附 則(平成11年6月1日再第40号)
 (実施期日)
第1条 この条件は、平成11年6月1日から実施します。

 (経過措置)
第2条  昭和60年4月1日以降専用設備の端末機器等の技術基準に関する規則(昭和46年日
 本電信電話公社公示第70号)、特定通信回線使用契約に係る技術基準に関する規則(昭和
 46年日本電信電話公社公示第69号)又は専用回線端末等の接続の技術的条件に関する規則
 (昭和60年日本電信電話株式会社公告第7号)に規定するD−3、D−5、E−1、G−
 2、I−2、J−2、48kHz及び240kHzの帯域品目、100b/s、200b
 /s、300b/s、1,200b/s、48kb/sの符号品目の専用回線に接続する
 専用回線端末等(以下「経過措置の適用を受ける専用回線端末等」といいます。)は、次
 の電気的条件に適合しなければなりません。
(1)D−3、D−5、E−1、G−2、I−2、J−2、48kHz及び240kHzの
  帯域品目にあっては、附則別表第1号の条件
(2)48kb/sの符号品目のうちVシリーズインタフェースにあっては、附則別表第2
  号の条件
(3)48kb/sの符号品目のうちXシリーズインタフェースにあっては、附則別表第3
  号の条件
(4)200b/s、300b/s及び1,200b/sの符号品目のうちVシリーズイン
  タフェースにあっては、附則別表第4号の条件
(5)200b/s、300b/s及び1,200b/sの符号品目のうちXシリーズイン
  タフェースにあっては、附則別表第5号の条件
(6)100b/s符号品目にあっては、附則別表第6号の条件
2 経過措置の適用を受ける専用回線端末等は、電気通信回線に対して直流電圧を加えては
 なりません。
  ただし、前項で規定する場合はこの限りではありません。
3 I−2、J−2、48kHz及び240kHzの帯域品目にあっては、専用回線端末等
 からの送信信号による監視信号周波数の電力の変動は0.1dB以下でなければなりませ
 ん。ただし、専用回線との接続点に附則別表第7号に示す周波数の信号を絶対レベルで表
 した値で、I−2及びJ−2の帯域品目については−20dB、48kHz及び240k
 Hzの帯域品目については−30dBで加えて測定するものとします。

第3条 前条の経過措置の適用を受ける専用回線端末等の回線相互間の漏話減衰量は、附則
 別表第8号の条件に適合しなければなりません。

第4条 この条件の実施の日以降平成12年3月31日までに技術的条件適合認定、端末設備の
 接続の検査又は自営電気通信設備の接続の検査を受ける専用回線端末等は、次の電気的条
 件によることができます。
(1)一般専用サービスの帯域品目(目的利用:音楽放送)にあっては、附則別表第9号の
  電気的条件

第5条 附則第4条の経過措置の適用を受ける専用回線端末等は、電気通信回線に対して直
 流電圧を加えてはなりません。ただし、附則第4条で規定する場合はこの限りではありま
 せん。

第6条 附則第4条の経過措置の適用を受ける専用回線端末等の回線相互間の漏話減衰量は、
 70dB以上(測定周波数は1.5kHz)でなければなりません。

第7条 この条件の実施に伴い、次に示す技術的条件を廃止します(平成11年日本電信電話
 株式会社再第38号)。
(1)専用回線端末等の接続の技術的条件
(2)セルリレー端末等の接続の技術的条件
(3)フレームリレー端末等の接続の技術的条件
(4)パケット交換端末等の接続の技術的条件
(5)回線交換端末等の接続の技術的条件
(6)総合ディジタル通信端末等の接続の技術的条件
(7)ノーリンギング通信端末等の接続の技術的条件
(8)空港無線電話端末等の接続の技術的条件
(9)信号監視通信サービス端末等の接続の技術的条件
(10)加入電信端末等の接続の技術的条件

