sへの品目変更
 と同時に、西企営第73号(令和4年8
 月29日)の附則第3条に規定するメニ
 ュー5−2の10Gb/sに係る長期継続利
 用の申し出があり、当社がその申し込
 みを承諾した場合
ス 長期継続利用に係る契約者回線から
 メニュー5−1の10Gb/s及びメニュー
 5−2の10Gb/sへの品目変更と同時に、
 西企営第130号(令和5年1月27日)
 の附則第3条に規定するメニュー5−
 1の10Gb/s及びメニュー5−2の10Gb
 /sに係る長期継続利用の申し出があり、
 当社がその申し込みを承諾した場合
(2) (1)以外の場合
ア 長期継続利用期間においてメニュー
 5−1の100Mb/sのプラン5−1、200
 Mb/s若しくは1Gb/sのプラン3又はメ
 ニュー5−2に係る品目からメニュー
 5−1の1Gb/sのプラン2のものへの
 品目若しくは細目の変更があった場合
イ 削除
ウ 長期継続利用期間において契約者回
 線の移転の請求があり、その移転先の
 区域において、メニュー5に係るIP
 通信網サービス及びフレッツ・光マイ
 タウンサービス(ファミリータイプに
 限ります。)のいずれもが提供されて
 いない場合
エ 長期継続利用期間において契約者回
 線の移転の請求があり、その移転先の
 区域がメニュー5に係るIP通信網サ
 ービスの提供区域である場合であって、
 別表3に規定するIP通信網サービス
 (○印の付いたものに限ります。)が
 提供されていない場合
オ 長期継続利用期間において契約者回
 線の移転の請求があり、その移転先の
 区域がフレッツ・光マイタウンサービ
 スの提供区域である場合であって、I
 P通信網契約の解除の通知と同時にフ
 レッツ・光マイタウンサービス(ファ
 ミリータイプに限ります。)に係る申
 込があった場合
カ メニュー5に係る契約者回線の移転
 の請求があり、その移転先の区域がメ
 ニュー5に係るIP通信網サービスの
 提供区域内であるが、メニュー5−2
 に係るIP通信網サービスを提供され
 ていない構内又は建物であって、当社
 がその移転先でメニュー5に係るIP
 通信網サービスを提供しないことによ
 りそのIP通信契約の解除があった場
 合
キ メニュー5に係る契約者回線の移転
 の請求があり、その移転先の場所にお
 いてその契約者が利用することとなる
 メニュー5に係る他の契約者回線(移
 転先の契約者回線が属する契約者グル
 ープを構成する契約者回線がその構内
 若しくは建物内の全戸について一括で
 契約されているものを含みます。)が
 既に設置されている場合
ク メニュー5に係る契約者回線の終端
 の場所に、学校教育法(昭和22年法律
 第26号)に定める大学、大学院、短期
 大学、専門学校(専門課程に限ります。)
 若しくはこれらに相当する学校として
 当社が下記に定める学校(以下この欄
 において「大学等」といいます。)に
 就学している者が居住しており、その
 者がその大学等を卒業する日の2ヶ月
 前の日から起算してその者が卒業する
 日の2ヶ月後の日までの間に、そのI
 P通信網契約の解除があった場合(当
 社がその卒業の事実を確認できた場合
 に限ります。)
 @防衛省設置法(昭和29年法律第164
  号)第15条に定める防衛大学校
 A防衛省設置法(同上)第16条に定め
  る防衛医科大学校
 B独立行政法人海技教育機構法(平成
  11年法律214号)に定める海技大学
  校
 C独立行政法人航空大学校法(平成11
  年法律215号)に定める航空大学校
 D国土交通省組織令(平成12年政令255
  号)第191条に定める航空保安大学校
 E国土交通省組織令(平成12年政令255
  号)第234条に定める気象大学校
 F国土交通省組織令(平成12年政令255
  号)第254条に定める海上保安大学校
 G独立行政法人農業・食品産業技術総
  合研究機構法(平成11年法律192号)
  に定める農業者大学校
 H独立行政法人水産大学校法(平成11
  年法律191号)に定める水産大学校
 I職業能力開発促進法(昭和44年法律
  第64号)第27条に定める職業能力開
  発総合大学校
 J職業能力開発促進法(同上)第15条
  の6第1項第3号に定める職業能力
  開発大学校
 K職業能力開発促進法(同上)第15条
  の6第1項第2号に定める職業能力
  開発短期大学校
 L在日外国人等を対象とした学校(イ
  ンターナショナルスクール等)であ
  って、日本又は外国の大学に相当す
  る教育を行っているもの
ケ IP通信網契約者が死亡し、相続に
 よりそのIP通信網契約の地位の承継
 があった場合であって、当社が定める
 期間内にそのIP通信網契約が解除さ
 れた場合
コ 長期継続利用に係る契約者回線から
 メニュー5−1の10Gb/sへの品目変更
 と同時に、西企営第218号(令和2年
 3月23日)の附則第3条に規定するメ
 ニュー5−1の10Gb/sに係る長期継続
 利用の申し出があり、当社がその申し
 込みを承諾した場合
サ 令和2年4月9日から令和2年7月
 31日までの間に、IP通信網契約者か
 ら、新型コロナウイルス感染症の影響
 拡大に伴い、長期継続利用期間の満了
 する日を含む料金月の初日から、その
 満了する日を含む料金月の翌料金月の
 末日までの間(その翌料金月の末日が、
 令和2年2月29日から令和2年6月30
 日までの間であるものに限ります。)
 に長期継続利用の廃止ができなかった
 と申出があって、当社が承諾した場合
 (令和2年7月31日までに長期継続利
 用の廃止があった場合に限ります。)
シ 令和3年1月29日から令和3年6月
 30日までの間に、IP通信網契約者か
 ら、新型コロナウイルス感染症の影響
 拡大に伴い、長期継続利用期間の満了
 する日を含む料金月の初日から、その
 満了する日を含む料金月の翌料金月の
 末日までの間(その翌料金月の末日が、
 令和2年12月31日から令和3年5月31
 日までの間であるものに限ります。)
 に長期継続利用の廃止ができなかった
 と申出があって、当社が承諾した場合
 (令和3年6月30日までに長期継続利
 用の廃止があった場合に限ります。)
ス 令和3年7月1日から令和3年11月
 30日までの間に、IP通信網契約者か
 ら、新型コロナウイルス感染症の影響
 拡大に伴い、長期継続利用期間の満了
 する日を含む料金月の初日から、その
 満了する日を含む料金月の翌々料金月
 の末日までの間(その翌々料金月の末
 日が、令和3年1月31日から令和3年
 10月31日までの間であるものに限りま
 す。)に長期継続利用の廃止ができな
 かったと申出があって、当社が承諾し
 た場合(令和3年11月30日までに長期
 継続利用の廃止があった場合に限りま
 す。)
セ 長期継続利用に係る契約者回線から
 メニュー5−2の10Gb/sへの品目変更
 と同時に、西企営第73号(令和4年8
 月29日)の附則第3条に規定するメニ
 ュー5−2の10Gb/sに係る長期継続利
 用の申し出があり、当社がその申し込
 みを承諾した場合
ソ 長期継続利用に係る契約者回線から
 メニュー5−1の10Gb/s及びメニュー
 5−2の10Gb/sへの品目変更と同時に、
 西企営第130号(令和5年1月27日)
 の附則第3条に規定するメニュー5−
 1の10Gb/s及びメニュー5−2の10Gb
 /sに係る長期継続利用の申し出があり、
 当社がその申し込みを承諾した場合
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(10)のア
当社が別に定めるところ 【メニュー7の契約者回線との間の通信
の場合】
・当社がIP通信網契約者に付与するI
 Pv6アドレスとする
【IPv6通信相手先拡張機能(フレッ
ツ・v6オプション)を用いた場合】
・当社は1の契約者回線等につき、IP
 通信網契約者からの請求(当社が提供
 する本サービス専用ホームページにお
 けるサービス申込受付ページを利用し
 て行うものに限ります。)に基づき、
 3文字以上40文字以下のネーム(通信
 相手先識別符号の1つであって、当社
 が現に付与した他のネームと重複して
 いないものに限ります。)を付与しま
 す。
当社が別に定めるもの
(IPv6通信)
【メニュー7の契約者回線との間の通信
の場合】
@メニュー7の付加機能である同報通信
 機能に係る通信を行う場合
・RFC3810に則った通信を行うものとす
 る。
A @以外の場合 該当無し
【その他の場合】
IP通信網契約者の端末間及び端末と網
側サーバとの呼制御については、シグナ
リングを扱うプロトコルであるSIP(RFC
3261で標準化)を用いた通信とする。
(SIPメッセージの中に、セッション情
報を扱うSDP(RFC2327で標準化)を用い
て、セッション詳細情報を記述する。実
際の通信では、後述する音声符号化方式
及び映像圧縮符号化方式を用いて生成さ
れたデータを、RTP(RFC1889で標準化)
を用いて伝送する。)また、ファイル転
送等本サービスの一部機能を実現するた
めに、FTP(RFC959及びRFC2428で標準化)
等のプロトコルを利用している。なお、
本サービスでは、音声圧縮符号化方式と
して、64kbpsの符号化速度を実現する
G.711μ-law(ITU-T勧告)を、映像圧縮
符号化方式として、MPEG4(ISO/IEC標準)
を用いている。
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(10)のエ
当社が別に定めるところ
(2つとも)
IP通信網契約者が本サービス専用端末
ソフトの設定を行うことによる(デフォ
ルト設定、通信の都度設定の両方が可能)
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(19)のイ
当社が別に定めるもの 当社が指定する電気通信設備との間にお
いて伝送される符号であって、次に掲げ
るもの以外のもの
・IP通信網サービスに関する問合せ、
 申込み又は通知等であって、フレッツ
 ・スクエアに係るもの
・ひかり電話対応ルータ(当社が別に定
 める端末設備貸出サービスに係る利用
 規約に規定するものであって、音声利
 用IP通信網サービス契約約款に規定
 する第2種サービスに係るものに限り
 ます。)のバージョンアップに係るも
 の
・符号優先伝送交換接続機能を利用した
 もの
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(23)のイの
注書き
当社が別に定める場合 事業者変更後のメニュー5−4に係るI
P通信網契約において、新たなIP通信
網サービスを提供する場合
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(23)のウの
(ウ)
当社が別に定める場合 ・料金等の一括請求(当社が認めるもの
 に限ります。)、一括送付(複数の請
 求書(または口座振替のお知らせ・領
 収書)を一括して郵送する取扱いをい
 います。)、定期分割(毎月の電話サ
 ービスの料金等を複数に分割して請求
 する取扱いをいいます。)、早期領収
 証送付(毎月の電話サービスの料金等
 の請求に係る領収書を通常より早期に
 送付する取扱いをいいます。)及び点
 字請求書等通常と異なる方法により請
 求する場合
・当社が料金月によらず随時に計算し請
 求する場合
・請求書等を再発行する場合
・請求書又は口座振替通知書において、
 当社が提供するその他の電気通信サー
 ビス等の契約約款等に規定する請求書
 等の発行に関する料金が適用される場
 合
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−4
(メニュー4に関する利用料
金)2−4−2(2)イの表中
備考2
当社が別に定める電気通
信事業者
下記のURLにおいて掲示
