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同一市外局番であっても市外局番からダイヤルが必要な場合があります

 同一市外局番であってもMA(単位料金区域)が異なる場合は市外局番のダイヤルが必要となりますので、ご注意ください。

同一市外局番の地域において、同一市外局番であってもMA(単位料金区域)が異なる場合は市外局番のダイヤルが必要となりますので、ご注意ください。

  • (注)MA(単位料金区域):固定電話が市内通話料金(昼間3分間8.5円<税込8.925円>)で相互通話ができる区域
    (上記●●・▲▲はMA<単位料金区域>名)

同一市外局番の通話であっても、下記のMA(単位料金区域)をまたがる通話の場合は市外局番からダイヤルして下さい。

【鳥取県】

(平成28年4月1日現在)

市外局番 MA名(単位料金区域名) 主な該当行政区域(市町村) 注意事項
0858 郡家 八頭郡八頭町、鳥取市河原町、鳥取市用瀬町、鳥取市佐治町、八頭郡若桜町及び八頭郡智頭町 市外局番が必要
倉吉 倉吉市、東伯郡三朝町、東伯郡湯梨浜町、東伯郡琴浦町、東伯郡北栄町及び西伯郡大山町下市
0859 米子 米子市、境港市、西伯郡日吉津村、西伯郡大山町平木、西伯郡大山町大字今在家、西伯郡大山町御来屋、西伯郡南部町及び西伯郡伯耆町
根雨 日野郡日野町、日野郡日南町及び日野郡江府町