 (施行期日)
第8条 この条件は、平成11年7月1日から実施します。

第9条 この条件の実施前に、電気通信事業法(以下「法」という。)第51条第1項で定め
 る郵政省令に基づき、郵政大臣が指定した者の認定を受けた端末設備又は自営電気通信設
 備(以下「端末等」という。)については、法第50条第1項の認定を受けたものとみなし
 ます。
2 この条件の実施前に、法第51条の端末設備の接続の検査または法第52条の自営電気通信
 設備の接続の検査を受けた端末等については、この条件の実施による技術的条件にかかわ
 らず、なお従前の例によることとします。
3 第二項において認定または検査を受けた次の端末等は、この条件における次の品名の条
 件による認定または検査を受けたものとみなします。
(1)加入電信端末等にあっては、メタリックインターフェース(ディジタル)を用いる一
  般専用サービスの符号品目(50b/s)
(2)フレームリレー端末等(プラン1の1.5Mb/sでTTC標準の一次群インターフ
  ェースを用いる場合)にあっては、高速ディジタル伝送サービス(TTC標準の一次群
  インターフェースを用いる場合)
(3)セルリレー端末等(アクセス回線にATM方式を使用する場合)にあっては、第一種
  ATM専用サービス
(4)セルリレー端末等(アクセス回線に光ファイバ加入者線伝送方式以外のインターフェ
  ースを用いるATM方式を使用する場合)にあっては、第一種ATM専用サービス(光
  ファイバ加入者線伝送方式以外のインタフェースを用いる場合)

  附  則(平成11年7月1日 西技術第2号)
 (実施期日)
1  この条件は、平成11年7月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この条件の実施前に、電気通信事業法(以下「法」という。)第51条第1項で定める郵
 政省令に基づき、郵政大臣が指定した者の認定を受けた端末設備又は自営電気通信設備
 (以下「端末等」という。)については、法第50条第1項の認定を受けたものとみなしま
 す。
二 この条件の実施前に、法第51条の端末設備の接続の検査または法第52条の自営電気通信
 設備の接続の検査を受けた端末等については、この条件の実施による技術的条件にかかわ
 らず、なお従前の例によることとします。
三 前二項において認定または検査を受けた次の端末等は、この条件における次の品名の条
 件による認定または検査を受けたものとみなします。
 (1)加入電信端末等にあっては、メタリックインタフェース(ディジタル)を用いる一
   般専用サービスの符号品目(50b/s)
 (2)フレームリレー端末等(プラン1の1.5Mb/sでTTC標準の一次群インタフ
   ェースを用いる場合)にあっては、高速ディジタル伝送サービス(TTC標準の一次
   群インタフェースを用いる場合)
 (3)セルリレー端末等(アクセス回線にATM方式を使用する場合)にあっては、第一
   種ATM専用サービス
 (4)セルリレー端末等(アクセス回線に光ファイバ加入者線伝送方式以外のインタフェ
   ースを用いるATM方式を使用する場合)にあっては、第一種ATM専用サービス
   (光ファイバ加入者線伝送方式以外のインタフェースを用いる場合)

   附  則(平成11年9月22日西技術第80号)
この条件は、平成11年9月22日から実施します。

   附  則(平成11年10月18日西技術第148号)
 (実施期日)
1 この条件は、平成11年11月1日から実施します。
 (経過措置)
2 法第51条第1項で定める郵政省令に基づき、郵政大臣が指定した者の認定、法第51条の
 端末設備の接続の検査、又は法第52条の自営電気通信設備の接続の検査を受けた次の端末
 等は、この条件における次の品名の条件による認定、又は検査を受けたものとみなします。
 (1)メタリック伝送路インタフェースの総合デジタル通信端末(ITU−T勧告G.9
   61AppendixV(TCM方式)の場合)にあっては、メタリックインタフェ
   ースを用いるIP接続サービス端末等
 (2)光伝送路インタフェースの総合デジタル通信端末にあっては、光インタフェースを
   用いるIP接続サービス端末等