http://flets-w.com/ipphone/
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−4
(メニュー4に関する利用料
金)2−4−2(2)イの表中
備考4
当社が別に定めるもの IEEE802.11a、
IEEE802.11b及び
IEEE802.11g
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−5
(メニュー5に関する利用料
金)2−5−1(1)の表中備
考1
当社が別に定めるもの ディスプレイ、キーボード等の入出力機
器を有し、契約者回線を利用してIP通
信を行う機器
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−5
(メニュー5に関する利用料
金)2−5−1(1)の表中備
考6
当社が別に定める伝送速
契約者グループごとに以下の2つのタイ
プのいずれかの伝送速度とします
@ 下り(契約者回線から自営端末設備
 への伝送方向とします。以下この欄に
 おいて同じとします。)に係る伝送速
 度は最大概ね50Mb/sまで、上り(自営
 端末設備から契約者回線への伝送方向
 とします。以下この欄において同じと
 します。)に係る伝送速度は最大概ね
 10Mb/sまでの伝送速度
A 下りに係る伝送速度は最大概ね50Mb
 /sまで、上りに係る伝送速度は最大概
 ね30Mb/sまでの伝送速度
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−5
(メニュー5に関する利用料
金)2−5−2(4)の表中備
考4
別に定めるもの Express Card/34(PCI Express)
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−5
(メニュー5に関する利用料
金)2−5−2(4)の表中備
考6
当社が別に定める伝送速
・ルータ機能付IP電話対応装置につい
 ては、最大概ね30Mb/sまでの伝送速度、
 最大概ね90Mb/sまでの伝送速度又は最
 大概ね99Mb/sまでの伝送速度のうち当
 社が指定したいずれかの伝送速度とし
 ます。
 ※最大概ね30Mb/sまでの伝送速度で符
  号伝送が可能な端末設備及び最大概
  ね90Mb/sまでの伝送速度で符号伝送
  が可能な端末設備の提供については、
  新たにIP通信網契約者から請求を
  行うことはできません。
・無線LAN対応型ルータ機能付IP電
 話対応装置については、最大概ね90Mb
 /sまでの伝送速度又は最大概ね99Mb/s
 までの伝送速度のうち当社が指定した
 いずれかの伝送速度とします。(ただ
 し、無線方式により符号伝送を行う場
 合についてはこの限りではありません。)
 ※最大概ね90Mb/sまでの伝送速度で符
  号伝送が可能な端末設備の提供につ
  いては、新たにIP通信網契約者か
  ら請求を行うことはできません。
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−5
(メニュー5に関する利用料
金)2−5−2(4)の表中備
考7
当社が別に定める電気通
信事業者
本装置を利用し、正常な動作を確認した
IP電話サービスを提供する電気通信事
業者
同上 当社が別に定めるもの フレッツ・ソフト配信セットアップツ
ールを用いて、配信用ソフトウェアを
ダウンロードすることについての許諾
に係るもの
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−8
(メニュー8に関する利用料
金)2−8−2(3)の表中備
考2
別に定めるもの
エントリー
タイプ
スタンダードタイプ
及びハイグレードタ
イプ以外のもの
スタンダード
タイプ
主にそのVPNグル
ープに属する利用回
線の数の上限が10又
は30のものにおける
中心拠点となる契約
者回線において利用
されるもの
ハイグレード
タイプ
主にそのVPNグル
ープに属する利用回
線の数の上限が100、
300又は1,000のもの
における中心拠点と
なる契約者回線にお
いて利用されるもの
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−8
(メニュー8に関する利用料
金)2−8−2(3)の表中備
考4
別に定めるところ 当社は、VPN対応ルータ装置を利用し
ているメニュー1、メニュー4又はメニ
ュー5に係るIP通信網契約者によるI
P通信網契約の解除の通知と同時にメニ
ュー1、メニュー4又はメニュー5に係
るIP通信網契約の申込み及びVPN対
応ルータ装置の申込みがあった場合は、
廃止があったVPN対応ルータ装置の提
供を開始した日を新たに申込んだVPN
対応ルータ装置の提供を開始した日とみ
なすとともに、その時点においては、そ
の残余の期間に対応する利用料金に相当
する額を一括して支払う義務をないもの
とします。
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−9
(1)の同時通信可能着信先数
追加機能
当社が別に定めるもの 音声利用IP通信網を介して行われる通
信の着信先
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−9
(1)のIPv6通信機能
当社が別に定めるもの 料金表第1表(料金)第1類第1の1
(適用)(10)のアの当社が別に定めるも
のと同じ
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−9
(1)のIPv6通信相手先拡
張機能
当社が別に定める相互接
続点
日本ネットワークイネイブラー株式会社、
インターネットマルチフィード株式会社、
BBIX株式会社、ビッグローブ株式会
社、株式会社朝日ネット、エヌ・ティ・
ティ・コミュニケーションズ、株式会社
アルテリア・ネットワークス株式会社又
は株式会社ファミリーネット・ジャパン
に係る相互接続点
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−9
(1)の発信契約者回線等番
号受信機能
当社が別に定めるもの この機能を利用する契約者回線に着信す
る通信について、発信者が発信者番号通
知を拒む場合又は通信の発信に際して
「$184」を付与して発信されたものであ
る場合は、「NOINFO」の情報識別子
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−9
(1)の帯域確保機能の備考1
当社が別に定めるもの 帯域確保機能を利用した契約者回線から
の着信により通信を行うことが可能なも
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−9
(1)のVPN相互接続通信機能
当社が別に定めるもの エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社に係る相互接続点
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−9
(1)のVPN相互接続通信機能
の備考4
当社が別に定める者 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社に係る相互接続点
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−9
(1)携帯・自動車電話事業
者網相互接続通信機能
当社が別に定めるもの 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコ
ミュニケーションズの提供するMaster's
ONEモバイルに係る電気通信設備に接続
するための株式会社エヌ・ティ・ティピ
ー・シーコミュニケーションズに係る相
互接続点
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−9
(1)携帯・自動車電話事業
者網相互接続通信機能のア
当社が別に定める回線 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコ
ミュニケーションズの提供するMaster's
ONEモバイル(当社へ申出があった契約
回線に限ります。)
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−9
(1)携帯・自動車電話事業
者網相互接続通信機能の備考
当社が別に定める回線 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコ
ミュニケーションズの提供するMaster's
ONEモバイル(当社へ申出があった契約
回線に限ります。)
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−9
(1)の符号優先伝送交換接続機
当社が別に定める相互接
続点
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
 ンズ株式会社が符号優先伝送交換接続
 機能を用いて提供するIP電話サービ
 スの利用に係る相互接続点
・ソフトバンク株式会社が符号優先伝送
 交換接続機能を用いて提供するIP電
 話サービスの利用に係る相互接続点
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−9
(1)の符号優先伝送交換接続機
能の備考1
当社が別に定める電気通
信サービス
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
 ンズ株式会社が符号優先伝送交換接続
 機能を用いて提供するIP電話サービ
 ス
・ソフトバンク株式会社が符号優先伝送
 交換接続機能を用いて提供するIP電
 話サービス
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−9
(3)契約者回線等番号等受
信機能
当社が別に定める番号等 この機能を利用する契約者回線への通信
について、IP通信網サービス契約者が
契約者回線等番号の通知を拒む場合は
「NOINFO」の情報識別子
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−9
(3)契約者回線等番号等受
信機能の表中備考
当社が別に定める方法 この機能を全く利用できない状態が生じ
た日前の実績が把握できる期間における
1日当たりの平均の加算料に関する料金
料金表第1表第2類(手続き
に関する料金)1(適用)(1)
当社が別に定めるもの ・IPv6通信相手先拡張機能
・通信相手先識別符号追加機能
料金表第1表第2類(手続き
に関する料金)1(適用)(2)
附則(令和5年7月30日西企
営第155500000089号)第3条
及び第4条
当社が別に定める提供区域 岡山県勝田郡奈義町
宮崎県新富町
料金表第1表第2類(手続き
に関する料金)1(適用)(5)
当社が別に定めるもの ・IP通信網サービスの事業者変更(光
 コラボレーションモデルに関する契約
 に基づき提供されるものに移行する場
 合を除きます。)
・音声利用IP通信網サービス契約約款
 に規定する音声利用IP通信網サービ
 スの事業者変更(光コラボレーション
 モデルに関する契約に基づき提供され
 るものに移行する場合を除きます。)
・リモートサポートサービス利用規約に
 規定するリモートサポートサービスの
 事業者変更(光コラボレーションモデ
 ルに関する契約に基づき提供されるも
 のに移行する場合を除きます。)
・フレッツ・テレビ伝送サービス利用規
 約に規定するフレッツ・テレビ伝送サ
 ービスの事業者変更(光コラボレーシ
