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同一市外局番であっても市外局番からダイヤルが必要な場合があります

 同一市外局番であってもMA(単位料金区域)が異なる場合は市外局番のダイヤルが必要となりますので、ご注意ください。

同一市外局番の地域において、同一市外局番であってもMA(単位料金区域)が異なる場合は市外局番のダイヤルが必要となりますので、ご注意ください。

  • (注)MA(単位料金区域):固定電話が市内通話料金(昼間3分間8.5円<税込8.925円>)で相互通話ができる区域
    (上記●●・▲▲はMA<単位料金区域>名)

同一市外局番の通話であっても、下記のMA(単位料金区域)をまたがる通話の場合は市外局番からダイヤルして下さい。

【熊本県】

(平成28年4月1日現在)

市外局番 MA名(単位料金区域名) 主な該当行政区域(市町村) 注意事項
0966 人吉 人吉市、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村及び球磨郡あさぎり町 市外局番が必要
水俣 水俣市、葦北郡芦北町及び葦北郡津奈木町
0967 熊本一の宮 阿蘇市、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町及び阿蘇郡産山村
矢部 上益城郡山都町
高森 阿蘇郡高森町及び阿蘇郡南阿蘇村
0968 山鹿 山鹿市、菊池市及び玉名郡和水町板楠
玉名 玉名市、荒尾市、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町及び玉名郡和水町江田