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同一市外局番であっても市外局番からダイヤルが必要な場合があります

 同一市外局番であってもMA(単位料金区域)が異なる場合は市外局番のダイヤルが必要となりますので、ご注意ください。

同一市外局番の地域において、同一市外局番であってもMA(単位料金区域)が異なる場合は市外局番のダイヤルが必要となりますので、ご注意ください。

  • (注)MA(単位料金区域):固定電話が市内通話料金(昼間3分間8.5円<税込8.925円>)で相互通話ができる区域
    (上記●●・▲▲はMA<単位料金区域>名)

同一市外局番の通話であっても、下記のMA(単位料金区域)をまたがる通話の場合は市外局番からダイヤルして下さい。

【三重県】

(平成28年4月1日現在)

市外局番 MA名(単位料金区域名) 主な該当行政区域(市町村) 注意事項
059 津市 市外局番が必要
四日市 四日市市、鈴鹿市、三重郡菰野町及び三重郡朝日町
0595 上野 伊賀市及び名張市
亀山 亀山市
0597 尾鷲 尾鷲市及び北牟婁郡紀北町
熊野 熊野市及び南牟婁郡御浜町
0598 松阪 松阪市及び多気郡多気町
三瀬谷 多気郡大台町及び度会郡大紀町
0599 鳥羽 鳥羽市
阿児 志摩市、度会郡南伊勢町五ヶ所浦、度会郡南伊勢町伊勢路、度会郡南伊勢町迫間浦及び度会郡南伊勢町宿浦