 ョンモデルに関する契約に基づき提供
 されるものに移行する場合を除きます。)
・端末設備貸出サービスに係る利用規約
 に規定する事業者変更(光コラボレー
 ションモデルに関する契約に基づき提
 供されるものに移行する場合を除きま
 す。)
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の1(適用)(2)
のウ
当社が別に定める場合 ・契約事務を行うIP通信網サービス取
 扱所(116番等)への契約申込や請求
 により施工する工事と、それらの契約
 申込等の後に「かんたんお申し込みサ
 イト」(IP通信網を経由したオンラ
 イン申込みの方法をいいます。以下同
 じとします。)を介してなされた請求
 により施工する工事を同時に施工する
 場合
・「かんたんお申し込みサイト」を介し
 てなされた請求により施工する2以上
 の工事であって、異なる契約者回線に
 係るものを同時に施工する場合
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の1(適用)(3)
の表中ウ(契約者回線等変更
工事費)
当社が別に定めるところ 取扱所交換設備と利用回線の終端との間
において現に光ファイバケーブル設備が
利用されている場合であって、@現に残
置されているメタルケーブルが存在し、
A現にそのメタルケーブルへの収容が技
術的に可能であり、Bそのメタルケーブ
ルの撤去計画が発表されてない場合に、
契約者回線等の設備をメタルケーブルを
利用したものに変更する工事
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の1(適用)(3)
の表中エ(回線調整工事費)
当社が別に定めるところ 回線収容替え及びブリッジタップ外しを
お客様の要望に基づき実施
(回線調整工事は原則1回とさせていた
だきます)
・事前に調査を行い、対象芯線について
 収容替えの可否及びブリッジタップ外
 しの可否を判断
・ブリッジタップ外しは架空区間のみ実
 施 等
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の1(適用)(3)
の表中ク(時刻指定工事費)
当社が別に定める時刻 その請求があった日から起算して14営業
日(1月4日から12月28日までの日のう
ち、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝
日に関する法律(昭和23年法律第178号)
の規定により休日とされた日をいいます。)
を除く日とします。)以上経過した日に
おける正時
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の1(適用)(6)
の3のア
当社が別に定めるもの フレッツ 光マイタウン ネクストサービ
ス利用規約に基づき提供されているフレ
ッツ 光マイタウン ネクストサービス
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の1(適用)(8)
のア
当社が別に定める場合 ・その契約者回線の設置に係る工事にお
 いて、1の者からの申込み又は請求に
 より同時に2以上の工事を施工する場
 合であって、基本工事費を適用しない
 場合
・そのIP通信網契約が第1条(約款の
 適用)に規定する別段の合意に基づく
 料金その他の提供条件により提供され
 ているIP通信網サービス(フレッツ
 ・光マイタウンサービス利用規約によ
 り提供されているファミリーライトタ
 イプに限ります。)の場合
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の1(適用)(8)
のアの(ア)
当社が別に定める場合
(1つ目)
保守の態様による細目の変更を行う場合
当社が別に定める場合
(2つ目及び3つ目)
学校に限定した利用料金の割引の適用の
申出及び廃止があった場合
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の2(工事費の額)
2−2の(1)のイ
当社が別に定める実費 別表4参照
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の2(工事費の
額)2−5の(1)のウ
別に算定する実費
区分 単位 工事費の額
屋内
配線
設備
の部
メニュ
ー5−
1に係
るもの
1配線
ごとに
9,400円
(税込価格
10,340円)
メニュ
ー5−
2に係
るもの
1配線
ごとに
9,400円
(税込価格
10,340円)
回線終端装置の
部分
1装置
ごとに
2,100円
(税込価格
2,310円)
(注1)令和6年4月1日から令和6
  年9月30日までの間に音声利用I
  P通信網サービス契約約款におけ
  る第1種契約者から第1種サービ
  スに係る音声利用IP通信網契約
  の解除の通知と同時にメニュー5
  の申込みがあり、当社がその申込
  みを承諾した場合(第1種サービ
  スに係る音声利用IP通信網サー
  ビスの設置場所とメニュ−5の設
  置場所が異なる場合に限ります。)
  であって、令和6年12月31日まで
  にメニュー5のものに係るIP通
  信網サービスを利用できる状態と
  した場合は、その申込みに係る回
  線終端装置工事費については
  (イ)のとおりとします。
(注2)令和6年4月1日から令和6
  年9月30日までの間にメニュー5
  に係るIP通信網契約者から
  (ア)の左欄の請求があり、当社
  がその請求を承諾した場合であっ
  て、令和6年12月31日までに当社
  が同表の右欄の状態とした場合は、
  その請求に係る回線終端装置工事
  費については(イ)のとおりとし
  ます。
(ア)IP通信網契約者からの請求
1 契約者回
 線又は当社
 が提供する
 端末設備
 (配線設備
 多重装置に
 限ります。)
 の移転の請
 求(契約者
 回線の終端
 又は配線設
 備多重装置
 が設置され
 ている場所
 の住所が変
 更とならな
 い請求を除
 きます。)
移転先のその契約
者回線の終端の場
所又は端末設備の
設置場所において
メニュー5−1の
100Mb/sのプラン
5、200Mb/s、1
Gb/sのプラン2若
しくはプラン3若
しくは10Gb/sのも
の又はメニュー5
−2の100Mb/sの
カテゴリー3、
200Mb/s、1Gb/s
若しくは10Gb/sの
ものに係るIP通
信網サービスを利
用できる状態とし
た場合
2 当社が提
 供する端末
 設備(配線
 設備多重装
 置に限りま
 す。)の設
 置の請求
 (同時に1
 欄の請求を
 行う場合を
 除きます。)
その端末設備の提
供を開始した場合
(当社が提供する
端末設備の設置若
しくは廃止の請求
に伴い、そのIP
通信網契約者がそ
の請求時に属する
契約者グループと
異なる契約者グル
ープに属すること
となる場合(その
請求と同時に契約
者回線の移転の請
求を行わない場合
に限ります。)に
限ります。)
3 当社が提
 供する端末
 設備(配線
 設備多重装
 置に限りま
 す。)の廃
 止の請求
 (同時に1
 欄の請求を
 行う場合を
 除きます。)
その端末設備を廃
止した場合(当社
が提供する端末設
備の設置若しくは
廃止の請求に伴
い、そのIP通信
網契約者がその請
求時に属する契約
者グループと異な
る契約者グループ
に属することとな
る場合(その請求
と同時に契約者回
線の移転の請求を
行わない場合に限
ります。)に限り
ます。)
(イ)回線終端装置工事費の額
区分 単位 工事費の額
屋内
配線
設備
の部
メニュ
ー5−
1に係
るもの
1配線
ごとに
1,000円
(税込価格
1,100円)
メニュ
ー5−
2に係
るもの
1配線
ごとに
1,000円
(税込価格
1,100円)
回線終端装置の
部分
1装置
ごとに
500円
(税込価格
550円)
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の2(工事費の
額)2−5の(1)のエ
別に算定する実費
区分 単位 工事費の額
(ア)回線接続
 装置であって
 (イ)以外の
 もの
  別に算定す
る実費
(イ) 配線設備
 多重装置
1の
工事
ごと
9,400円
(税込価格
10,340円)
(注1)令和6年4月1日から令和6
  年9月30日までの間に音声利用I
  P通信網サービス契約約款におけ
  る第1種契約者から第1種契約の
  解除と同時にメニュー5の申込み
  があり、当社がその申込を承諾し
  た場合(その申込みに係る契約者
  回線の終端の場所がその解除に係
  る契約者回線の終端の場所と異な
  る場合に限ります。)であって、
  令和6年12月31日までにメニュー
  5のものに係るIP通信網サービ
  スを利用できる状態とした場合は、
  その申込みに係る機器工事費(配
  線設備多重装置に係るものに限り
  ます。)については1,000円(税込
  価格 1,100円)とします。
(注2)令和6年4月1日から令和6
  年9月30日までの間にメニュー5
  に係るIP通信網契約者から次表
  の左欄の請求があり、当社がその
  請求を承諾した場合であって、令
  和6年12月31日までに当社が同表
  の右欄の状態とした場合は、その
  請求に係る機器工事費(配線設備
  多重装置に係るものに限ります。)
  については1,000円(税込価格
  1,100円)とします
1 契約者回
 線又は当社
 が提供する
 端末設備
 (配線設備
 多重装置に
 限ります。)
 の移転の請
 求(契約者
 回線の終端
 又は配線設
 備多重装置
 が設置され
 ている場所
 の住所が変
 更とならな
 い請求を除
 きます。)
移転先のその契約
者回線の終端の場
所又は端末設備の
設置場所において
メニュー5−1の
100Mb/sのプラン
5、200Mb/s、
1Gb/sのプラン2
若しくはプラン3
若しくは10Gb/sの
もの又はメニュー
5−2の100Mb/s
のカテゴリー3、
200Mb/s、1Gb/s
若しくは10Gb/s
のものに係るIP
通信網サービスを
利用できる状態と
した場合
2 当社が提
 供する端末
 設備(配線
 設備多重装
 置に限りま
 す。)の設
 置の請求
 (同時に1
 欄の請求を
 行う場合を
 除きます。)
その端末設備の提
供を開始した場合
(当社が提供する
端末設備の設置若
しくは廃止の請求
に伴い、そのIP
通信網契約者がそ
の請求時に属する
契約者グループと
異なる契約者グル
ープに属すること
となる場合(その
請求と同時に契約
者回線の移転の請
求を行わない場合
に限ります。)に
限ります。)
3 当社が提
 供する端末
 設備(配線
 設備多重装
 置に限りま
 す。)の廃
 止の請求
 (同時に1
 欄の請求を
 行う場合を
 除きます。)
その端末設備を廃
止した場合(当社
が提供する端末設
備の設置若しくは
廃止の請求に伴い、
そのIP通信網契
約者がその請求時
に属する契約者グ
ループと異なる契
約者グループに属
することとなる場
合(その請求と同
時に契約者回線の
移転の請求を行わ
ない場合に限りま
す。)に限ります。)
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の2(工事費の額)
2−5の(1)のキ
別に算定する実費費 別紙6
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の2(工事費の額)
2−7の(1)のイの(ア)のC
当社が別に定める実費 別紙2
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の2(工事費の額)
2−7の(1)のイの(イ)のD
当社が別に定める実費 別紙3
