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同一市外局番であっても市外局番からダイヤルが必要な場合があります

 同一市外局番であってもMA(単位料金区域)が異なる場合は市外局番のダイヤルが必要となりますので、ご注意ください。

同一市外局番の地域において、同一市外局番であってもMA(単位料金区域)が異なる場合は市外局番のダイヤルが必要となりますので、ご注意ください。

  • (注)MA(単位料金区域):固定電話が市内通話料金(昼間3分間8.5円<税込8.925円>)で相互通話ができる区域
    (上記●●・▲▲はMA<単位料金区域>名)

同一市外局番の通話であっても、下記のMA(単位料金区域)をまたがる通話の場合は市外局番からダイヤルして下さい。

【山口県】

(平成28年4月1日現在)

市外局番 MA名(単位料金区域名) 主な該当行政区域(市町村) 注意事項
0820 柳井 柳井市、光市岩田、熊毛郡上関町、熊毛郡田布施町及び熊毛郡平生町 市外局番が必要
久賀 大島郡周防大島町
083 山口 山口市熊野町、山口市秋穂二島、山口市秋穂東、山口市阿東、山口市大内、山口市小郡下郷、山口市嘉川、山口市鋳銭司、山口市仁保及び美祢市美東町
下関 下関市
0837 長門 長門市
美祢 美祢市大嶺町、美祢市於福町、美祢市秋芳町、美祢市豊田前町及び美祢市西厚保町