News Release

平成16年10月13日


シェアドアクセス方式の事業者間接続料金等の
認可申請について



 NTT西日本は、シェアドアクセス方式の接続料金について、接続約款変更の認可申請を本日総務大臣に対して行いました。申請内容の概要は以下のとおりです。
 なお、本件につきましては、総務大臣の認可を得た後、速やかに接続約款の変更を実施します。
加入者光ファイバを複数ユーザで共用して使用する方式


○認可申請の概要

1.料金体系の見直し

 シェアドアクセス方式における光信号分岐端末回線のうち引込線部分については、他事業者様からの設置申込みごとに新たに設置するものであり、その事業者様が専属的に使用するものであるため、以下のとおり料金体系を見直します。
 なお、光信号主端末回線の接続料金は従来のとおりであり、光信号主端末回線等と組み合わせて提供します。

(1)設置工事費の設定
 引込線の設置にかかるコストの一部を工事費として新たに設定します。
(1)設置工事費の設定

(2)月額接続料の改定
今回設定する設置工事費及び撤去時の負担額相当を除いた水準に見直します。
利用者との契約が終了した場合であっても、単芯ケーブルを残置し未利用期間が生じる場合は、当該設備見合いの月額接続料を継続してご負担いただきます。
(2)月額接続料の改定
(注1) 上記のほかに回線管理運営費(1回線あたり月額135円、1請求書あたり月額134円)が必要となります。
(注2) 既に現行料金(763円/月)の適用を受けている回線については、接続約款見直し後も現行料金が適用されます。

(3)撤去時の負担額
 他事業者様又はその利用者から単芯ケーブルの撤去依頼があった場合は、当該設備の撤去工事費及び単芯ケーブルの未償却残高をご負担いただきます。
<1>撤去工事費  
<1>撤去工事費
<2>単芯ケーブルの未償却残高
未償却残高= (単芯ケーブルの取得固定資産価額(32,041円)− 単芯ケーブルの残存価額)× 単芯ケーブルの法定耐用年数残存期間比率 + 単芯ケーブルの残存価額


2.接続メニューの追加

 従来のシェアドアクセス方式の接続メニューは、光信号分岐端末回線、光信号主端末回線、光信号多重分離装置及び光信号伝送装置を組み合わせて提供するものでしたが、光信号分岐端末回線及び光信号主端末回線を組み合わせて提供するメニューを追加しました。


3.光配線区域情報の提供

 シェアドアクセス方式の接続メニューの提供にあたり、他事業者様のご要望に応じて、光配線区域の範囲(同一局外光スプリッタから配線可能な範囲)に係る情報を提供することとし、以下の手続費を接続約款に規定します。
3.光配線区域情報の提供



(別紙)光信号分岐端末回線(引込線)の料金体系の見直し


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