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の2(工事費の額)
2−7の(1)のイの(ウ)の@
当社が別に定める実費 別紙7
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の2(工事費の額)
2−7の(1)のイの(ウ)の@
当社が別に定める実費 別紙7
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の2(工事費の額)
2−8の(1)のイの(オ)
当社が別に定める実費 別紙4
料金表別表3(学校に限定し
た利用料金及び工事費の割引
の適用)
当社が別に定める学校 ・学校教育法(昭和22年法律第26号)第
 115条に定める高等専門学校
・学校教育法(同上)第126条に定める
 高等専修学校
・学校教育法(同上)第126条に定める
 専門学校
・防衛省設置法(昭和29年法律第164号)
 第15条に定める防衛大学校
・防衛省設置法(同上)第16条に定める
 防衛医科大学校
・独立行政法人海技教育機構法(平成11
 年法律214号)に定める海技大学校
・独立行政法人航空大学校法(平成11年
 法律215号)に定める航空大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255
 号)第191条に定める航空保安大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255
 号)第234条に定める気象大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255
 号)第254条に定める海上保安大学校
・独立行政法人農業・食品産業技術総合
 研究機構法(平成11年法律192号)に
 定める農業者大学校
・独立行政法人水産大学校法(平成11年
 法律191号)に定める水産大学校
・職業能力開発促進法(昭和44年法律第
 64号)第27条に定める職業能力開発総
 合大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の
 6第1項第3号に定める職業能力開発
 大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の
 6第1項第2号に定める職業能力開発
 短期大学校
・在日外国人等を対象とした学校(イン
 ターナショナルスクール等)であって、
 日本又は外国の小・中・高等学校及び
 大学に相当する教育を行っているもの
・就学前の子どもに関する教育、保育等
 の総合的な提供の推進に関する法律
 (平成18年法律第77号)(以下この項
 において「認定こども園法」といいま
 す。)に定める幼保連携型認定こども
 園及び認定こども園法の規定に基づき
 都道府県の条例で定める要件に適合し
 ている旨の都道府県知事等の認定を受
 けている保育機能施設
附則(平成12年12月18日西
企営第125号)第2項(学
校に限定した利用料金の割
引に関する経過措置)
当社が別に定める日 現在のところ特段の規定なし
附則(平成15年1月31日西
企営第111号)第3項(経
過措置)の表中備考
当社が別に定める電気通
信事業者
下記のURLにおいて掲示
http://flets-w.com/ipphone/
附則(平成15年2月25日西
企営第117号)第3項(経
過措置)
当社が別に定める区域 静岡県、愛知県、広島県及び福岡県に係
る都道府県の区域
附則(平成15年3月11日西
企営第128号)第2項(経
過措置)の表中備考
当社が別に定める電気通
信事業者
下記のURLにおいて掲示
http://flets-w.com/ipphone/
附則(平成16年7月30日西
企営第36号)第2項(経
過措置)
当社が別に定める区域
(最大概ね44Mbit/sまで
の伝送速度による通信が
可能なものとする区域)
下記のURLにおいて掲示
http://flets-w.com/adsl/
service_menu/more_sp/
当社が別に定める区域
(最大概ね3Mbit/sまで
の伝送速度による通信が
可能なものとする区域)
下記のURLにおいて掲示
http://flets-w.com/adsl/
service_menu/more_sp/
附則(平成17年2月21日西
企営第111号)第1項(実施
期日)
当社が別に定める日 平成17年3月31日
附則(平成19年4月18日西
企営第4号)第3項
当社が別に定める回線
接続装置
・無線LAN対応型ルータ機能・IP
 電話機能付セキュリティファイル供
 給サービス対応装置(IP電話機能
 付きフレッツ・セーフティ対応ブロ
 ードバンドルータ)
・ルータ機能付セキュリティファイル
 供給サービス対応装置(フレッツ・
 セーフティ対応ブロードバンドルー
 タ)
当社が別に定める自営
端末設備
・Web Caster X400V
・Web Caster X310
・附則(平成19年9月25日
 西企営第46号)第3項
 (経過措置)
・附則(平成20年3月27日
 西企営第113号)第8条
 (経過措置)
・附則(平成20年3月28日
 西企営第110号)第8条
 (経過措置)
・附則(平成20年9月30日
 西企営第81号)第6条
 (経過措置)
・附則(平成21年12月24日
 西企営第123号)第2条
 (経過措置)表中
・附則(平成24年9月14日
 西企営第93号)第6条
 (経過措置)表中
・附則(平成24年9月28日
 西企営第97号)第7条
 (経過措置)表中
・附則(平成25年5月31日
 西企営第29号)第2条表
 中
 (経過措置)
・附則(平成26年1月31日
 西企営第163号)第9条表
 中
 (経過措置)
・附則(平成26年3月31日
西企営第195号)第11条表

 (経過措置)
・附則(平成26年5月30日
 西企営第25号)第9条表
 中及び第15条表中
 (経過措置)
当社が別に定めるもの 契約者回線の終端又は配線設備多重装
置が設置されている場所の住所が変更
とならない請求
当社が別に定める場合 当社が提供する端末設備の設置若しく
は廃止の請求に伴い、そのIP通信網
契約者がその請求時に属する契約者グ
ループと異なる契約者グループに属す
ることとなる場合(その請求と同時に
契約者回線の移転の請求を行わない場
合に限ります。)
・附則(平成19年10月29日
 西企営第55号)第6項及
 び第8項(経過措置)
・附則(平成20年3月28日
 西企営第110号)第3条
 及び第5条(経過措置)
・附則(平成20年9月30日
 西企営第96号)第2条及
 び第3条(経過措置)
・附則(平成20年9月30日
 西企営第81号)第3条第
 2項及び第4条第2項
 (経過措置)
・附則(平成21年12月24日
 西企営第123号)第2条
 (経過措置)
・附則(平成23年1月28日
 西企営第155号)第2条
 及び第3条
 (経過措置)
・附則(平成23年5月31日
 西企営第26号)第2条及
 び第3条
 (経過措置)
・附則(平成23年9月30日
 西企営第99号)第2条及
 び第3条
 (経過措置)
・附則(平成24年1月31日
 西企営第152号)第2条
 及び第3条
 (経過措置)
・附則(平成24年5月31日
 西企営第22号)第2条及
 び第3条
 (経過措置)
・附則(平成24年9月14日
 西企営第93号)第2条、
 第3条及び第6条
 (経過措置)
・附則(平成24年9月28日
 西企営第97号)第3条、
 第4条及び第7条
 (経過措置)
・附則(平成24年11月30日
 西企営第133号)第7条
 (経過措置)
・附則(平成25年4月30日
 西企営第117号)第2条
 (経過措置)
・附則(平成25年5月31日
 西企営第29号)第2条
 (経過措置)
・附則(平成25年7月31日
 西企営第61号)第4条及
 び第5条
 (経過措置)
・附則(平成26年1月31日
 西企営第163号)第3条、
 第4条、第5条及び第9
 条
 (経過措置)
・附則(平成26年3月31日
 西企営第195号)第3条、
 第4条、第5条及び第11
 条
 (経過措置)
・附則(平成26年5月30日
 西企営第25号)第3条、
 第4条、第5条及び第9
 条
 (経過措置)
・附則(平成27年4月28日
 西企営第13号)第2条及
 び第3条
 (経過措置)
当社が別に定める方法 当社が提供する以下のサービス申込受
付ページを利用して行うIP通信網契
約の申込み
http://flets-w.com/
・附則(平成20年3月27日
 西企営第113号)第9条
 (経過措置)
・附則(平成20年3月28日
 西企営第110号)第9条
 (経過措置)
・附則(平成20年5月30日
 西企営第27号)第3条
 (経過措置)
・附則(平成20年9月30日
 西企営第96号)第4条
 (経過措置)
・附則(平成21年5月19日
 西企営第18号)第4条
 (経過措置)
・附則(平成21年9月30日
 西企営第81号)第7条
 (経過措置)
・附則(平成22年9月30日
 西企営第95号)第4条
 (経過措置)
・附則(平成23年1月28日
 西企営第155号)第11条
 (経過措置)
・附則(平成23年5月31日
 西企営第26号)第7条
 (経過措置)
・附則(平成23年9月30日
 西企営第99号)第5条
 (経過措置)
・附則(平成24年1月31日
 西企営第152号)第5条
 (経過措置)
・附則(平成24年5月31日
 西企営第22号)第6条
 (経過措置)
・附則(平成24年6月14日
 西企営第44号)第3条
 (経過措置)
・附則(平成24年9月14日
 西企営第93号)第5条
 (経過措置)
・附則(平成24年9月28日
 西企営第97号)第6条
 (経過措置)
・附則(平成24年11月30日
 西企営第133号)第9条
 (経過措置)
・附則(平成25年4月30日
 西企営第117号)第3条
 (経過措置)
・附則(平成25年5月31日
 西企営第29号)第4条
 (経過措置)
・附則(平成25年7月31日
 西企営第61号)第6条
 (経過措置)
・附則(平成25年12月5日
 西企営第134号)第4条
 (経過措置)
・附則(平成26年1月31日
 西企営第163号)第8条
 (経過措置)
・附則(平成26年3月31日
 西企営第195号)第10条
 (経過措置)
・附則(平成26年5月30日
 西企営第25号)第8条
 (経過措置)
・附則(平成27年1月28日
 西企営第128号)第3条
 (経過措置)
・附則(平成27年4月28日
 西企営第13号)第6条
 (経過措置)
当社が別に定めるもの 以下の規定
・西企営第119号(平成15年2月21日)
 の附則の4
・西企営第22号(平成15年5月23日)
 の附則第5条及び第6条
・西企営第62号(平成15年9月24日)
 の附則第7条
・西企営第91号(平成15年12月16日)
 の附則第8条
・西企営第141号(平成16年3月25日)
 の附則第9条
・西企営第40号(平成16年8月24日)
 の附則第10条
・西企営第86号(平成16年12月22日)
 の附則第5条
・西企営第17号(平成17年5月20日)
 の附則の2
・西企営第88号(平成18年1月25日)
 の附則第2条、第4条及び第6条
・西企営第46号(平成19年9月25日)
 の附則の2
・西企営第55号(平成19年10月29日)
 の附則の6及び8
・西企営第113号(平成20年3月27日)
 の附則第4条、第5条及び第7条
・西企営第110号(平成20年3月28日)
 の附則第2条から第5条及び第7条
・西企営第27号(平成20年5月30日)
 の附則第2条
・西企営第96号(平成20年9月30日)
 の附則第2条及び第3条
・西企営第18号(平成21年5月19日)
 の附則第2条及び第3条
・西企営第81号(平成21年9月30日)