   附  則(平成12年4月10日西技術第22号)
この条件は、平成12年4月21日から実施します。

   附  則(平成12年6月16日西技術第158号)
 (実施期日)
1 この条件は、平成12年7月6日から実施します。
 (経過措置)
2 この条件の実施前に、法第51条第1項で定める郵政省令に基づき、郵政大臣が指定した
 者の認定、法第51条の端末設備の接続の検査、又は法第52条の自営電気通信設備の接続の
 検査を受けたIP接続サービス端末等は、この条件における第1種IP通信網サービス端
 末等の条件による認定、又は検査を受けたものとみなします。
3 法第51条第1項で定める郵政省令に基づき、郵政大臣が指定した者の認定、法第51条の
 端末設備の接続の検査、又は法第52条の自営電気通信設備の接続の検査を受けた次の端末
 等は、この条件における次の品名の条件による認定、又は検査を受けたものとみなします。
  (1)メタリック伝送路インタフェースの総合デジタル通信端末(ITU−T勧告G.9
   61AppendixV(TCM方式)の場合)にあっては、メタリックインタフェ
   ースを用いる第1種IP通信網サービス端末等
  (2)光伝送路インタフェースの総合デジタル通信端末にあっては、光インタフェースを
   用いる第1種IP通信網サービス端末等

   附  則(平成12年9月5日西技術第340号)
この条件は、平成12年9月26日から実施します。

   附  則(平成12年9月27日西技術第381号)
この条件は、平成12年10月1日から実施します。

  附  則(平成12年12月18日西技術第538号)
 (実施期日)
1 この条件は、平成12年12月25日から実施します。
 (経過措置)
2 この条件の実施前に、法第51条第1項で定める郵政省令に基づき、郵政大臣が指定した
 者の認定、法第51条の端末設備の接続の検査、又は法第52条の自営電気通信設備の接続の
 検査を受けたIP接続サービス端末等及び第1種IP通信網サービス端末等は、この条件
 におけるIP通信網サービスメニュー1端末等の条件による認定、又は検査を受けたもの
 とみなします。
3 法第51条第1項で定める郵政省令に基づき、郵政大臣が指定した者の認定、法第51条の
 端末設備の接続の検査、又は法第52条の自営電気通信設備の接続の検査を受けた次の端末
 等は、この条件における次の品名の条件による認定、又は検査を受けたものとみなします。
 (1)メタリック伝送路インタフェースの総合デジタル通信端末(ITU−T勧告G.9
   61AppendixV(TCM方式)の場合)にあっては、メタリックインタフェ
   ースを用いるIP通信網サービスメニュー1端末等
 (2)光伝送路インタフェースの総合デジタル通信端末にあっては、光インタフェースを
   用いるIP通信網サービスメニュー1端末等

  附  則(平成13年1月22日西技術第595号)
 (実施期日)
1 この条件は、平成13年1月30日から実施します。
 (経過措置)
2 この条件の実施前に設置された、及びこの条件の実施の日以降平成13年2月28日までに
 設置される、この条件におけるIP通信網サービスメニュー4及びDSL等接続専用サー
 ビスの次の方式の条件に適合する事業用電気通信回線設備は、この条件におけるIP通信
 網サービスメニュー4及びDSL等接続専用サービスの条件による、法第51条第1項で定
 める総務省令に基づく総務大臣が指定した者の認定、法第51条の端末設備の接続の検査、
 又は法第52条の自営電気通信設備の接続の検査を受けたものとみなします。
 (1)ITU-T勧告G.992.1(G.dmt) Annex A、G.992.1(G.dmt) Annex C、G.992.2(G.lite)
   Annex A、G.992.2(G.lite)Annex Cのいずれかに準拠するADSL方式
 (2)SDSL方式(392kbaud)
 (3)SDSL方式(1160kbaud)

  附  則(平成13年2月21日西技術第642号)
この条件は、平成13年2月23日から実施します。

  附  則(平成13年3月5日西技術第662号)
この条件は、平成13年3月16日から実施します。

  附  則(平成13年5月17日西技術第50号)
 (実施期日)
1 この条件は、平成13年5月23日から実施します。
 (経過措置)
2 この条件の実施前に、法第51条第1項で定める総務省令に基づき、総務大臣が指定した
 者の認定、法第51条の端末設備の接続の検査、又は法第52条の自営電気通信設備の接続の
 検査を受けたIP通信網サービスメニュー3端末等は、この条件におけるIP通信網サー
 ビスメニュー3端末等の条件による認定、又は検査を受けたものとみなします。

