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同一市外局番であっても市外局番からダイヤルが必要な場合があります

 同一市外局番であってもMA(単位料金区域)が異なる場合は市外局番のダイヤルが必要となりますので、ご注意ください。

同一市外局番の地域において、同一市外局番であってもMA(単位料金区域)が異なる場合は市外局番のダイヤルが必要となりますので、ご注意ください。

  • (注)MA(単位料金区域):固定電話が市内通話料金(昼間3分間8.5円<税込8.925円>)で相互通話ができる区域
    (上記●●・▲▲はMA<単位料金区域>名)

同一市外局番の通話であっても、下記のMA(単位料金区域)をまたがる通話の場合は市外局番からダイヤルして下さい。

【滋賀県】

(平成28年4月1日現在)

市外局番 MA名(単位料金区域名) 主な該当行政区域(市町村) 注意事項
0748 八日市 東近江市八日市町、東近江市山上町、東近江市蓼畑町、東近江市五個荘金堂町、東近江市市子殿町、東近江市林町、東近江市福堂町、近江八幡市、蒲生郡日野町及び蒲生郡竜王町 市外局番が必要
水口 甲賀市及び湖南市
0749 彦根 彦根市、東近江市横溝町、東近江市市ケ原町、愛知郡愛荘町、犬上郡豊郷町、犬上郡甲良町及び犬上郡多賀町
長浜 長浜市及び米原市