 の附則第2条から第4条
・西企営第95号(平成22年9月30日)
 の附則第2条及び第3条
・西企営第155号(平成23年1月28日)
 の附則第2条及び第3条
・西企営第26号(平成23年5月31日)
 の附則第2条、第3条、第5条及び
 第6条
・西企営第99号(平成23年9月30日)
 の附則第2条及び第3条
・西企営第152号(平成24年1月31日)
 の附則第2条及び第3条
・西企営第22号(平成24年5月31日)
 の附則第2条、第3条及び第5条
・西企営第44号(平成24年6月14日)
 の附則第2条
・西企営第93号(平成24年9月14日)
 の附則第2条及び第3条
・西企営第97号(平成24年9月28日)
 の附則第3条及び第4条
・西企営第133号(平成24年11月30日)
 の附則第6条及び第7条
・西企営第17号(平成25年4月30日)
 の附則第2条
・附則(平成25年5月31日西企営第29
 号)第3条
・西企営第61号(平成25年7月31日)
 の附則第3条、第4条及び第5条
・西企営第134号(平成25年12月5日)
 の附則第2条
・西企営第163号(平成26年1月31日)
 の附則第2条、第3条、第4条、第
 5条及び第6条
・西企営第195号(平成26年3月31日)
 の附則第2条、第3条、第4条、第
 5条、第6条、第7条及び第8条
・西企営第25号(平成26年5月30日)
 の附則第2条、第3条、第4条、第
 5条、及び第6条
・西企営第128号(平成27年1月28日)
 の附則第2条
・西企営第13号(平成27年4月28日)
 の附則第2条、第3条、第4条及び
 第5条
・附則(平成20年5月30日
 西企営第27号)第2条
 (経過措置)
・附則(平成21年5月19日
 西企営第18号)第2条第
 2項及び第3条第2項
 (経過措置)
・附則(平成21年9月30日
 西企営第81号)第5条第
 3項
 (経過措置)
・附則(平成22年9月30日
 西企営第95号)第2条第
 2項及び第3条第3項
 (経過措置)
・附則(平成23年5月31日
 西企営第26号)第5条第
 2項及び第6条第3項
 (経過措置)
・附則(平成24年5月31日
 西企営第22号)第5条第
 3項
 (経過措置)
・附則(平成24年6月14日
 西企営第44号)第2条第
 3項(経過措置)
・附則(平成25年5月31日
 西企営第29号)第3条第
 3項
 (経過措置)
・附則(平成26年3月31日
 西企営第195号)第12条
 第3項(経過措置)
・附則(平成26年5月30日
 西企営第25号)第10条第
 3項及び第11条第3項
 (経過措置)
当社が別に定める場合 (1) 平成20年12月31日までの間の申
 込みに係るもの
 ・契約者回線の移転の請求があり、
  その移転先の区域がそのIP通信
  網サービスの提供区域でない場合
  であって、その移転先の区域にお
  いて別表2に規定するIP通信網
  サービス(○印の付いたもの)及
  びフレッツ・光マイタウンサービ
  ス(ファミリータイプに限ります。)
  のいずれもが提供されていない場
  合
 ・メニュー5に係る契約者回線の移
  転の請求があり、その移転先の区
  域がフレッツ・光マイタウンサー
  ビスの提供区域である場合であっ
  て、IP通信網契約の解除の通知
  と同時にフレッツ・光マイタウン
  サービス(ファミリータイプに限
  ります。)に係る申込があった場
  合
 ・メニュー5に係る契約者回線の移
  転の請求があり、その移転先の区
  域がメニュー5に係るIP通信網
  サービスの提供区域内であるが、
  メニュー5−2に係るIP通信網
  サービスを提供されていない構内
  又は建物であって、当社がその移
  転先でメニュー5に係るIP通信
  網サービスを提供しないことによ
  りそのIP通信網契約の解除があ
  った場合
 ・メニュー5に係る契約者回線の移
  転の請求があり、その移転先の場
  所においてその契約者が利用する
  こととなるメニュー5に係る他の
  契約者回線が既に設置されている
  場合
 ・IP通信網契約者が死亡し、相続
  によりそのIP通信網契約の地位
  の承継があった場合であって、当
  社が定める期間内にそのIP通信
  網契約が解除された場合
(2) 平成21年1月1日から平成22年
  9月30日までの間の申込みに係る
  もの
 ア 契約者回線の移転の請求があり、
  その移転先の区域がそのIP通信
  網サービスの提供区域でない場合
  であって、その移転先の区域にお
  いて別表2に規定するIP通信網
  サービス(○印の付いたもの)及
  びフレッツ・光マイタウンサービ
  ス(ファミリータイプに限ります。)
  のいずれもが提供されていない場
  合であって、そのIP通信網契約
  の解除の通知と同時にその区域に
  おいてメニュー4に係るIP通信
  網契約の申込みがあり、継続利用
  期間の満了日までそのメニュー4
  に係るIP通信網サービスの利用
  があった場合(その区域がメニュ
  ー5に係るIP通信網サービスの
  提供区域となった場合又は更なる
  移転があった場合において、メニ
  ュー5に係るIP通信網サービス
  の利用があった場合を含む。この
  場合において、継続利用期間の起
  算日を新たに利用したメニュー5
  に係るIP通信網サービスに係る
  起算日とします。)
 イ アの申し込みがあった場合にお
  いて、移転先の区域において、メ
  ニュー4に係るIP通信網契約サ
  ービスが提供されていない場合
 ウ メニュー5に係る契約者回線の
  移転の請求があり、その移転先の
  区域がフレッツ・光マイタウンサ
  ービスの提供区域である場合であ
  って、IP通信網契約の解除の通
  知と同時にフレッツ・光マイタウ
  ンサービス(ファミリータイプに
  限ります。)に係る申込があった
  場合
 エ メニュー5に係る契約者回線の
  移転の請求があり、その移転先の
  区域がメニュー5に係るIP通信
  網サービスの提供区域内であるが、
  メニュー5−2に係るIP通信網
  サービスを提供されていない構内
  又は建物であって、当社がその移
  転先でメニュー5に係るIP通信
  網サービスを提供しないことによ
  りそのIP通信網契約の解除があ
  った場合
 オ メニュー5に係る契約者回線の
  移転の請求があり、その移転先の
  場所においてその契約者が利用す
  ることとなるメニュー5に係る他
  の契約者回線が既に設置されてい
  る場合
 カ メニュー5に係る契約者回線の
  移転の請求があり、その移転先の
  区域がメニュー5に係るIP通信
  網サービス及びフレッツ・光マイ
  タウンサービス(ファミリータイ
  プ)の提供区域でない場合
 キ IP通信網契約者が死亡し、相
  続によりそのIP通信網契約の地
  位の承継があった場合であって、
  当社が定める期間内にそのIP通
  信網契約が解除された場合
(3) 平成22年10月1日以降の申込に
 係るもの
@ 平成26年2月1日以降の申込に係
 るものであって、IP通信網サービ
 スの提供を開始した日から起算して
 6ヶ月未満の間にIP通信網契約の
 解除があった場合
 ア 契約者回線の移転の請求があり、
  その移転先の区域がそのIP通信
  網サービスの提供区域でない場合
  であって、その移転先の区域にお
  いて別表2に規定するIP通信網
  サービス(○印の付いたもの)及
  びフレッツ・光マイタウンサービ
  ス(ファミリータイプに限ります。)
  のいずれもが提供されていない場
  合であって、そのIP通信網契約
  の解除の通知と同時にその区域に
  おいてメニュー4に係るIP通信
  網契約の申込みがあり、継続利用
  期間の満了日までそのメニュー4
  に係るIP通信網サービスの利用
  があった場合(その区域がメニュ
  ー5に係るIP通信網サービスの
  提供区域となった場合又は更なる
  移転があった場合において、メニ
  ュー5に係るIP通信網サービス
  の利用があった場合を含む。この
  場合において、新たなメニュー5
  の契約において契約者回線の設置
  に係る工事費の割引があったとき
  には、継続利用期間の起算日を新
  たに利用したメニュー5に係るI
  P通信網サービスに係る起算日と
  します。)
 イ アの申し込みがあった場合にお
  いて、移転先の区域において、メ
  ニュー4に係るIP通信網契約サ
  ービスが提供されていない場合で
  あって、メニュー1に係るIP通
  信網契約の申込みがあり、継続利
  用期間の満了日までそのメニュー
  1に係るIP通信網サービスの利
  用があった場合(その区域がメニ
  ュー4又はメニュー5に係るIP
  通信網サービスの提供区域となっ
  た場合又は更なる移転があった場
  合において、メニュー4又はメニ
  ュー5に係るIP通信網サービス
  の利用があった場合を含む。この
  場合において、継続利用期間の起
  算日を新たに利用したメニュー5
  に係るIP通信網サービスに係る
  起算日とします。)
 ウ メニュー5に係る契約者回線の
  移転の請求があり、その移転先の
  区域がフレッツ・光マイタウンサ
  ービスの提供区域である場合であ
  って、IP通信網契約の解除の通
  知と同時にフレッツ・光マイタウ
  ンサービス(ファミリータイプに
  限ります。)に係る申込があった
  場合
 エ メニュー5に係る契約者回線の
  移転の請求があり、その移転先の
  場所においてその契約者が利用す
  ることとなるメニュー5に係る他
  の契約者回線(その契約者と同一
  名義のもの又は移転先の契約者回
  線が属する契約者グループを構成
  する契約者回線がその構内若しく
  は建物内の全戸について一括で契
  約されているものに限ります。)
  が既に設置されている場合
 オ IP通信網契約者が死亡し、相
  続によりそのIP通信網契約の地
  位の承継があった場合であって、
  当社が定める期間内にそのIP通
  信網契約が解除された場合
A @以外の場合
 ア 契約者回線の移転の請求があり、
  その移転先の区域がそのIP通信
  網サービスの提供区域でない場合
  であって、その移転先の区域にお
  いて別表2に規定するIP通信網
  サービス(○印の付いたもの)及
  びフレッツ・光マイタウンサービ
  ス(ファミリータイプに限ります。)
  のいずれもが提供されていない場
  合であって、そのIP通信網契約
  の解除の通知と同時にその区域に
  おいてメニュー4に係るIP通信
  網契約の申込みがあり、継続利用
  期間の満了日までそのメニュー4
  に係るIP通信網サービスの利用
  があった場合(その区域がメニュ
  ー5に係るIP通信網サービスの
  提供区域となった場合又は更なる
  移転があった場合において、メニ
  ュー5に係るIP通信網サービス
  の利用があった場合を含む。この
  場合において、新たなメニュー5
  の契約において契約者回線の設置
  に係る工事費の割引があったとき
  には、継続利用期間の起算日を新
  たに利用したメニュー5に係るI
  P通信網サービスに係る起算日と
  します。)
 イ アの申し込みがあった場合にお
  いて、移転先の区域において、メ
  ニュー4に係るIP通信網契約サ
  ービスが提供されていない場合
 ウ 契約者回線の移転の請求があり、
  その移転先の区域がメニュー5に
  係るIP通信網サービス及びフレ
  ッツ・光マイタウンサービス(フ
  ァミリータイプ)の提供区域でな
  い場合
 エ メニュー5に係る契約者回線の
  移転の請求があり、その移転先の
  区域がフレッツ・光マイタウンサ
  ービスの提供区域である場合であ
  って、IP通信網契約の解除の通