  附  則(平成13年6月12日西技術第92号)
 (実施期日)
1 この条件は、平成13年6月21日から実施します。
 (経過措置)
2  この条件の実施前に、法第51条第1項で定める総務省令に基づき、総務大臣が指定した
 者の認定、法第51条の端末設備の接続の検査、又は法第52条の自営電気通信設備の接続の
 検査を受けたメタリックインタフェース(ディジタル)を用いる次の端末等は、この条件
 におけるメタリックインタフェース(ディジタル)を用いる次のインタフェース種別名の
 条件による認定、又は検査を受けたものとみなします。
 (1)高速ディジタル伝送サービス(TTC標準の一次群インタフェースを用いる場合)
   端末等及びIP通信網サービスメニュー2(TTC標準の一次群インタフェースを用
   いる場合)端末等にあっては、TTC標準JT−I431−aに準拠するもの
 (2)第1種ATM専用サービス端末等、第2種ATM専用サービス端末等、ATMデー
   タ通信網サービス端末等及びIP通信網サービスメニュー2端末等にあっては、TT
   C標準JT−I432.5に準拠するもの
 (3)LAN型通信網サービス第2種サービス(100BASE−TXを用いる場合)端
   末等にあっては、IEEE標準802.3uに準拠するもの(100BASE−TX)
3  この条件の実施前に、法第51条第1項で定める総務省令に基づき、総務大臣が指定した
 者の認定、法第51条の端末設備の接続の検査、又は法第52条の自営電気通信設備の接続の
 検査を受けた同軸インタフェースを用いる次の端末等は、この条件における同軸インタフ
 ェースを用いる次のインタフェース種別名の条件による認定、又は検査を受けたものとみ
 なします。
 (1)第1種ATM専用サービス端末等、第2種ATM専用サービス端末等、ATMデー
   タ通信網サービス端末等及びIP通信網サービスメニュー2端末等にあっては、IT
   U−T勧告G.703に準拠するもの(45Mb/s)
 (2)高速ディジタル伝送サービス(TTC標準の二次群インタフェースを用いる場合)
   端末等にあっては、TTC標準JT−G703−aに準拠するもの
4  この条件の実施前に、法第51条第1項で定める総務省令に基づき、総務大臣が指定した
 者の認定、法第51条の端末設備の接続の検査、又は法第52条の自営電気通信設備の接続の
 検査を受けた光インタフェースを用いる次の端末等は、この条件における光インタフェー
 スを用いる次のインタフェース種別名の条件による認定、又は検査を受けたものとみなし
 ます。
 (1)第1種ATM専用サービス(光ファイバ加入者線伝送方式以外のインタフェースを
   用いる場合)端末等、第2種ATM専用サービス(光ファイバ加入者線伝送方式以外
   のインタフェースを用いる場合)端末等、ATMデータ通信網サービス端末等及びI
   P通信網サービスメニュー2端末等にあっては、TTC標準JT−G957に準拠す
   るもの(155Mb/s(適用伝送路コードI−1) )又はATM−Forumに
   準拠するもの(155Mb/s)
 (2)第1種ATM専用サービスの品目(600Mb/s)端末等にあっては、TTC標
   準JT−G957に準拠するもの(622Mb/s(適用伝送路コードL−4.1) )
 (3)IP通信網サービスメニュー3端末等及びLAN型通信網サービス第2種サービス
   (100BASE−FXを用いる場合)端末等にあっては、IEEE標準802.3
   uに準拠するもの(100BASE−FX)
 (4)LAN型通信網サービス第2種サービス(1000BASE−SXを用いる場合)
   端末等にあっては、IEEE標準802.3zに準拠するもの(1000BASE−
   SX)
 (5)LAN型通信網サービス第2種サービス(1000BASE−LXを用いる場合)
   端末等にあっては、IEEE標準802.3zに準拠するもの(1000BASE−
   LX)

  附  則(平成13年8月29日西技術第215号)
この条件は、平成13年9月28日から実施します。

  附  則(平成14年10月8日西技術第341号)
この条件は、平成14年10月9日から実施します。