福井県おおい町におけるフレッツ・光マイタウンサービス利用規約

第1章 総則及び共通事項

(利用規約の適用)
第1条 当社は、当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(以下「IP約款」といいます。)及びこの「福井県おおい町におけるフレッツ・光マイタウンサービス利用規約」(以下「規約」といいます。)に基づき、「福井県おおい町におけるフレッツ・光マイタウンサービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。

(別段の合意)
第2条 この規約に規定する料金その他の提供条件は、IP約款及び当社が別に定める音声利用IP通信網サービス契約約款(以下「音声利用IP約款」といいます。)第1条ただし書きに規定する別段の合意となるものです。

(利用規約の変更)
第3条 当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの料金その他の提供条件は変更後の規約によります。

(用語の定義)
第4条 この規約で使用する用語の意味は、この規約で別段の定めがない限り、IP約款及び音声利用IP約款で使用する用語の意味に従います。

(サービスの区分等)
第5条 本サービスには、次の区分があります。

区分 内容
ファミリータイプ IP約款に規定するメニュー5−1の100Mb/sのプラン4に係るIP通信網サービスに相当するもの
ファミリーライトタイプ IP約款に規定するメニュー5−1の100Mb/sのプラン4に係るIP通信網サービスに相当するもの(規約第22条(通信の相手先)に規定する通信のみを行うことができるものとします。)
2 本サービスに係る契約者は、本サービスの区分の変更の請求をすることができます。
3 当社は、前項の請求があったときは、IP約款及び規約に規定する契約申込の承諾の規定に準じて取り扱います。

(サービスの提供区域)
第6条 本サービスは、福井県おおい町の一部であって当社のホームページに掲示する区域において提供します。

(契約申込の承諾)
第7条 当社は、IP約款に規定する場合のほか、本サービスに係る契約申込みの承諾に当たって、本サービスを提供するために必要な電気通信設備(当社がその電気通信回線設備の一部について地方公共団体等から破棄しえない使用権契約により借り受けているものを含みます。)に余裕のないときは、その申込みを承諾しないことがあります。

(当社が行う契約の解除)
第8条 当社は、IP約款に規定する場合のほか、地方公共団体等との破棄しえない使用権契約の廃止又は契約内容の変更等により本サービスを提供できなくなったときは、本サービスに係る契約を解除することがあります。

(工事費の支払義務)
第9条 本サービスに係る契約者は、本サービスの区分の変更の請求をし、その承諾を受けたときは、IP約款の規定に準じて工事費の支払いを要します。

第2章 ファミリータイプに関する提供条件

(通信の相手先)
第10条 ファミリータイプに係る通信については、IP約款に規定する通信のほか、マイタウン内IPv6通信(本サービスに係る契約者回線との間において、通信相手先識別符号としてIPv6アドレスを用いて、IPv6によりIP通信網のみを介して行う通信(当社が別に定めるものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)を行うことができます。
(注)本条第1項の当社が別に定めるものは、IP約款に規定するIPv6による契約者回線間通信に準ずるものとします。

(料金)
第11条 ファミリータイプに関する料金額について、IP約款に規定する利用料(基本料に限ります。)及び加算額(屋内配線設備の部分及び回線終端装置利用料(基本料に限ります。)に限ります。)をあわせた額は、1契約者回線ごとに月額3,910円(税込価格 4,105.5円)とします。

(その他の提供条件)
第12条 ファミリータイプに関する提供条件のうち、この規約に規定するもの以外のものについては、IP約款に規定するメニュー5−1の100Mb/sのプラン4のものに関する規定を適用します。
2 前項の規定にかかわらず、IP約款に規定する保守の態様による細目(タイプ2のものに係る部分に限ります。)、継続利用経過期間に係る利用料金の適用(フレッツ・ずっと割引)、長期継続利用申出に係る利用料金の適用(フレッツ・あっと割引)、学校に限定した利用料金の割引の適用並びに限定された期間内に申し込まれたIP通信網契約に限り適用する割引等料金及び工事に関する費用の割引(付加機能に係るものを除きます。)に関する規定は適用しません。

第3章 ファミリーライトタイプに係る提供条件

(利用中止)
第13条 当社は、ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービスの利用を中止する場合は、IP約款の規定に基づき行う電子メール等による通知又はホームページによる周知に加えて、ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービスを使用した周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

(料金)
第14条 当社は、ファミリーライトタイプに関する料金額について、IP約款に規定する利用料(基本料に限ります。)及び加算額(屋内配線設備の部分及び回線終端装置利用料(基本料に限ります。)に限ります。)をあわせた額は1契約者回線ごとに月額1,000円(税込価格 1,050円)とします。

(通信の相手先)
第15条 ファミリーライトタイプに係るIP通信網サービスに関する通信について、IP約款に規定するメニュー7−1のプラン1に係る契約者回線(その契約者が福井県おおい町であるものに限ります。)との間で行う通信又はマイタウン内IPv6通信に限り行うことができます。
2 前項に規定するマイタウン内IPv6通信に関する取扱いについては、ファミリータイプに関する規定を準用します。

(その他の提供条件)
第16条 ファミリーライトタイプに関する提供条件のうち、この規約に規定するもの以外のものについては、IP約款に規定するメニュー5−1の100Mb/sのプラン4のものに関する規定を適用します。
2 前項の規定にかかわらず、IP約款に規定するローミング契約、付加機能、情報回収代行等、回線終端装置設定情報一元登録サービス、保守の態様による細目(タイプ2のものに係る部分に限ります。)、継続利用経過期間に係る利用料金の適用(フレッツ・ずっと割引)、長期継続利用申出に係る利用料金の適用(フレッツ・あっと割引)、IPv6による契約者回線間通信等に係る取扱い、学校に限定した利用料金の割引の適用並びに限定された期間内に申し込まれたIP通信網契約に限り適用する割引等料金及び工事に関する費用の割引に関する規定は適用しません。
3 ファミリーライトタイプに係る契約者回線については、音声利用IP約款に規定する利用回線となることはできません。

第4章 その他

(起算日の適用除外)
第17条 当社は、本サービスに係るIP通信網契約の解除の通知と同時にIP通信網契約(本サービスに係るもの以外のものとします。)の申込みがあった場合は、その本サービスの提供を開始した日をその新たに適用されることとなる継続利用経過期間に係る利用料金の適用(フレッツ・ずっと割引)又は長期継続利用申出に係る利用料金の適用(フレッツ・あっと割引)の起算日として取り扱いません。

(長期継続利用に係る料金の免除)
第18条 ファミリータイプに係るIP通信網契約の申込みをしている契約者は、そのIP通信網契約の申込みと同時にそのIP通信網契約以外の1のIP通信網契約を解除の通知をした場合は、その解除に伴う長期継続利用の廃止に係る料金額の支払いは要しません。

附 則
この利用規約は、平成19年5月21日から実施します。

附 則
この改正規約は、平成20年3月31日から実施します。