  知と同時にフレッツ・光マイタウ
  ンサービス(ファミリータイプに
  限ります。)に係る申込があった
  場合
 オ メニュー5に係る契約者回線の
  移転の請求があり、その移転先の
  区域がメニュー5に係るIP通信
  網サービスの提供区域内であるが、
  メニュー5−2に係るIP通信網
  サービスを提供されていない構内
  又は建物であって、当社がその移
  転先でメニュー5に係るIP通信
  網サービスを提供しないことによ
  りそのIP通信網契約の解除があ
  った場合
 カ メニュー5に係る契約者回線の
  移転の請求があり、その移転先の
  場所においてその契約者が利用す
  ることとなるメニュー5に係る他
  の契約者回線が既に設置されてい
  る場合
 キ IP通信網契約者が死亡し、相
  続によりそのIP通信網契約の地
  位の承継があった場合であって、
  当社が定める期間内にそのIP通
  信網契約が解除された場合
附則(平成20年8月8日西
企営第71号)第2条(経過
措置)第1項
当社が別に定める日 平成21年7月13日
附則(平成20年8月8日西
企営第71号)第2条(経過
措置)第1項及び第2項
当社が別に定める契約
者回線
音声利用IP通信網サービス契約約款
に定める第2種サービスに係る利用回
線とならない契約者回線(メニュー5
−1の100Mb/sのプラン5又はメニュ
ー5−2のカテゴリー3に係るものに
限ります。)であって、主として地上
デジタル放送のIP通信網を介した同
時再送信を目的とするメニュー7−2
に係るIP通信網契約者の指定により、
その契約者回線との間において通信を
行うことができるもの
附則(平成20年12月10日西
企営第136号)第2項(経
過措置)
当社が別に定める区域 高知県、宮崎県又は鹿児島県の区域の
一部であって別紙5に定める区域
(注)「高知県、宮崎県又は鹿児島県
  の区域」とは、日本電信電話株式
  会社等に関する法律(昭和59年法
  律第85号)第2条第3項に定める
  都道府県の区域をいいます。
・附則(平成21年12月24日
 西企営第123号)第2条
 (経過措置)
・附則(平成24年9月14日
 西企営第93号)第6条
 (経過措置)
・附則(平成24年9月28日
 西企営第97号)第7条
 (経過措置)
当社が別に定めるもの ・附則(平成16年12月22日西企営第
 86号)第5条(経過措置)
・附則(平成17年5月20日西企営第
 17号)第2項(経過措置)
・附則(平成18年1月25日西企営第
 88号)第2条及び第4条(経過措
 置)
・附則(平成19年1月25日西企営第
 96号)第5条及び第7条(経過措
 置)
・附則(平成19年10月29日西企営第
 55号)第6項及び第8項(経過措
 置)
・附則(平成20年3月27日西企営第
 113号)第4条第1項及び第5条
 第1項(経過措置)
・附則(平成20年3月28日西企営第
 110号)第2条第1項、第3条第
 1項、第4条第1項及び第5条第
 1項(経過措置)
・附則(平成20年9月30日西企営第
 96号)第2条第1項及び第3条第
 1項(経過措置)
・附則(平成21年9月30日西企営第
 81号)第2条第1項及び第2項並
 びに第3条第1項及び第2項(経
 過措置)
・附則(平成23年1月28日西企営第
 155号)第2条第1項及び第2項
 並びに第3条第1項及び第2項
 (経過措置)
・附則(平成23年5月31日西企営第
 26号)第2条第1項及び第2項並
 びに第3条第1項及び第2項(経
 過措置)
・附則(平成23年9月30日西企営第
 99号)第2条第1項及び第2項並
 びに第3条第1項及び第2項(経
 過措置)
・附則(平成24年1月31日西企営第
 152号)第2条第1項及び第2項
 並びに第3条第1項及び第2項
 (経過措置)
・附則(平成24年5月31日西企営第
 22号)第2条第1項及び第2項並
 びに第3条第1項及び第2項(経
 過措置)
・附則(平成24年9月14日西企営第
 93号)第2条第1項及び第2項並
 びに第3条第1項及び第2項(経
 過措置)
・附則(平成24年9月28日西企営第
 97号)第3条第1項及び第2項並
 びに第4条第1項及び第2項(経
 過措置)
・附則(平成24年11月30日西企営第
 133号)第6条及び第7条第1項
 (経過措置)
・附則(平成25年4月30日西企営第
 17号)第2条(経過措置)
・附則(平成21年12月24日
 西企営第123号)第3条
 (経過措置)
・附則(平成24年9月14日
 西企営第93号)第7条
 (経過措置)
・附則(平成24年9月28日
 西企営第97号)第8条
 (経過措置)
当社が別に定めるもの ・附則(平成19年10月29日西企営第
 55号)第6項及び第8項(経過措
 置)
・附則(平成20年3月28日西企営第
 110号)第3条第1項及び第5条
 第1項(経過措置)
・附則(平成20年9月30日西企営第
 96号)第2条第1項及び第3条第
 1項(経過措置)
・附則(平成21年9月30日西企営第
 81号)第2条第2項及び第3条第
 2項(経過措置)
・附則(平成23年1月28日西企営第
 155号)第2条第2項及び第3条
 第2項(経過措置)
・附則(平成23年5月31日西企営第
 26号)第2条第2項及び第3条第
 2項(経過措置)
・附則(平成23年9月30日西企営第
 99号)第2条第2項及び第3条第
 2項(経過措置)
・附則(平成24年1月31日西企営第
 152号)第2条第2項及び第3条
 第2項(経過措置)
・附則(平成24年5月31日西企営第
 22号)第2条第2項及び第3条第
 2項(経過措置)
・附則(平成24年9月14日西企営第
 93号)第2条第2項及び第3条第
 2項(経過措置)
・附則(平成24年9月28日西企営第
 97号)第3条第2項及び第4条第
 2項(経過措置)
・附則(平成24年11月30日西企営第
 133号)第7条(経過措置)
・附則(平成25年4月30日西企営第
 17号)第2条(経過措置)
・附則(平成22年1月29日
 西企営第137号第3条)
 (経過措置)
・附則(平成22年11月26日
 西企営第128号第2条)
 (経過措置)
・附則(平成23年1月28日
 西企営第155号)第5条
 (経過措置)
当社が別に定めるもの ・附則(平成21年12月24日西企営第
 123号)第2条及び第3条
・附則(平成24年9月14日西企営93
 号)第6条及び第7条
・附則(平成24年9月28日西企営97
 号)第7条及び第8条
・附則(平成22年1月29日
 西企営第137号)第8条
 (経過措置)
・附則(平成22年11月26日
 西企営第128号第8条)
 (経過措置)
・附則(平成23年1月28日
 西企営第155号)第10条
 (経過措置)
当社が別に定める場合 (1) 平成22年2月1日から平成23
 年1月31日までの間の申込みに係
 るもの
 ア 継続利用延長期間においてメ
  ニュー5−1の100Mb/s(プラ
  ン5のものに限ります。)に係
  る品目からメニュー5−1の1
  Gb/sのプラン2のものへの品目
  若しくは細目の変更があった場
  合
 イ 削除
 ウ 契約者回線の移転の請求があ
  り、その移転先の区域がメニュ
  ー5−1(プラン5に限ります。)
  のIP通信網サービスの提供区
  域でない場合であって、その移
  転先の区域においてメニュー5
  −2に係るIP通信網契約への
  変更があった場合
 エ ウの申し込みがあった場合に
  おいて、移転先の区域において、
  メニュー5−2に係るIP通信
  網契約が提供されていない場合
  であって、メニュー4に係るI
  P通信網契約の申込があった場
  合
 オ エの申し込みがあった場合に
  おいて、移転先の区域において、
  メニュー4に係るIP通信網契
  約サービスが提供されていない
  場合
 カ 契約者回線の移転の請求があ
  り、その移転先の区域(平成22
  年2月1日から平成22年9月30
  日までの間の申込みに係るもの
  にあっては、日本電信電話株式
  会社等に関する法律第2条第3
  項第1号のロに規定する区域内
  となるものに限ります。)がメ
  ニュー5に係るIP通信網サー
  ビス及びフレッツ・光マイタウ
  ンサービス(ファミリータイプ)
  の提供区域でない場合
 キ メニュー5に係る契約者回線
  の移転の請求があり、その移転
  先の区域がフレッツ・光マイタ
  ウンサービスの提供区域である
  場合であって、IP通信網契約
  の解除の通知と同時にフレッツ
  ・光マイタウンサービス(ファ
  ミリータイプに限ります。)に
  係る申込があった場合
 ク メニュー5に係る契約者回線
  の移転の請求があり、その移転
  先の区域がメニュー5に係るI
  P通信網サービスの提供区域内
  であるが、メニュー5−2に係
  るIP通信網サービスを提供さ
  れていない構内又は建物であっ
  て、当社がその移転先でメニュ
  ー5に係るメニュー5に係るI
  P通信網サービス及びフレッツ
  ・光マイタウンサービス(ファ
  ミリータイプ)の提供区域でな
  い場合
 ケ メニュー5に係る契約者回線
  の移転の請求があり、その移転
  先の場所においてその契約者が
  利用することとなるメニュー5
  に係る他の契約者回線が既に設
  置されている場合
 コ IP通信網契約者が死亡し、
  相続によりそのIP通信網契約
  の地位の承継があった場合であ
  って、当社が定める期間内にそ
  のIP通信網契約が解除された
  場合
(2) 平成23年2月1日から平成24
 年1月31日までの間の申込みに係
 るもの
 ア 継続利用延長期間においてメ
  ニュー5−1の100Mb/s(プラ
  ン5のものに限ります。)、
  200Mb/s又は1Gb/sのプラン3
  に係る品目からメニュー5−1
  の1Gb/sのプラン2のものへの
  品目若しくは細目の変更があっ
  た場合
 イ 継続利用延長期間においてメ
  ニュー5−2(メニュー5−2
  の100Mb/sのカテゴリー1のも
  のを除きます。)に係る品目か
  らメニュー5−1の1Gb/sのプ
  ラン2のものへの品目若しくは
  細目の変更があった場合
 ウ 削除
 エ 継続利用延長期間において契
  約者回線の移転の請求があり、
  その移転先の区域がそのIP通
  信網サービスの提供区域でない
  場合であって、別表3に規定す
  るIP通信網サービス(○印の
  付いたものに限ります。)及び
  フレッツ・光マイタウンサービ
  ス(ファミリータイプに限りま
  す。)のいずれもが提供されて
  いない場合であって、メニュー
  5(別表3に規定するIP通信
  網サービスのうち○印の付いた
  ものを除きます。)のものへの
  品目若しくは細目の変更があっ
  た場合
 オ エの申込みがあった場合にお
  いて、移転先の区域において、
  別表3に規定するIP通信網サ
  ービス(●印の付いたものに限
  ります。)及びフレッツ・光マ
  イタウンサービス(ファミリー
  タイプに限ります。)のいずれ
  もが提供されていない場合であ
  って、メニュー4に係るIP通
  信網契約の申込があった場合
 カ オの申し込みがあった場合に
  おいて、移転先の区域において、
  メニュー4に係るIP通信網契
  約サービスが提供されていない
  場合
 キ 契約者回線の移転の請求があ
  り、その移転先の区域がメニュ
  ー5に係るIP通信網サービス
  及びフレッツ・光マイタウンサ
  ービス(ファミリータイプ)の
  提供区域でない場合
 ク メニュー5に係る契約者回線
  の移転の請求があり、その移転
  先の区域がフレッツ・光マイタ
  ウンサービスの提供区域である
  場合であって、IP通信網契約
  の解除の通知と同時にフレッツ
