第一種指定電気通信設備との接続に関する会計の整理の方法を定めるとともに、当該接続に関する収支の状況等を明らかにし、もって接続料の適正な算定に資する。
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の会計を第一種指定電気通信設備を管理・運営する部門(第一種指定設備管理部門)とその設備を利用してユーザにサービス提供を行う部門(第一種指定設備利用部門)とに区分し、第一種指定設備管理部門が第一種指定設備利用部門と他事業者とに対して第一種指定電気通信設備を同一条件で提供する。