本日、総務大臣に対し、平成20年度に適用する長期増分費用方式による接続料金について、接続約款変更の認可申請を行いました。
また、平成20年度に適用する公衆電話の接続料金について、平成20年1月9日に接続約款変更の認可申請を行っておりましたが、算定方法を見直す旨の情報通信審議会答申を踏まえ、本日、総務大臣に対し、申請内容について補正申請を行いました。
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1.長期増分費用方式による接続料金の認可申請の概要 |
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接続約款で規定している接続料金のうち、加入者交換機(GC)及び中継交換機(IC)等における接続料金について、総務省から通知された長期増分費用モデルに基づき、平成19年度下期及び平成20年度上期の予測通信量等を用い、また、交換機等費用に含まれるNTSコスト*1のうち、き線点RT−GC間伝送路コスト*2は5分の2、それ以外の加入者ポート*3等コストは5分の1を加算して、平成20年度の料金を算定しました。 |
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(注1) |
平成17年度以降、NTSコストについては、5年間で段階的に接続料原価から控除し基本料で回収することとされていましたが、ユニバーサルサービス基金制度の支援額の算定方法の見直しにあわせて、平成20年度からはその一部を接続料として、接続事業者が負担する制度変更が行われました。 |
*1 |
NTSコスト(Non-Traffic Sensitive Cost): 交換機設備のうち、通信量の増減によって変化しない装置の費用です。 |
*2 |
き線点RT−GC間伝送路コスト: き線点RT(Remote Terminal: メタルケーブルに収容する電話等の通信を、加入者交換機まで光ファイバで伝送するために多重化する装置)が設置されている収容局から、加入者交換機設置局までの中継伝送路に係る費用です。 |
*3 |
加入者ポート: 収容局とお客様宅をつなぐ加入者回線を、加入者交換機に収容するインターフェイス装置です。 |
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・主な接続料金案 |