  ・光マイタウンサービス(ファ
  ミリータイプに限ります。)に
  係る申込があった場合
 ケ メニュー5に係る契約者回線
  の移転の請求があり、その移転
  先の区域がメニュー5に係るI
  P通信網サービスの提供区域内
  であるが、メニュー5−2に係
  るIP通信網サービスを提供さ
  れていない構内又は建物であっ
  て、当社がその移転先でメニュ
  ー5に係るIP通信網サービス
  を提供しないことによりそのI
  P通信網契約の解除があった場
  合
 コ メニュー5に係る契約者回線
  の移転の請求があり、その移転
  先の場所においてその契約者が
  利用することとなるメニュー5
  に係る他の契約者回線が既に設
  置されている場合
 サ IP通信網契約者が死亡し、
  相続によりそのIP通信網契約
  の地位の承継があった場合であ
  って、当社が定める期間内にそ
  のIP通信網契約が解除された
  場合
・附則(平成23年5月20日
 西企営第24号)第2項
 (経過措置)
当社が別に定めるもの PC Card Standard(CardBus)
・附則(平成24年1月19日
 西企営第147号)第2条
 第3項(経過措置)
・附則(平成24年5月31日
 西企営第22号)第7条第
 3項(経過措置)
・附則(平成27年12月17日
 西企営第119号)第3条
 第3項(経過措置)
・附則(平成28年9月26日
 西企営第109号)第3条
 第3項(経過措置)
当社が別に定めるもの ・附則(平成24年1月19日西企営第
 147号)第2条第1項
・附則(平成24年5月31日西企営第
 22号)第7条第1項及び第2項
・附則(平成27年12月17日西企営第
 119号)第3条第1項及び第2項
・附則(平成28年9月26日西企営第
 109号)第3条第1項及び第2項
当社が別に定める場合 IP通信網契約(無線アクセス機能
を提供されていたものに限ります。)
の解除を行った日から起算して1年
以上経過して無線アクセス機能の申
込みを行った場合(その申込みに係
る契約者回線の終端の場所がIP通
信網契約の解除に係る契約者回線
(無線アクセス機能を提供されてい
たものに限ります。)の終端の場所
と同一となる場合とします。)
・附則(平成24年1月31日
 西企営第152号)第3条
 第4項(経過措置)
・附則(平成24年5月31日
 西企営第22号)第3条第
 4項(経過措置)
・附則(平成24年9月28日
 西企営第97号)第4条第
 4項(経過措置)
当社が別に定める場合 ・この品目若しくは細目の変更の請
 求を行うIP通信網契約者が、メ
 ニュー5−1の100Mb/sのプラン
 5−1若しくは200Mb/s又はメニ
 ュー5−2の100Mb/sのカテゴリ
 ー3−1のプラン・ミニのグレー
 ド1若しくは200Mb/sのプラン・
 ミニを契約することが可能であっ
 て、メニュー5−1の100Mb/sの
 プラン5−2若しくはメニュー5
 −2の100Mb/sのカテゴリー3−
 2に係るIP通信網契約者(岐阜
 県、静岡県、愛知県、滋賀県、京
 都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
 岡山県、広島県又は福岡県に係る
 都道府県の区域内とする契約者回
 線に係る者に限ります。)であり
 続けた場合
・附則(平成25年1月30日
 西企営第156号)第3項
 (経過措置)
・附則(平成26年1月31日
 西企営第163号)第9条
 第1項
 (経過措置)
当社が別に定めるもの ・附則(平成25年1月30日西企営第
 156号)第2項
・附則(平成25年5月31日
 西企営第29号)第2条第
 1項
 (経過措置)
・附則(平成26年1月31日
 西企営第163号)第9条
 第1項
 (経過措置)
・附則(平成26年3月31日
 西企営第195号)第11条
 第1項
 (経過措置)
・附則(平成26年5月30日
 西企営第25号)第9条第
 1項
 (経過措置)
当社が別に定めるもの ・附則(平成16年12月22日西企営第
 86号)第5条
・附則(平成18年1月25日西企営第
 88号)第2条
・附則(平成19年1月25日西企営第
 96号)第5条
・附則(平成19年10月29日西企営第
 55号)第6項及び第8項(適用期
 間のうちそのIP通信網サービス
 の提供開始日から起算して2か月
 間のものに係る部分に限ります。)
・附則(平成20年3月27日西企営第
 113号)第4条第1項
・附則(平成20年3月28日西企営第
 110号)第2条第1項、第3条第
 1項及び第5条第1項(適用期間
 のうちそのIP通信網サービスの
 提供開始日から起算して2か月間
 のものに係る部分に限ります。)
・附則(平成20年9月30日西企営第
 96号)第2条第1項及び第3条第
 1項(適用期間のうちそのIP通
 信網サービスの提供開始日から起
 算して2か月間のものに係る部分
 に限ります。)
・附則(平成21年9月30日西企営第
 81号)第2条第1項及び第2項並
 びに第3条第2項(適用期間のう
 ちそのIP通信網サービスの提供
 開始日から起算して2か月間のも
 のに係る部分に限ります。)
・附則(平成23年1月28日西企営第
 155号)第2条第1項及び第2項
 並びに第3条第2項(適用期間の
 うちそのIP通信網サービスの提
 供開始日から起算して2か月間の
 ものに係る部分に限ります。)
・附則(平成23年5月31日西企営第
 26号)第2条第1項及び第2項並
 びに第3条第2項(適用期間のう
 ちそのIP通信網サービスの提供
 開始日から起算して2か月間のも
 のに係る部分に限ります。)
・附則(平成23年9月30日西企営第
 99号)第2条第1項及び第2項並
 びに第3条第2項(適用期間のう
 ちそのIP通信網サービスの提供
 開始日から起算して2か月間のも
 のに係る部分に限ります。)
・附則(平成24年1月31日西企営第
 152号)第2条第1項及び第2項
 並びに第3条第2項(適用期間の
 うちそのIP通信網サービスの提
 供開始日から起算して2か月間の
 ものに係る部分に限ります。)
・附則(平成24年5月31日西企営第
 22号)第2条第1項及び第2項並
 びに第3条第2項(適用期間のう
 ちそのIP通信網サービスの提供
 開始日から起算して2か月間のも
 のに係る部分に限ります。)
・附則(平成24年9月14日西企営第
 93号)第2条第1項及び第2項並
 びに第3条第2項(適用期間のう
 ちそのIP通信網サービスの提供
 開始日から起算して2か月間のも
 のに係る部分に限ります。)
・附則(平成24年9月28日西企営第
 97号)第3条第1項及び第2項並
 びに第4条第2項(適用期間のう
 ちそのIP通信網サービスの提供
 開始日から起算して2か月間のも
 のに係る部分に限ります。)
・附則(平成24年11月30日西企営第
 133号)第7条第1項
・附則(平成25年5月31日
 西企営第29号)第2条第
 2項
 (経過措置)
・附則(平成26年1月31日
 西企営第163号)第9条
 第2項
 (経過措置)
・附則(平成26年3月31日
 西企営第195号)第11条
 第2項
 (経過措置)
・附則(平成26年5月30日
 西企営第25号)第9条第
 2項
 (経過措置)
当社が別に定めるもの ・附則(平成21年12月24日西企営第
 123号)第2条
・附則(平成24年9月14日西企営第
 93号)第6条
・附則(平成24年9月28日西企営第
 97号)第7条
・附則(平成25年5月31日西企営第
 29号)第2条第1項
・附則(平成26年1月31日西企営第
 163号)第9条第1項
・附則(平成26年3月31日西企営第
 195号)第11条第1項
・附則(平成26年5月30日西企営第
 25号)第9条第1項
・附則(平成25年6月28日
 西企営第39号)第2条
 (経過措置)
当社が別に定めるところ 弊社ホームページにおけるメニュー
5のサービス提供エリア検索画面
(https://flets-w.com/cart/index.php)
において、メニュー5−2の100Mb/s
のカテゴリー3−1、200Mb/s又は
1Gb/sの提供可否をご確認いただく
ことにより。(詳細については弊社
担当者までお問合せください。)
・附則(平成25年6月28日
 西企営第39号)第3条及
 び第5条(経過措置)
・附則(平成25年9月30日
 西企営第103号)第2条
 及び第3条(経過措置)
・附則(平成26年3月31日
 西企営第195号)第6条
 (経過措置)
当社が別に定めるもの 下り(契約者回線から自営端末設備
への伝送方向とします。以下この欄
において同じとします。)に係る伝
送速度については最大概ね50Mb/sま
で、上り(自営端末設備から契約者
回線への伝送方向とします。以下こ
の欄において同じとします。)に係
る伝送速度については最大概ね6Mb/s
までの伝送速度のもの
・附則(平成26年1月31日
 西企営第163号)第6条
 (経過措置)
・附則(平成27年1月28日
 西企営第128号)第2条
 (経過措置)
当社が別に定める学校 ・学校教育法(同上)第126条に定
 める専門学校
・防衛省設置法(昭和29年法律第164
 号)第15条に定める防衛大学校
・防衛省設置法(同上)第16条に定
 める防衛医科大学校
・独立行政法人海技教育機構法(平
 成11年法律214号)に定める海技
 大学校
・独立行政法人航空大学校法(平成
 11年法律215号)に定める航空大
 学校
・国土交通省組織令(平成12年政令
 255号)第191条に定める航空保安
 大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令
 255号)第234条に定める気象大学
 校
・国土交通省組織令(平成12年政令
 255号)第254条に定める海上保安
 大学校
・独立行政法人農業・食品産業技術
 総合研究機構法(平成11年法律192
 号)に定める農業者大学校
・独立行政法人水産大学校法(平成
 11年法律191号)に定める水産大
 学校
・職業能力開発促進法(昭和44年法
 律第64号)第27条に定める職業能
 力開発総合大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15
 条の6第1項第3号に定める職業
 能力開発大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15
 条の6第1項第2号に定める職業
 能力開発短期大学校
・在日外国人等を対象とした学校
 (インターナショナルスクール等)
 であって、日本又は外国の大学に
 相当する教育を行っているもの
・附則(平成26年9月30日西
 企営第77号)第1条
・附則(令和2年3月23日西
 企営第218号)第5条第1
 項及び第4項
当社が別に定めるもの ・IP通信網契約者がその契約に基づき
 支払う料金その他の債務について、料
 金月の起算日の属する月が平成26年11
 月となるものであって、請求書等に記
 載される「ご請求年月」が、平成26年
 12月となるIP通信網契約
・附則(平成30年9月26日西
 企営第111号)第3項及び
 第6項
・附則(令和2年3月23日西
 企営第218号)第5条第1
 項及び第4項
当社が別に定める期日 メニュー5に係るIP通信網契約の提供
を開始した日から起算して1年後とします。
・附則(令和2年3月23日西
 企営第218号)第3条第4
 項及び第4条第4項
当社が別に定める電気通
信サービス
フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約
に規定するフレッツ・テレビ伝送サービ
・附則(令和2年3月23日西
 企営第218号)第3条第4
 項
当社が別に定める場合 (1) IP通信網サービスの提供を開始
 した日から起算して6ヶ月未満の間に
 長期継続利用の廃止があった場合
 ア 長期継続利用に係る契約者回線か
  らメニュー5−1の1Gb/sのプラン
  2への品目変更があった場合
 イ 長期継続利用に係る契約者回線か
  らメニュー5−1の100Mb/sのプラ
  ン5、200Mb/s若しくは1Gb/sのプ
  ラン3又はメニュー5−2への品目
  変更があり、料金表第1表(料金)
  第1類第1の1(適用)(9)のア又
  はタに規定する長期継続利用の申し
  出があった場合
 ウ 長期継続利用期間において契約者
  回線の移転の請求があり、その区域
  (別記1に定める都道府県の区域に
  限ります。)において、メニュー5
  に係るIP通信網サービス及びフレ
  ッツ・光マイタウンサービス(ファ
  ミリータイプに限ります。)のいず
  れもが提供されていない場合
 エ 長期継続利用期間において契約者
  回線の移転の請求があり、その移転
  先の区域がメニュー5に係るIP通
  信網サービスの提供区域である場合
  であって、別表3に規定するIP通
  信網サービス(○印の付いたものに
  限ります。)が提供されていない場
  合
 オ 長期継続利用期間において契約者
  回線の移転の請求があり、その区域
  がフレッツ・光マイタウンサービス
  の提供区域である場合であって、I
  P通信網契約の解除の通知と同時に
  フレッツ・光マイタウンサービス
  (ファミリータイプに限ります。)
  に係る申込があった場合
 カ 長期継続利用期間において契約者
  回線の移転の請求があり、その場所
  においてその契約者が利用すること
  となるメニュー5に係る他の契約者
  回線(その契約者と同一名義のもの
  又は申し込みのあった契約者回線が
  属する契約者グループを構成する契
  約者回線がその構内若しくは建物内
  の全戸について一括で契約されてい
  るものに限ります。)が既に設置さ
  れている場合
 キ IP通信網契約者が死亡し、相続
  によりそのIP通信網契約の地位の
  承継があった場合であって、当社が
  定める期間内にそのIP通信網契約
  が解除された場合
(2) (1)以外の場合
 ア 長期継続利用に係る契約者回線か
  らメニュー5−1の1Gb/sのプラン
  2への品目変更があった場合
 イ 長期継続利用に係る契約者回線か
  らメニュー5−1の100Mb/sのプラ
  ン5、200Mb/s若しくは1Gb/sのプ
  ラン3又はメニュー5−2への品目
  変更があり、料金表第1表(料金)
  第1類第1の1(適用)(9)のア又
  はタに規定する長期継続利用の申し
  出があった場合
 ウ 長期継続利用期間において契約者
  回線の移転の請求があり、その区域
  において、メニュー5に係るIP通
  信網サービス及びフレッツ・光マイ
  タウンサービス(ファミリータイプ
  に限ります。)のいずれもが提供さ
  れていない場合
 エ 長期継続利用期間において契約者
  回線の移転の請求があり、その移転
  先の区域がメニュー5に係るIP通
  信網サービスの提供区域である場合
  であって、別表3に規定するIP通
  信網サービス(○印の付いたものに
  限ります。)が提供されていない場
  合
 オ 長期継続利用期間において契約者
  回線の移転の請求があり、その区域
  がフレッツ・光マイタウンサービス
  の提供区域である場合であって、I
  P通信網契約の解除の通知と同時に
  フレッツ・光マイタウンサービス
  (ファミリータイプに限ります。)
  に係る申込があった場合
 カ 長期継続利用期間において契約者
  回線の移転の請求があり、その区域
  がメニュー5に係るIP通信網サー
  ビスの提供区域内であるが、メニュ
  ー5−2に係るIP通信網サービス
  を提供されていない構内又は建物で
  あって、当社がその区域でメニュー
  5に係るIP通信網サービスを提供
  しないことによりそのIP通信契約
  の解除があった場合
 キ 長期継続利用期間において契約者
  回線の移転の請求があり、その場所
  においてその契約者が利用すること
  となるメニュー5に係る他の契約者
  回線(申し込みのあった契約者回線
  が属する契約者グループを構成する
  契約者回線がその構内若しくは建物
  内の全戸について一括で契約されて
  いるものに限ります。)が既に設置
  されている場合
 ク メニュー5に係る契約者回線の終
  端の場所に、学校教育法(昭和22年
  法律第26号)に定める大学、大学院、
  短期大学、専門学校(専門課程に限
  ります。)若しくはこれらに相当す
  る学校として当社が下記に定める学
  校(以下この欄 において「大学等」
  といいます。)に就学している者が
  居住しており、その者がその大学等
  を卒業する日の2ヶ月前の日から起
  算してその者が卒業する日の2ヶ月
  後の日までの間に、そのIP通信網
  契約の解除があった場合(当社がそ
  の卒業の事実を確認できた場合に限
  ります。)
  @防衛省設置法(昭和29年法律第
   164号)第15条に定める防衛大学
   校
  A防衛省設置法(同上)第16条に定
   める防衛医科大学校
  B独立行政法人海技教育機構法(平
   成11年法律214号)に定める海技
   大学校
  C独立行政法人航空大学校法(平成
   11年法律215号)に定める航空大
   学校
  D国土交通省組織令(平成12年政令
   255号)第191条に定める航空保安
   大学校
  E国土交通省組織令(平成12年政令
   255号)第234条に定める気象大学
   校
  F国土交通省組織令(平成12年政令
   255号)第254条に定める海上保安
   大学校
  G独立行政法人農業・食品産業技術
   総合研究機構法(平成11年法律
   192号)に定める農業者大学校
  H独立行政法人水産大学校法(平成
   11年法律191号)に定める水産大
   学校
  I職業能力開発促進法(昭和44年法
   律第64号)第27条に定める職業能
   力開発総合大学校
  J職業能力開発促進法(同上)第15
   条の6第1項第3号に定める職業
   能力開発大学校
  K職業能力開発促進法(同上)第15
   条の6第1項第2号に定める職業
   能力開発短期大学校
  L在日外国人等を対象とした学校
   (インターナショナルスクール等)
   であって、日本又は外国の大学に
   相当する教育を行っているもの
 ク IP通信網契約者が死亡し、相続
  によりそのIP通信網契約の地位の
  承継があった場合であって、当社が
  定める期間内にそのIP通信網契約
  が解除された場合
・附則(令和2年3月23日西
 企営第218号)第6条
・附則(令和4年8月29日西
 企営第73号)第5条
・附則(令和5年1月27日西
 企営第130号)第4条
当社が別に定める場合 長期継続利用申出に係る利用料金の適用
(ケ〜ソ欄に規定していたものに限りま
す。)のソ欄に規定していた当社が別に
定める場合に、以下の文言を追加します。
(1)令和3年5月10日まで
・長期継続利用に係る契約者回線の廃止
 と同時に、西企営第218号(令和2年
 3月23日)の附則第3条に規定するメ
 ニュー5−1の10Gb/sに係る長期継続
 利用の申し出があり、当社がその申し
 込みを承諾した場合(そのIP通信網
 契約者とメニュー5−1の10Gb/sに係
 るIP通信網契約者が同一の者である
 場合に限ります。)
(2)令和3年5月11日以降
・長期継続利用に係る契約者回線からメ
 ニュー5−1の10Gb/sへの品目変更と
 同時に、西企営第218号(令和2年3
 月23日)の附則第3条に規定するメニ
 ュー5−1の10Gb/sに係る長期継続利
 用の申し出があり、当社がその申し込
 みを承諾した場合
・長期継続利用に係る契約者回線からメ
 ニュー5−2の10Gb/sへの品目変更と
 同時に、西企営第73号(令和4年8月
 29日)の附則第3条に規定するメニュ
 ー5−2の10Gb/sに係る長期継続利用
 の申し出があり、当社がその申し込み
 を承諾した場合
・長期継続利用に係る契約者回線からメ
 ニュー5−1の10Gb/s及びメニュー5
 −2の10Gb/sへの品目変更と同時に、
 西企営第130号(令和5年1月27日)
 の附則第3条に規定するメニュー5−
 1の10Gb/s及びメニュー5−2の10Gb
 /sに係る長期継続利用の申し出があり、
 当社がその申し込みを承諾した場合
・附則(令和2年4月8日西
 企営第3号)第3条
当社が別に定める場合 長期継続利用申出に係る利用料金の適用
(ケ〜ソ欄に規定していたものに限りま
す。)のソ欄に規定していた当社が別に
定める場合に、以下の文言を追加します。
・令和2年4月9日から令和2年7月31
 日までの間に、IP通信網契約者から、
 新型コロナウイルス感染症の影響拡大
 に伴い、長期継続利用期間の満了する
 日を含む料金月の初日から、その満了
 する日を含む料金月の翌料金月の末日
 までの間(その翌料金月の末日が、令
 和2年2月29日から令和2年6月30日
 までの間であるものに限ります。)に
 長期継続利用の廃止ができなかったと
 申出があって、当社が承諾した場合
 (令和2年7月31日までに長期継続利
 用の廃止があった場合に限ります。)
・附則(令和3年1月28日西
 企営第169号)第3条
当社が別に定める場合 長期継続利用申出に係る利用料金の適用
(ケ〜ソ欄に規定していたものに限りま
す。)のソ欄に規定していた当社が別に
定める場合に、以下の文言を追加します。
・令和3年1月29日から令和3年6月30
 日までの間に、IP通信網契約者から、
 新型コロナウイルス感染症の影響拡大
 に伴い、長期継続利用期間の満了する
 日を含む料金月の初日から、その満了
 する日を含む料金月の翌料金月の末日
 までの間(その翌料金月の末日が、令
 和2年12月31日から令和3年5月31日
 までの間であるものに限ります。)に
 長期継続利用の廃止ができなかったと
 申出があって、当社が承諾した場合
 (令和3年6月30日までに長期継続利
 用の廃止があった場合に限ります。)
・令和3年7月1日から令和3年11月30
 日までの間に、IP通信網契約者から、
 新型コロナウイルス感染症の影響拡大
 に伴い、長期継続利用期間の満了する
 日を含む料金月の初日から、その満了
 する日を含む料金月の翌々料金月の末
 日までの間(その翌々料金月の末日が、
 令和3年1月31日から令和3年10月31
 日までの間であるものに限ります。)
 に長期継続利用の廃止ができなかった
 と申出があって、当社が承諾した場合
 (令和3年11月30日までに長期継続利
 用の廃止があった場合に限ります。)
附則(令和元年5月7日西企
営第18号)第3条
附則(令和5年7月30日西企
営第155500000089号)第3条
当社が別に定める規約 ・岡山県勝田郡奈義町におけるフレッツ
 光マイタウン ネクストサービス利用規
 約
 (https://www.ntt-west.co.jp/
 okayama/PickupNews/mytown/
 kiyaku-nagi.pdf
・宮崎県新富町におけるフレッツ 光マイ
 タウン ネクストサービス利用規約
 (https://www.ntt-west.co.jp/
 miyazaki/osirase/sintomi.pdf
附則(令和5年12月27日企営
第155500000216号)第2条
別に定める利用規約 別紙8に規定する利用規約
附則(令和6年3月25日企営
第155500000296号)第11項
当社が別に定める日 令和7年10月1日から当面の間で、当社
が契約者ごとに定める日

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